業務改善助成金(特例コース)1月13日より受付開始!
令和3年10月に大幅な最低労働賃金の引き上げが行われました。
(全国加重平均額として28円の増加となりました)
この賃上げに対して企業を支える制度として、
厚生労働省より業務改善助成金の特例コースが新設されました。
2022年1月13日、新たな特例コースが開設されました。
業務改善助成金の概要
務改善助成金とは、
厚生労働省(国)が中小企業・小規模事業者向けに
「労働生産性の向上」と「賃金引上げ」を図るために設けた助成金です。
「労働生産性をあげたい」 「最低賃金を底上げする」
この2つの要件を満たす小規模な会社向けの助成金です。
業務改善助成金について、わかりやすく簡単に知りたい方は↓こちら
特例コースについて
令和3年10月に大幅な最低労働賃金の引き上げが行われ、
全国加重平均額として28円の増加となりました。
例:東京都は令和3年10月1日より最低賃金を1041円になりました(28円引き上げ)
出典:厚生労働省 東京労働局 公式HP
この賃上げに対して企業を支える制度として、
厚生労働省より業務改善助成金の特例コースが新設されました。
まずは以下の公式のリーフレットも見てみると、この助成金が簡単に分かります!
申請締め切り
受付開始:令和4年1月13日
申請締切:令和4年3月31日
対象事業者
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、
申請時までに遡って追加の引上げをして当該差額が支払われた場合は、
当該要件に該当するものと取り扱われます。
例)東京都の事業所における、最低賃金引き上げの場合
「最低労働賃金者(時給者)1名に対しての対応ケース」
・時給1013円→時給1041円(28円の引き上げ)
・賃上げ開始月:令和3年10月1日より
・令和3年1月31日までの総労働時間:20日×8h×4ヶ月=640h
この場合、30円の引き上げには該当しませんが
以下のような計算のもと、
対象者に差分の960円を、支払い時給をあげ、
売上要件および業務規定等の要件を満たすことで助成対象となります。
※令和4年1月からも時給1043円の賃金の支払は必要となります。
・時給1041円→時給1043円
・時給差分:2円
・640時間×2円=960円
支給の要件
- 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に
助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(※千円未満端数切り捨て)
なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
例)「1人時給30円以上UPする」という会社は、30万円の補助金の枠に当てはまり、「7人時給30円以上UPする」という会社は、100万円の枠に当てはまります。
助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、
業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
表の「関連する経費」については広告宣伝費や汎用事務機器にも利用できますが、
上の「生産性向上等に資する設備投資等」の額を上回らない範囲に限られる
という点にご注意ください。
特例コースの活用例(2選)
活用例その1:飲食店でデリバリー用バイクの導入例
出典:特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充(PDF:71KB))
今までの通常コースの場合、
デリバリー用のバイクを導入した場合のみ助成対象となりますが、
デリバリーを開始した旨を伝える広告などに対しての費用は対象外となっておりました。
しかし、今回の特例コースでは
関連する広告宣伝に対しての費用も特例の対象ケースとしてみとめられる
ようになりました。
活用例その2:サテライトオフィス内の業務効率化のための機器新規購入の例
出典:特例コースの活用例(「関連する経費」の助成対象の拡充(PDF:71KB))
今までの通常コースの場合、
テレワーク関連の機器の導入は助成対象となっておりますが、
オフィス内におけるコピー機をはじめ、
プリンターやデスクやチェアといったものの経費は対象外となっておりました。
しかし、今回の特例コースでは
オフィス内の業務環境全体を整備することにより、
テレワークの機能性アップや業務効率化が図られ生産性が向上する成果が期待できるとして
プリンターやコピー機、デスクやチェアも
関連する経費として助成の対象ケースとなるようになりました。
サテライスオフィスってなに?
サテライトオフィスとは、企業または団体から離れた場所に設けたオフィスのことを総称していいます。
本社や事業本部を中心と見たときに、衛星(サテライト)のように存在することから命名されました。
会社以外の働き方として、新たな勤務地に利用されています。
サテライトオフィスは、テレワークの種類の1つであり、在宅勤務やモバイルワークの仲間という位置づけになります。
業務改善助成金 特例コース手続き
- 1.助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 2.助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。 - 3.業務改善計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
- 4.事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。 - 5.助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。 - 6.助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
注意:設備投資等の実施及び助成対象経費の支出は、交付決定後に行う必要があります。
交付要網・申請様式
交付要綱
交付要領
申請様式等
その他
お問い合わせ(送付先)
特例コースに関するご質問は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
【電話番号】
03(6388)6155
(受付時間:平日8:30 ~17:15)
【申請窓口】
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
※業務改善助成金の申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。
まとめ
今回は、業務改善助成金(特例コース)についてのご紹介でした。
コロナの影響により売上が下がった中で、昨年10月より最低賃金の引き上げにより、
今もなお 経営を頑張られている中小企業の方には、
ぜひご活用いただきたい助成金です。
申請締切日は令和4年3月31日までとなっておりますので、
申請される方はお急ぎください。
過去の、業務改善助成金(通常コース)についての記事はこちら
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
申請したいけど、申請の仕方がわからない…
書類の書き方が不安…
自分が該当しているのか自信がない…
少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!