従業員の新型コロナウイルスのワクチン接種が進んでいる会社がおおくなってきました。
ワクチン接種の為にとる休暇に対し、会社側は従業員のお休みなど、会社の就業規則を整えなければいけません。
今回は「東京都」で出された補助制度をご紹介いたします。
それ以外の地域でも同様の補助事業が行われてる場合があります。
その場合は、都道府県、もしくは市区町村のホームページでコロナの補助関連情報を覗いてみてくださいね。
それでは、東京都が出した無料の環境整備相談『新型コロナウイルスワクチン接種等雇用環境整備事業』についてみていきましょう。
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
ワクチン接種休暇の整備が必要な理由
✔ ワクチン接種日の休暇や半休
✔ 接種後に発熱等の副反応が出た場合のお休み
✔ 家族の接種の付き添い
に伴い、従業員は休暇が必要な場合がございます。よって、会社側は休暇などの決まりを整備することが必要になります。
特別な休暇制度とは(有給休暇と特別な休暇)
休暇制度には年次有給休暇と特別な休暇制度があります。
”休暇”
会社では働く従業員のみんなが心身の健康を保てる環境が必要です。
仕事をつづけながらも、
+
この2つを柔軟に組み合わせて、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整えることが必要です。
働く従業員のみんなの心身をいたわり、健康で充実した生活を送ってもらうために、従業員のみんなが、お休みをを自由に選べる年次有給休暇の取得が必要不可欠です。
経営者が率先して、年次有給休暇の取得の呼びかけをおこないましょう。
有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりには、呼びかけはもちろん、計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。
有給休暇の5日を超える部分のみ計画することができます。
例えは、有給休暇が20日ある方は、15日分を計画的付与制度であらかじめ決めてしまうことができます。
計画をたてるための手順がありますので、地域の労働局や社会保険労務士の先生に相談すると良いですね!
さらに、働く従業員それぞれの事情に対応するために、有給休暇とは別にお休みを設けることもできます。
経営者と従業員の話し合いで、休暇の目的やお休みの取り方を任意で決めて特別な休暇制度を設けるなど、働く従業員みんなの健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも推奨されています。
参照:厚生労働省
なお、特別な休暇制度(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度)とは、休暇の目的や取得形態を労使による話し合いにおいて任意で設定できる法定外休暇を指します。
法定休暇とは
- 法律で定められた休暇のことです。
例)
- 年次有給休暇
- 生理休暇
- 育児休業
- 介護休業
- etc.
法定外休暇とは
- 就業規則により会社が任意で定めた休暇のことです。
例)
- 病気休暇
- ボランティア休暇
- リフレッシュ休暇
- 裁判員休暇
- 犯罪被害者等の被害回復のための休暇
法定外休暇にコロナワクチン接種のお休みが入ってきますね
無料相談で対応してもらえる内容
新型コロナウイルスワクチンの接種やそれに関わること理由とした特別休暇制度等の整備に取り組む企業に、東京都が専門家(社会保険労務士)を派遣し、助言をおこなってくれます。
申請の条件
(1) 都内で事業を営んでいること。
法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあることとし、個人においては事業所地が都内であることとします。
ただし、都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外です。
(2) 常時雇用する労働者の数が300人以下の企業、又は一般社団法人及び一般財団法人等であること。又は、自ら事業を行っている個人であり、常時雇用する労働者が 1 人以上いること。
内容
(1) 派遣料:無料
(2) 派遣回数:5 回まで
(3) 派遣時間:1 回につき原則 2 時間以内
(4) 派遣期間:派遣を決定してから令和4年3月31日(木曜日)まで
(5) 助言内容(取組項目)
① 新型コロナウイルスワクチンの接種及びそれに伴う事由を理由とした特別休暇制度等の整備に関すること
② その他新型コロナウイルスワクチン等を接種しやすい職場環境の整備に関すること
申請期間
令和3年6月16日(水)~ 令和4年2月10日(木)まで
※上記期間中であっても、申請数が予定件数に達した際には受付が締め切られます
専門家(社会保険労務士)派遣の流れ
顧問の社会保険労務士にも依頼できる!
顧問の社会保険労務士の先生を指名することも可能です!
ただし、顧問契約業務の内容に『新型コロナウイルスワクチンの接種に関する特別休暇制度等の整備』を含む場合は、顧問の社会保険労務士を指名することはできませんのでご注意ください!
申請方法
申請方法は、必要書類をWebサイトからダウンロードして記入し郵送となります。
【提出書類】
・ 申 請 書(様 式 第 1号 ) … 原本1部
・ 取組計画(様式第1号の2) … 原本1部
・ 顧問契約書【顧問の社会保険労務士を指名する場合のみ】 … 写し1部
まとめ
これからも長い付き合いになるかもしれない、コロナウイルス関連の対策。
休暇制度を整えることも大切です。
従業員のためにも、今だから使える補助制度を生かして会社の体制を整えておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
従業員を守るため、会社を守るために補助制度を活用しましょう!
申請したいけど、手間暇かける時間が無い!という方はぜひご相談ください。