高齢者・障害者・母子家庭の労働者を雇用することで貰える特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について紹介していきます!
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)、申請する際のよくある質問について解説していきますので、
従業員の雇用を検討している経営者さまはぜひ参考にしてください!

補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
対象者
下記の労働者を雇用した場合助成金が支給されます。
- 障害者
- 高年齢者(60歳以上65歳未満)
- 母子家庭の母等
主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件の全てを満たすことが必要です。
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること。
(1)について、
具体的には次の機関が該当します。
- 公共職業安定所(ハローワーク)
- 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
- 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(2)について、
対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用+当該雇用期間が継続して2年以上であることが条件です。
参考:雇用関係助成金共通の要件
支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたりの支給額が異なります。
また、助成金は分割して支給されます!
短時間労働者以外の者
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等 | 60万円
(50万円) |
1年
(1年) |
30万円×2期
(25万円×2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円
(50万円) |
2年
(1年) |
30万円×4期
(25万円×2期) |
重度障害者等 | 240万円
(100万円) |
3年
(1年6ヶ月) |
40万円×6期
(33万円×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
短期間労働者
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
高年齢者(60歳以上65歳未満)・母子家庭の母等 | 40万円
(30万円) |
1年
(1年) |
20万円×2期
(15万円×2期) |
重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 80万円
(30万円) |
2年
(1年) |
20万円×4期
(15万円×2期) |
※( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
重度障害者等:重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者のこと。
短時間労働者:1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者のこと。
ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額が上限になります。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、
支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります。
※表の支給対象期ごとの支給額が上限となります
重度障害者等以外の者の場合 | 1/3(中小企業事業主以外1/4) |
---|---|
重度障害者等の場合 | 1/2(中小企業事業主以外1/3 |
申請方法:
- 対象となる方を採用
- ハローワークから申請書類が送付される
- 書類に必要事項を記載し提出

よくある質問

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について、
よくある質問を紹介していきます!
求人媒体経由での採用は、支給の対象となりませんか?
→対象となりません
ハローワークまたは一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。
知人に直接声をかけて採用しましたが、支給の対象となりませんか?
→対象となりません
ハローワークまたは一定の職業紹介事業者から紹介された者を採用した場合にのみ支給されます。
父子家庭の父も対象となりますか?
→児童扶養手当の支給を受けている場合は対象となります
父子家庭の父(シングルファザー)も支給の対象となりますが、
この場合は児童扶養手当を受けていることが要件となります。
児童扶養手当には所得制限があるため、父子家庭の父であっても支給の対象とならないことがあります。

有期契約労働者は支給の対象となりませんか?
→2年以上の雇用が見込まれる場合は支給の対象となります
原則として、2年以上の継続雇用が確実であることが1つの要件となります。
そのため有期労働契約であっても、更新の可能性がある場合は、支給の対象となることがあります。

継続して雇用することによって対象となる制度です!
助成金は1度に振り込まれるますか?
→複数回に分けて支給されます
支給額によって、2~6期に分けて支給申請をします。
1期は6ヵ月間単位ですので、1年~3年に渡り申請することになります。
1期目の申請を失念しましたが、2期目以降は申請できますか?
→申請可能です
6ヵ月ごとに、2~6期に分けて申請をします。
各期は独立しています。
申請しなかった期があっても、その後の期については申請することができます。
短時間労働者として雇用しましたが、特定求職者雇用開発助成金の対象となりますか?
→週の労働時間数が20時間以上であれば、対象となります
パート社員など短時間労働者であっても、週の労働時間数が20時間以上であれば、支給の対象となります。
出勤簿やタイムカードで判定します。
20時間以上30時間未満の場合:支給額は、フルタイム勤務の者に比べて少なくなります。
採用時に前職を離職していなかった者も対象となりますか?
→対象となりません
職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合は、支給の対象となりません。
重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者を週所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合はこの限りではありません。
複数の期(6ヵ月)の分をまとめて申請することはできますか?
→できません
6ヵ月ごとに、2~6期に分けて申請をします。
それぞれの期の支給申請期限は、各期の末日の翌日から2か月以内であるためです。
嘱託社員や契約社員であっても、社会保険の加入が必要ですか?
→所定労働時間及び所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば加入が必要です
社会保険(健康保険及び厚生年金):
週の所定労働時間及び月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であれば、雇用形態を問わず強制被保険者となります。
- 70歳以上の方は厚生年金の対象となりません
- 75歳以上の方は健康保険の対象となりません
加入の手続きをしていない場合は、申請時に指摘されることになるでしょう。
対象労働者を解雇すると、どのようなペナルティがありますか?
→3年間、特定求職者雇用開発助成金が受けられなくなります。
2018年10月以降、支給対象となった労働者を解雇(退職勧奨を含む)すると、以後3年間、当該事業所は特定求職者雇用開発助成金が受けられなくなります。
最後に

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)について紹介してきました。
支給対象となる労働者を雇用することで、助成金が貰えます!
雇用を検討している事業主さまは、補助金の活用を検討してみませんか?