時代が変化し、夫婦共働世帯が増えたことや
働き方改革により【仕事と家庭の両立】が重要視されるようになりました。
そんな仕事と家庭両立時代への変化に対応するため
企業側も仕事と家庭の両立とサポートをする必要があります!
そこで今回は、くるみん認定を受けた仕事と家庭の両立を支援する企業に
最大50万円支給される【くるみん助成金】をご紹介します!
これからより一層、仕事と家庭の両立は重要になっていくと思いますので
事業主の方は、ぜひ参考にしてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
くるみん認定とは
まず、くるみん助成金の概要を説明する前に
くるみん助成金を受けるのに必要な【くるみん認定】について説明します!
くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として、
厚生労働大臣の認定を受けている企業のことです。
くるみん認定を受けるメリット
子育てサポート企業であることをPRできる
次世代認定マーク(愛称:くるみん)を、商品、広告、求人広告などにつけ、
子育てサポート企業であることをPRできます!
それにより、企業イメージの向上、従業員のモチベーションアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な従業員の採用・定着が期待できます。
割増償却ができる
取得・新築・増改築をした建物とその附属設備について、
普通償却限度額の32%の割増償却ができます。(規定あり)
割増償却って?
普通償却額を一定期間割り増しして償却する方法です!
割増償却費= 固定資産の普通償却費 × 割増率
助成金を受けらる
今回、ご紹介する【くるみん助成金】はくるみん認定を受けていなければ
助成を受けることが出来ません。
つまり、くるみん認定に入っていれば受けられるので
メリットと言えるでしょう。
くるみん認定の認定基準
次に、認定基準ですが、くるみん認定を受けるためには
次に9つの認定基準を満たす必要があります!
①行動計画策定指針に基づいて適切な行動計画を策定したこと
②行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
③策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
④平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画について、公表および従業員への周知を適切に行っていること。
⑤計画期間において、男性従業員のうち育児休業等を取得した者が1人以上いること
⑥計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が、70%以上であること
⑦3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
⑧次の(1)~(3)のいずれかを実施していること
(1)所定外労働の削減のための措置
(2)年次有給休暇の取得の促進のための措置
(3)その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
⑨法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
・フレックスタイム制度
・始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・従業員が育てる子のための保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与
(ベビーシッターの手配および費用の負担など)
認定基準の詳細はこちらから
くるみん認定を受けるポイント
くるみん認定を受ける上で、非常に大きなポイントになるのが
男性の育児休業等取得率 です。
世の中の男性の育児休暇の平均取得率は、決して高いとは言えませんが
男性の育休取得がゼロの企業は「くるみん」認定の対象外となっています。
つまり、男性の育児休業取得を推進することで、
仕事と家庭の両立支援を行なっているより優良な
企業・組織として認められるということです!
くるみん認定における男性の育児休業取得率の基準については、以下の通りです。
・くるみん認定の場合
①計画期間中に配偶者が出産した者の『7%』以上が育児休業などの制度を利用
②育児休業取得者および企業独自の育児目的休暇の取得者数の合計が「配偶者が出産した者の15%以上」かつ育児休業等の制度を利用した者が1名以上いること
このどちらかを満たす必要があります。
・プラチナくるみん認定の場合
①計画期間中に配偶者が出産した者の『13%』以上が育児休業などの制度を利用
②育児休業取得者および企業独自の育児目的休暇の取得者数の合計が「配偶者が出産した者の30%以上」かつ育児休業等の制度を利用した者が1名以上いること
このどちらかを満たす必要があります。
ちなみに、女性の育児休業取得率の基準は75%以上となっており、
こちらは
くるみん認定、プラチナくるみん認定ともに、同じ基準となっています。
くるみん助成金とは
くるみん助成金とは
くるみん助成金 公式ホームページ
では、本題の【くるみん助成】について説明していきます!
くるみん助成金は、従業員に対する育児休業等の取り組みを促進するなど
子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援することで、
企業における子ども・子育て支援環境整備を促進することにより
仕事と子育てとの両立に資することを目的としています。
細かくみていきましょう!
概要
助成要件を満たしている中小企業事業主が、「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」を実施する際に、その実施に必要な経費を対象に助成金を交付します。
対象の事業主
①くるみん認定企業
・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
・前年度または当年度(助成申請期間末日まで)にくるみん認定を受けていること
・当該くるみんに認定に係る行動計画終了日の属する事業年度の末日が以下であること
令和2年度認定取得⇒平成31年4月1日以降
令和3年度認定取得⇒令和2年4月1日以降
・次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
②プラチナくるみん認定企業
・子ども・子育て支援法に規定する一般事業主(事業主拠出金を納付している)であること
・前年度の3月31日時点においてプラチナくるみん認定を受けていること
・次世代支援対策推進法に規定する中小企業事業主(常時雇用する労働者数300人以下)であること
プラチナくるみん認定って?
プラチナくるみん認定は、簡単に説明すると
くるみん認定よりもより高い基準を満たした子育て支援企業ということです!
対象事業
家庭と仕事の両立が目的なので、
もちろんその目的を達成するための取り組みが対象です!
具体的に以下のような取り組みが対象になります。
1. 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
2. 労働者の子育てを支援するための取組
3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組
また、このような取り組みにおいて、対象になる経費の条件は以下の通りです。
1.使用目的が本事業のために必要なものと明確に特定できるもの
2.助成を受ける年度に実施し、完了報告期日までに支払いが完了する事業の経費
3.※令和3年度は、令和3年10月1日以降に実施し、令和4年3月4日までに支払いが完了する事業の経費
4.根拠資料によって金額・支払等が確認できるもの
5.本助成事業以外の補助金等の支給を受けていない経費であること
※雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用関係助成金を除く
具体的にどんな経費が対象なの?
社会保険料事業主負担金 や厚生費等(役員報酬を除く)、 備品費(単価50万円以上の備品を除く) などが対象です!
助成額
助成額:50万円を上限に審査により助成額が確定します!
①くるみん認定企業 : 1回の認定につき1回
②プラチナくるみん認定企業 : 1年度毎に1回(期間中毎年度ごとに要申請)
申請期間
和3年12月1日(水)~令和4年2月15日(火)
※締切日必着
予算の上限に達した場合は期間内でも受付を終了することがあります。
申請方法
申請書類をダウンロードし記入の上ポータルサイトの
申請フォームまたは郵送により提出してください。
大きさはすべてA4サイズ
※来所による持参提出は受付できません。
自分が対象なのかよくわらないなあ
チェックシートがあるので紹介します!
申請チェックシート
自分が対象なのかわからないという方はぜひ、ご活用ください!
一つでも該当しないものがあれば、対象外になります。
出典:公式ホームページ 申請方法
まとめ
今回は、【くるみん助成金】をご紹介しました!
これから益々、家庭と仕事の両立が
重要視されるようになることは間違いありません。
従業員とって働きやすい環境を作ることは、
離職の防止・モチベーションの向上・企業イメージの向上など
事業主の方にとっても大きなメリットになります。
また、くるみん認定を受けることで、国が認める
優良企業であることがアピールすることができので
優秀な人材の採用にもつながることも大いに期待できます!
ぜひ、この機会にくるみん認定を受けて
くるみん助成金を申請しましょう!
そうはいっても、くるみん認定の認定基準がよくわからない…
何からしたらいいのかわからない。という方が多いのではないでしょうか。
今回の助成金は、くるみん認定を受けなければ申請はできません!
また、申請期限も2月15日までと、残り2ヶ月に迫っています!
悩んでる間に終わっていた!ということにならないように
ぜひ、一度ご相談ください!