トライアル雇用とは、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、企業が試験的に求職者を雇用できる制度のことをいいます。
企業・求職者双方にとってメリットがあり、企業側には助成金が支給されます。
今回は、トライアル雇用の基本情報や、トライアル雇用を行うにあたっての、メリット・デメリットを解説していきます。
ぜひトライアル雇用の実施の検討・助成金の活用を検討してみてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
トライアル雇用とは?
トライアル雇用とは・・・職業経験、技能、知識などから安定的な就職が困難な求職者が、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介により、企業が一定期間雇用する制度を指します。
原則3ヵ月のトライアル期間が設けられ、3ヵ月目以降も雇用を継続するか選択することが可能です。
厚生労働省が雇用促進の政策のひとつとして実施しており、トライアル雇用終了後、一定条件を満たすことで企業は助成金を受け取ることができます。
トライアル雇用と試用期間の違い
トライアル雇用は常用雇用を目的としているものの、3ヵ月というトライアル期間が設けられます。
トライアル期間内に業務遂行力や適性を判断し、雇用契約を終了することが可能です。
一方、試用期間は本採用を前提に、約3ヵ月の試用期間が設けられます。
業務適性を判断するための期間として設定されるため、一見するとトライアル期間と差異がないように見えますが、試用期間の解雇には明確な事由が必要です。
本採用後に解雇する場合と大きな違いがありません。
事業主側のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
ミスマッチの少ない採用活動を行える |
助成金受給のための提出書類の処理に手間がかかる |
助成金を人材採用や人材育成に活用できる |
助成金受給のためのスケジュール管理が必要 |
任期満了後の契約解除が容易 |
人材の教育が長期化しやすい |
事業主側メリット
トライアル雇用は求職者の適性や能力を見極めたうえで、常用雇用を行うことができます。本採用後のミスマッチが減ることは、事業主側にとっては労力的にもコスト的にも大きなメリットになるはずです。
トライアル雇用後の常用雇用は義務ではないため、期間が満了すれば事業主意向の契約解除も比較的容易な制度です。
要件を満たせば助成金も支給されるため、採用コストを押さえつつ、人材採用や人材育成を充実できます。
事業主側デメリット
トライアル雇用助成金を受給するためには、申請からトライアル雇用開始、さらに終了後にいたるまで、各種書類処理が発生します。
それぞれの段階で、必ず対応しなければならない書類があるので、スケジュール調整や確認・管理が必要です。
また、トライアル雇用の対象者は主に就労に長期間のブランクがある方や就業経験が不足している方などです。
一般的な中途採用などと比較すると未経験者からの応募も少なくないため、教育や指導には通常以上に時間がかかることが想定されます。
そのため、教育体制を整えることが必要になる場合があります。
求職者側のメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
スキルに関わらず応募がしやすい |
不採用だと「3ヶ月で解雇」という職歴が残る |
職場の雰囲気や業務内容を体験できる |
複数の企業案件に応募できない |
求職者側メリット
3ヶ月という期間を区切って雇用される分、トライアル雇用は通常よりも採用になるハードルが低く、スキルに関わらず応募がしやすい利点があります。
また、求職者は、働いてみなければわからない職場の雰囲気や詳しい業務内容を、実際に体感することができます。
これによって、常用雇用された後に「こんなはずではなかった」という状況に陥ることを防ぐことができます。
トライアル雇用から常用雇用への移行は約8割という高い傾向がみられています。
求職者と事業主が良好な雇用関係を築くうえで、トライアル雇用を役立てることができるでしょう。
求職者側デメリット
トライアル雇用から常用雇用への移行は約束されたものではありません。
不採用となれば3ヶ月で解雇という職歴が残ります。
この点は、その後の就職活動を考えるとマイナスの評価につながりやすいので、デメリットとなります。
また、通常の職探しと違って複数の求人案件に応募することはできないため、
応募時の吟味がとても重要になります。選択も慎重に行う必要があります。
トライアル雇用助成金とは?
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
参考▶︎厚生労働省HP
受給額
一般トライアルコース、新型コロ ナウイルス感染症対応トライアル コース |
新型コロナウイルス感染症対応 短時間トライアルコース |
|
支給額 | 最大4万円(最長3ヶ月) | 最大2.5万円(最長3ヶ月) |
支給対象期間
- 本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます
- 本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
対象労働者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
- 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている ※1
- 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業 ※2に就いていない期間が1年を超えている
- 55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
- 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する ※3
※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民
当分の間は、次のすべての要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合も対象となります。
- 紹介日において、離職している ※「離職」にはシフト制労働者のシフトが減少した場合も対象となる
- 紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
トライアル雇用の仕組み
トライアル雇用のイメージ
- トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書提出。
- 実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付。
- 助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に、事業所を管轄するハローワークor労働局に支給申請書を提出する必要か。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなりますので、注意しましょう。
- トライアル雇用の途中で無期雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わります。紹介を受けたハローワークへ相談しましょう。
トライアル雇用の活用事例
トライアル雇用制度を活用し、大きく成果を上げている企業の一例を紹介しましょう。
千葉県にある社員80名ほどの製造業を営む企業では、新卒採用からトライアル雇用に切り替えました。
結果、社員の定着率が向上したそうです。
トライアル期間により、採用する側とされる側が互いに納得した上で入社できます。その結果、退職者が減少し、さらに企業側も解雇を検討するようなケースが減るでしょう。
最後に
トライアル雇用後の、継続率や定着率も高い傾向があることから、
事業主・求職者の双方にとって、納得して採用活動・就職活動が行えることが分かります。
厚生労働省が推奨しているため、一定の要件を満たせば助成金も貰えます。
この機会に、ぜひトライアル雇用の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
ぜひ参考にしてください!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!