日本の政策の一つでもある【働き方改革】
中小企業にもその取り組みが求められていますが
なかなか推進できていないという
企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、『働き方改革とはなにか』から
中小企業の働き方改革の取り組みを支援するための
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースをご紹介致します!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
働き方改革とは
『働き方改革』という言葉をよく耳にしますが
働き方改革とは具体的になにか
と聞かれるとわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
働き方改革とは、働く人がそれぞれの事情に応じた
多様な働き方を選択できる社会を実現することが目的です。
働き方改革には9つのテーマと8つの柱があります。
(1)非正規雇用の処遇改善
(2)賃金引き上げ・労働生産性向上
(3)長時間労働の是正
(4)転職・再就職支援
(5)柔軟な働き方
(6)女性・若者の活躍
(7)高齢者の就業促進
(8)子育て・介護と仕事の両立
(9)外国人材受け入れ
時間外労働
①勤務間インターバル制度
②年次有給休暇取得日数
③割増賃金率
④労働時間状況
⑤フレックスタイム制の導入
⑥高度プロフェッショナル制度
⑦産業医・産業保健機能
今回は、この中から長時間労働の是正と労働生産性の向上
年次有給休暇取得日数について説明していきたいと思います!
長時間労働の是正
働き方改革の9つのテーマの中で最も課題になっているのは【長時間労働】です。
違法な長時間労働が取り上げられる機会が増えたことで
以前に比べ、少なくなってはいますが
依然人手不足などにより長時間労働を強いられている人がいるのも現実です。
労働基準法による労働時間は1日8時間、1週間に40時間と定められています。
また、厚生労働省は平成29年1月、1カ月当たり80時間を超える残業があった
事業所に対して、監察、指導を行ったことから
継続して月45時間以上の残業がある または 月80時間を超える残業がある
場合、長時間労働に注意する必要があると考えられます。
長時間労働のデメリット
長時間労働の最大のデメリットは従業員の心と体の健康に影響を及ぼし
最悪の場合は過労死をさせてしまう可能性もあるという点です。
また、その他に
長時間労働が企業に与えるデメリットとしては
・生産性の低下
・採用コストの増加
・企業イメージの低下
などが考えられます。
生産性の低下
長時間労働が続けば、どんな人間でも集中力は低下し
ストレスが溜まってしまいます。
集中力が低下するとミスにつながり
ストレスによってモチベーションが下がり
結果、業務効率が下がるのは避けられません。
採用コストの増加
長時間労働が常態化している企業の離職率は高まります。
離職者が増えれば、新しい人を採用しなけばならないため
採用コストがかかります。
採用しない場合は、残った従業員への負担が増加し、
さらなる離職者や長時間労働を招く結果となってしまいます。
企業イメージの低下
就職・転職活動をしている人にとって
当然ですが、労働環境は非常に重要です。
長時間労働が多い企業というイメージを持たれると
企業イメージが悪くなり不利になる可能性が高いです。
また、優秀な人材を採用することは難しくなるでしょう。
生産性の向上
「生産性」にはいくつかの種類がありますが、
一般的には、「付加価値労働生産性」のことを指します。
付加価値労働生産性とは、労働者1人あたり(または労働者1人が1時間あたり)
どれだけの付加価値を生み出したかという数字です。
特に中小企業では人手不足などにより、一人あたりの業務量が多くなり
長時間労働につながってしまうことが多くあります。
このような中で「長時間労働の是正」を図るためには、
一人ひとりの従業員が短い時間で効率よく成果をあげること
=「生産性を高めること」が重要になります。
年次有給休暇の取得日数
年次有給休暇とは、使用者から賃金の支払いを受けられる
休暇日のことで、労働者の権利です。
正式名称は年次有給休暇ですが、略して有給、有給休暇、年休、年次休暇
と呼ばれることもあります。
中小企業は働き方改革関連法で、
2020年4月1日から年5日の年次有給休暇の確実な取得を
義務付ける改正が行われました。
しかし、日本の年次有給休暇の取得率は51.1%で、世界的に見てもまだ低水準です。
まずは企業側が年次有給休暇を申請しやすい環境を
整えることが重要になります。
また、年次有給休暇とは別に特別休暇を導入する企業も増えていて
働き方改革の目的でもある
ライフワークバランスを実現するための制度として
ニュースで取り上げられるなど話題になりました。
特別休暇とは
特別休暇は法律に定められてはおらず、
企業が社員に対して福利厚生の一つとして与える休暇のことをいいます。
リフレッシュ休暇
冠婚葬祭時の慶弔休暇
病気休暇
ボランティア休暇
などよくあるものから
失恋休暇
生理休暇
アニバーサリー休暇
など企業が独自に導入している特別休暇もあります。
法律では定められていませんが
特別休暇があることで、労働環境が良い
従業員に優しい企業というイメージを与え
人材確保につながったり、取り上げられたりすることで認知を広める効果もあります。
働き方改革を推進するために
ここまで働き方改革について説明してきましたが
働き方改革をしないといけないのはわかっていても
コストがかかり、進めたくても進められない!
という事業主の方もいらっしゃると思います。
そこで、ソフトウエアやPOSにも使える
【働き方改革推進支援助成金】労働時間短縮・年休促進支援コース
をご紹介します!
働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金とは、生産性を向上させ、
時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた
環境整備に取り組む中小企業事業主の方を支援する制度です。
対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
対象の取り組み
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から4のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施する必要があります。
1:全ての対象事業場において、令和4年度又は令和5年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
2:全ての対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること
3:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること
4:全ての対象事業場において、特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
申請までの流れ
「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
締切:11月30 日(水)まで
↓
交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
事業実施は、令和5年1月31 日(火)まで
↓
労働局に支給申請
申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して
30日後の日または2月10日(金)のいずれか早い日となります。
働き方改革推進支援助成金 活用事例
活用事例としては以下のようなケースが想定されます。
引用:令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内
まとめ
今回は、働き方改革における長時間労働の是正、労働生産性の向上と
年次有給休暇取得日数の取得について、そして
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースについて説明しました!
求職者が求める企業の条件は年々変化しています。
ライフワークバランスの実現は、求職者にとっても企業にとっても
今後も大きな課題になると考えられます。
「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース
を活用し、より働きやすい環境整備を進めてみてはいかがでしょうか。