育児休暇を見直して働きやすい環境づくりを目指すことで、受け取れる助成金を紹介していきます!
育休制度を見直して、社員の満足度をUP→補助金も手に入るので、申請を検討してみて下さい!
制度概要や申請する際の注意点など解説していきます!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは?
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)とは・・・働き続けながら子育てをする労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に関する取り組みや子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度および両立支援制度の整備を行った事業主に対して、助成金を支給します。
職業生活と家庭生活の両立支援に関する取り組みを促し、労働者の雇用の安定を目的とした補助金です。
参考▶厚生労働省HP
育休取得・職場復帰時
育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
支給額
A.休業取得時 | 28.5万円<36万円> |
---|---|
B.職場復帰時 | 28.5万円<36万円> |
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)
※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可。
主な要件
A.育休取得時
- 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
- プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
B.職場復帰時
- 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料提供をすること。
- 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
支給申請までの流れ
A.育休取得時の申請ステップ
1.育児休暇の就業規則等へ規定・周知
2.育休2か月前頃:育休を取得する労働者と上司等との面談実施
3.育休復帰支援プラン作成
4.プランに基づく引継ぎ
5.産前・産後休業・育児休業(3か月以上)
6.職場復帰
7.助成金の支給申請
B.職場復帰時の申請ステップ
1.育児休暇の就業規則等へ規定・周知
2.育休2か月前頃:育休を取得する労働者と上司等との面談実施
3.育休復帰支援プラン作成
4.プランに基づく引継ぎ
5.産前・産後休業・育児休業(3か月以上)
6.職場復帰から6カ月を経過
7.助成金の支給申請
申請
A.育休取得時
対象育児休業取得者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請。
B.職場復帰時支援
要件を満たしたうえで、対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請。
業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。
業務代替支援は、本年度からの新しい支援制度になります!
支給額
A.新規雇用 | 47.5万円<60万円> |
---|---|
B.手当支給等 | 10万円<12万円> |
有期雇用労働者加算 | 9.5万円<12万円> |
※1事業主あたりA・B合わせて1年度10人まで支給。(5年間)
主な要件
- 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
- 対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、A. 事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する or B. 代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせること。
- 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
申請
業務代替支援
要件を満たしたうえで、対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請。
職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
支給額
制度導入時 | 28.5万円<36万円> |
---|---|
制度利用時 | A. この看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間
B. 保育サービス費用補助制度 実費の2/3 |
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
1事業主当たりの上限は、A:200時間<240時間>、B:20万円<24万円>まで。
主な要件
- 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
- 対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
申請
B.職場復帰後支援
要件を満たしたうえで、対象育児休業取得者の育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内に申請。
申請時における留意点?
育休取得時については、育児休業開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内の申請が必要です。
また、職場復帰時支援・業務代替支援・職場復帰後支援については、育児休業終了日の翌日から起算して6か月経過する日の翌日から2か月以内です。
申請期限がそれぞれで異なるため、期限の管理が極めて重要です!
特に職場復帰は取得時と比べて流動的になるとなることが多く、課内の連携が必要です。
育児休業は最低でも3か月以上の取得が助成金の要件ですが、保育園に入園できなかったことに起因して育休取得者から育児休業の延長申請があった際は再度スケジュール管理が必要となるため注意しましょう!
生産性要件をクリアして、受給額を増やそう
生産性要件とは・・・生産性を高める取り組みを支援するために、生産性を向上させた会社へ支給する助成金の金額を割増する制度です。
生産性要件が適用される条件は、次のいずれかになります。
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて6%以上伸びていること
- 助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が、その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
生産性要件を満たすと、貰える額も多くなりますので、
生産性要件を満たしている事業者は要チェックです!
通常時 | 生産性要件を満たした場合 | |
育休取得時 | 28.5万円 | 36万円 |
職場復帰時 | 28.5万円 | 36万円 |
業務代替支援(A.新規雇用) | 47.5万円 | 60万円 |
業務代替支援(B.手当支給等) | 10万円 | 12万円 |
業務代替支援(有期雇用労働者加算) | 9.5万円 | 12万円 |
職場復帰後支援 | 28.5万円 | 36万円 |
最後に
両立支援助成金について解説してきました。
育休の取得や職場の復帰を支援することで、社員の満足度も上がることでしょう。
その上、助成金も貰えるので、制度の活用を検討してみるのがいいでしょう!
ただ、育休取得時の申請を失念した場合には、職場復帰時の申請ができなくなる点は必ずおさえておきましょう!
複数の要件があり、申請期限も複数存在するため、スケジュール管理には細心の注意を払っておくとよいでしょう。
ぜひ参考にしてみて下さい!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!