2023年10月からスタートする【インボイス制度】
よく聞くけど難しくてわからない
まだ時間があるし大丈夫と後回しにしていませんか?
2023年10月の導入に合わせるためには
2023年の3月までには申請しなければいけません!
なので、今のうちに理解しておくことが大切になります。
そこで今回は、インボイス制度を【わかりやすく】解説していきます!
なるべく数字などを使わずに、わかりやすく解説していきますので
他のサイトを見てもわからなかった
見るのが嫌になった
という方にもおすすめです!
ぜひ、参考にしてください。
インボイス制度とはなにか
具体的な内容については後程解説しますが
まず簡単に言うと、インボイス制度というのは
【事業者の消費税のルール変更】です。
なので、この【インボイス制度】は
個人事業主やフリーランスの方など事業者の方にとっては
避けては通れない大きな問題になります。
インボイス制度の‟インボイス”とは
次に、インボイス制度の”インボイス”とはなにかについて説明します。
‟インボイス”は英語だと『請求書』や『送り状』という意味がありますが
日本における【インボイス】は独自の使われ方で
【適格請求書】という意味になります。
インボイス制度導入後は、この適格請求書(国が認めた請求書)を
使った取引のみ経費として計上できるようになり
適格請求書(国が認めた請求書)を利用するためには
登録番号が必要なため、申請が必要ということになります。
『国が認めた請求書でやりとりしようね』
という制度になります!
事業者の消費税のルール
具体的な内容を理解するたには
まず事業者の消費税のルールを理解する必要があります!
1000円分の仕入れをした際に
事業者は仕入れ先に対して100円の消費税を入れて1100円の支払いをします。
事業者はそれを3000円で販売すると、消費者は300円の消費税を入れて
3300円支払うので、事業者は200円の差額が発生し
この差額を税務署に支払うのが事業者の消費税のルールです。
しかし、今まで年間利益1000万円以下の事業者は
この消費税を納めなくて良いとされていました。
つまり差額が事業者の利益になっていたということになります。
この状態を『益税』と言います。
この益税の状態をなくすために作られたのが【インボイス制度】で
適格請求書(国が認めた請求書)を使って
『益税をなくす』という制度になります!
事業者の消費税のルールに変更はありません!
申請しないとどうなる?
では、申請せず適格請求書(国が認めた請求書)以外の
請求書を使うとどのようなことが起きるのでしょうか。
適格請求書を使用しない場合に困るのは
請求書を相手に渡してお金をもらう場合です。
下の図を例にすると、仕入先の企業は請求書を発行しお金をもらいます。
この時の請求書が適格請求書ではなかった場合
取引をした企業は経費として計上できないため
税務署に消費者からもらった消費税300円を全て
払わないといけなくなり、企業は100円損をしてしまいます。
そうすると、取引先企業は『もうここから仕入れるのはやめよう』と考えてしまい、
結果、仕事がなくなってしまいます。
申請しなくてもいいの?
申請しなくてもいいこともあります。
詳しく説明しますね!
申請しなくてもいいケース
企業との取引がなく、消費者への販売のみ場合は
消費者はレシートを使って消費税を支払うわけではないので
現時点では、申請しなくても支障はなく
今まで通り益税を得ることもできます。
しかし、インボイス制度導入により
益税状態になっていることが消費者に広まると
トラブルになる可能性が0とは言えないので注意が必要です。
また、あくまでも国は申請を推奨していますので理解しておきましょう。
どうなるの?
益税分がなくなることによる損失とのどちらが多いかを
計算する必要があります。
救済措置‟簡易課税制度”
利益が減るのは苦しいな…
受けれる可能性があります!
簡易課税制度は、業種別に売上5000万円以下の実務負担を軽減できる
制度になっています。
大体の業種が本来収める消費税よりも少なくなります。
しかし、業種によっては変わらない場合もあるので確認が必要です。
インボイス制度ポイント まとめ
・インボイス制度は、事業者の消費税のルール変更
・適格請求書(国が認めた請求書)を使って取引しないと
経費として認めないという制度
①年間利益1000万円以上の事業者の方はとにかく申請
②年間利益1000万円以下の事業者の方は以下の選択肢がある
(1)申請をして消費税を納める
(2)申請をしない
(3)申請をして簡易課税制度を申請する
(1)申請をして消費税を納める
請求書を渡してお金をもらう場合
申請をして、適格請求書(国が認めた請求書)を使わないと
仕事がなくなる可能性が高い
(2)申請をしない
企業との取引がなく、消費者への販売のみの場合
申請しなくても支障はないが自己責任
(3)申請をして簡易課税制度を申請する
業種によって申請した方が良いか異なるので確認が必要
中田敦彦さんのYouTubeがわかりやすいので、おすすめです!
インボイス制度に使える補助金
最後に、インボイス制度に使える補助金をご紹介します!
IT導入補助金「デジタル化基盤導入枠」
IT導入補助金の中の「デジタル化基盤導入枠」は
インボイス制度を見据えた企業間取引のデジタル化
を支援する補助金です。
補助金額・補助率
補助金額:5万円~50万円以下
補助率:3/4
補助額:50万円超~350万円
補助率:2/3
対象事業者
①中小企業・小規模事業者等であること
②交付申請時点において、日本国において登録されている個人または法人であり、日本国内で事業を行っていること
③gBizIDプライムを取得していること など
※「gBizIDプライムアカウント」を持っていない場合は取得が必要
対象経費
デジタル化基盤導入類型 | ||||
補助額 | ITツール | PC・タブレット | レジ・券売機 | |
5万~350万 | ~10万円 | ~20万円 | ||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | |||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記ITツールの使用に資するもの | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | |
対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(利用料最大2年分)、ハードウェア購入費。導入関連費 |
最後に
今回は【インボイス制度】についてわかりやすく解説しました!
納める消費税が増えるのは困るという事業者の方も多いと思います。
しかし、個人で税金のルールを変えることはできません。
簡易課税制度などを利用しながら
ルールに沿って納めることをおすすめします。
また、インボイス制度に使える
IT導入補助金「デジタル化基盤導入枠」
も併せて活用してみてください!