年間最大1440万円のキャリアアップ
キャリアアップ意欲のある方の サポートをしたい経営者の方はいませんか?
社員のキャリアアップ、スキルアップ会社の成長にも繋がりますよね。
今回ご紹介する「キャリアアップ助成金」は、
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、
いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
有期雇用労働者ってなに?
ほかにも短時間労働者、派遣労働者などがあり、
いわゆる非正規雇用の労働者のことをいいます。
リーフレットの10,11ページに、有期雇用労働者など含む用語の定義がまとめられているので、よかったら併せてご覧ください。
この助成金に関する用語について詳しく知れますよ♪
キャリアアップ助成金の概要
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
7つのコースに分けられている
キャリアアップ助成金は、次の7つのコースがあります。
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
以下は、それぞれのコースをもう少し詳しく説明したものになります。
- 1 「正社員化コース」有期雇用労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等へ転換
- 2 「障害者正社員化コース」障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換
(※)障害者正社員化コースについて詳しくはサイト内リンクこちら
- 3 「賃金規定等改定コース」有期雇用労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する
- 4 「賃金規定等共通化コース」有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合
- 5 「諸手当制度等共通化コース」有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合、または有期雇用労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合
- 6 「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした事業主に対して助成
- 7 「短時間労働者労働時間延長コース」雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長、または週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長するとともに基本給の増額、新たに有期雇用労働者等が社会保険の被保険者に適用した事業主に対して助成
詳しくはこちらのリーフレットもご覧ください。
事業対象者
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
詳しく知りたい方はお問い合わせください☎
4月度からの変更点・助成額
検討している方は、ぜひ早めに申請することをオススメします!
1.正社員化コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
労働者の意欲や、能力を向上させ、また事業の生産性を高め、優秀な人材を確保していくために作られました。そのなかでも特に利用しやすい助成金が「正社員化コース」です。
【変更点】
出典:キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要(PDF)
※有期契約労働者→無期契約労働者 のみ廃止
【変更点】※1.正社員コース と 2.障害者正社員化コース 共に適応
(注意)令和4年10月1日以降の正社員転換に適用
出典:キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要(PDF)
2.障害者正社員化コース
障碍者正社員コースについては、
他のコースと違い該当パンフレットには詳細はありませんので、
詳しく知りたい方は、公式HPの対象ページをご覧ください。
3.賃金規定等改定コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
【変更点】
出典:キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要(PDF)
※4月度から縮小傾向に
4.賃金規定等共通化コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
5.(旧)諸手当制度等共通化コース →(新)賞与・退職金制度導入コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
【変更点】
このコースに関しても縮小傾向にあります。検討している方は、ぜひ早めに申請することをオススメします!
7.短時間労働者労働時間延長コース
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
【変更点】
出典:キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要(PDF)
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、新たに社会保険を適用した場合に助成されます。
申請方法
支給申請期間
■転換または直接雇用した対象労働者に対し、正規雇用労働者、無期雇用労
働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に申
請してください。
詳しくはこちらのリーフレット22ページに書いてあります。
出典:キャリアアップ助成金のご案内【令和3年4月1日版】(PDF)
キャリアアップ計画の作成
⇩
労働局・ハローワークへの提出・許可をもらう
⇩
就業規則等の変更および周知
⇩
転換後半年間の賃金の支払い(3%要件)
⇩
支給申請
キャリアアップ助成金の支給までの大まかな流れは、
キャリアアップ計画の作成を行い担当労働局もしくはハローワークへに計画を提出します。
その後、正社員化コースかそれ以外でフローで分かれます。
■正社員化コースの場合は就業規則等の改定を転換規定がない場合に行います。
その後、就業規則等に基づき正規雇用へと転換し、半年の賃金を支払います。(※正社員化後に3%以上の賃金増額がある必要があります。)
半年後に支給申請を労働局に行い審査され支給が行われます。
■処遇等の改善関連の他コースは、規定の取組を行い半年間の賃金の支払いが行われた後に支給申請が行われます。
問い合わせ先
都道府県別☎
まとめ
今回ご紹介したキャリアアップ助成金はいかがでしたでしょうか?
変更内容は、一部を除き、令和4年4月1日から実施、変更予定です。
令和4年度予算の成立や雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
今後変更される可能性があります。
助成金が4/1~少し縮小傾向にあります。
次回もし申請募集がある際はさらに縮小されることも考えられます。
検討している方は、ぜひ早めに申請することをオススメします!
なお、「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は令和4年9月30日に廃止予定です。
※今回の記事でご紹介した下記6つ目のコース
- 1 「正社員化コース」
- 2 「障害者正社員化コース」
(※)障害者正社員化コースについて詳しくはサイト内リンクこちら - 3 「賃金規定等改定コース」
- 4 「賃金規定等共通化コース」
- 5 「諸手当制度等共通化コース」
- 6 「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」※4/1~廃止予定
- 7 「短時間労働者労働時間延長コース」
助成金の活用をご検討、または使用するか迷っているなどあれば、
補助金のコンシェルジュまでお気軽にご相談ください。
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
申請したいけど、申請の仕方がわからない…
書類の書き方が不安…
自分が該当しているのか自信がない…
少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!