少子高齢化が進む日本では、
出生率を高めることが大きな社会的な課題となっており
それにともない、企業には
・女性が出産後も復職できる体制づくり
・男性の育児休暇の取得率向上
など働きながら、子育てをしやすい環境を整備することが求められています。
しかし、環境を整備するのは簡単ではなく、
業務への影響を心配する事業者の方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では
女性の出産後の復職や男性の育児休暇取得率向上に活用できる
東京都の【働くパパママ育休取得応援奨励金】をご紹介致します!
中小企業には特例措置もありますので
ぜひ参考にしてください。
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補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
男性の育児休暇取得率の現状
まず、本題の前に男性の育児休暇取得率の現状を見ていきましょう!
男性の育児休暇取得率は、2020年に初めて12.65%と1割を超えました。
しかし、国外では、スウェーデンが88.5%
ドイツでは、3.5%だった取得率は、2019年には35.8%と過去最高となり
日本は、まだまだ低いと言えます。
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理由としてあげられるの多くの理由は『有休を取得しにくい雰囲気』がある
『促進不足』『前例がない』など職場環境に原因があり
男性の育児休暇取得率を上げるためには、
企業の環境整備が重要になることがわかります。
2022年になった今でも、取得率は少し増えたとはいえまだまだ改善が必要です。
女性の出産にともなう離職率
次に女性の出産にともなう離職率についてです。
内閣府男女共同参画局の資料によると、出産前有職者率72.2%のうち
第1子の出産を機に離職する女性は46.9%と、約半数は離職していることがわかります。
その理由としては、仕事と子育ての両立が難しい、職場のサポート体制が不十分など
男性の有給休暇取得と同様に企業の環境整備が重要と言えます。
働くパパママ育休取得応援奨励金とは
![](https://sakura-tt.net/wp-content/uploads/2022/04/スクリーンショット-2022-04-27-123123.png)
では、本題の働くパパママ育休取得応援奨励金についてです。
働くパパママ育休取得応援奨励金は公益財団法人・東京しごと財団が
雇用環境整備事業として実施している制度です。(企業規模不問)
働くパパコースと働くママコースの2つのコースが用意されています!
それぞれ要件なども異なりますので注意が必要です!
一つずつ見ていきましょう!
働くパパコース
対象企業
以下の従業員が在籍する都内企業など
※都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上の企業
15日以上の育児休業を取得した後原職に復帰し、
3か月以上継続雇用されている都内在勤の男性従業員がいること。
※子が2歳になるまでの期間が対象です
環境整備要件
次のいずれかの取組を行ったこと
〇育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
〇育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口の設置)
〇従業員の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
〇従業員への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
奨励金額
働くパパコースの奨励金の金額は、連続して取得した育児休業の日数によって異なり
連続での育児休業取得日数が15日増える毎に、報奨金の額も25万円ずつ増えていきます。
15日以上30日未満…25万円
30日以上45日未満…50万円 など
〇上限金額 180日以上…300万円
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〇子が1歳に達するまでに開始した育児休業のうち、令和4年10月1日以降に開始したものに限り、初回の育児休業と合わせて合計2回分まで合算して申請可能
〇またその内、子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合には、合計4回分まで合算して申請可能
中小企業の特例措置
常時雇用する従業員の数が300名以下の中小企業等に対し、以下の措置が適応されます。
●子の出生後8週の期間に30日以上の育児休業を取得した場合は、奨励金に一律20万円を加算
●子の出生後8週の期間に初回の育児休業を取得した場合は、2回目以降の育児休業期間のうち1回分に限り、初回の育児休業期間と合算して申請が可能です
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働くママコース
対象企業
以下の従業員が在籍する都内中小企業等
※都内に本社または事業所を置き、かつ常時雇用する従業員が2名以上300人以下の中小企業等
1年以上の育児休業から、原職に復帰し、3か月以上継続雇用されている、都内在勤の女性従業員がいること。
※産後休業期間と連続する場合、産後休業期間を含めて1年以上
環境整備要件
対象企業において、以下の1と2の取組を実施すること。
1.復帰するまでの間に復帰支援として面談を1回以上かつ
復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に行ったこと。
2.育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を就業規則に定めていること。
・育児休業期間の延長
・育児休業延長期間の延長
・看護休暇の取得日数の上乗せ
・時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
・育児による短時間勤務制制度の利用年数の延長
※ 法を上回るか否かは、作成した就業規則の施行日時点で施行されている法律を基準として判断されます。法改正状況には注意しましょう。
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奨励金額
ママコースは一律125万円です。
働くパパママ育休取得応援奨励金の申請方法
申請の流れ
申請までの流れは次の通りです。
〇ステップ1
育児休業取得(働くパパコースは連続した15日以上、働くママコースは1年以上)
〇ステップ2
現職復帰(3ヶ月)
〇ステップ3
申請(2ヶ月以内)
申請に必要な書類は以下の通りです!
ほぼ同じですが若干異なるところがあるので注意してください!
①支給申請書
②誓約書
③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)従業員2名分
④就業規則等一式
⑤事業所一覧
⑥会社案内または会社概要
⑦商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
⑧印鑑登録証明書
⑨法人都民税・法人事業税の納税証明書
⑩育児休業取得者本人の居住地を確認できる書類
⑪育児休業取得者の雇用状況が確認できる書類
⑫育児休業に係る子の出生の事実を確認できる書類
⑬育児休業の申し出がわかる書類
⑭育児休業取得者の休業状況及び職場復帰後の勤務状況が確認できる書類
①支給申請書
②誓約書
③雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)従業員2名分
④就業規則等一式
⑤事業所一覧
⑥会社案内または会社概要
⑦商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
⑧印鑑登録証明書
⑨法人都民税・法人事業税の納税証明書
⑩育児休業取得者本人の居住地を確認できる書類
⑪育児休業取得者の雇用状況が確認できる書類
⑫育児休業に係る子の出生の事実を確認できる書類
⑬育児休業の申し出がわかる書類
⑭育児休業取得者の休業状況及び職場復帰後の勤務状況が確認できる書類
⑮復帰支援の状況がわかる書類
⑯法を上回る取組に関する規程
⑰⑯における規定改定前の規程
これをもとに、審査が行われ、支給決定通知が届きます
〇ステップ4
奨励金申請書兼口座振替依頼書提出
奨励金の振込が行われます!
申請受付期間
令和4年4月1日(金)~ 令和5年3月31日(金)
※ 予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間でも受付を終了します。
※ 申請は一事業者につき、各コース1回までとします。
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問い合わせ先
公益財団法人 東京しごと財団
雇用環境整備課 育児支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号
住友不動産飯田橋駅前ビル11階
TEL.03-5211-2399
受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
まとめ
今回は、【働くパパママ育休取得応援奨励金】をご紹介しました!
2つのコースの大きな違いとして
働くパパコースは、取得した有給休暇によって奨励金額が異なり
最大300万円が支給され、企業の大きさなどに制限はありません。
働くママコースは、中小企業のみが対象で
奨励金額は一律で125万円となっています。
また、働くパパコースと同じ趣旨の助成金に、
厚生労働省の「両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」があります。
中小企業の場合は1人目の育休取得で57万円となっています。
※生産性要件を満たした場合の支給額は72万円
働くパパコースと比較して、有利な方を検討してみてください!
子育てパパ支援助成金とは、
両立支援等助成金の出生時両立支援コースに当たり
職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。
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令和4年4月1日に、改正育児・介護休業法が施行され
男女とも仕事と育児を両立できるように
事業主による雇用環境の整備、育児休業制度の個別周知・意向確認の義務化が
盛り込まれていて、これをきっかけに、
今まで少なかった、育休制度を重視する男性が増えたり
育児休業希望者が大幅に増えることが考えられます。
ぜひこの奨励金を活用し、仕事と子育てを
両立しやすい環境整備にお役立てください!
・計画の立て方がわからない
・子育てパパ支援助成金とどっちを活用したらいいかわからない
など少しでも不安なことがあればご相談ください!