新型コロナウイルスの影響により、
「経営が不安定になった」
「従業員のシフトを減らさざるを得ない」
「子供の学校が学級閉鎖になり、面倒をみなくてはいけなくなった」
という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度についてご紹介していきます。
さらに7月までの延長が決定しましたので、応募がまだの方はぜひ利用を検討してみませんか?
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
雇用調整助成金 特例措置
6月末までの期限を政府は延長する方針
→5月末までに決定の予定と報道されました。
当初の予定から期限の延長が続いていますが、対象条件・地域・金額は縮小しています。
雇用調整助成金とは・・・
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を助成するものです。
事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
助成率
助成額の上限
■1人1日当たりの上限額
判定基礎期間の初日 | 原則 | ※1,2に該当 |
令和3年12月まで | 13,500円 | 15,000円 |
令和4年1月・2月 | 11,000円 | 15,000円 |
令和4年3月・6月 | 9,000円 | 15,000円 |
※1売上高等の生産指標が最近3カ月平均で前年同期に比べ30%以上減少している企業【業況特例】
- 令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行われるため、売上等の書類の再提出が必要になります。
- 令和4年4月以降に判定基礎期間の初日がある申請については、判定基礎期間ごとに業況の確認を行いますので、毎回売上等の書類提出が必要になります。
※2緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮の要請等に協力する企業【地域特例】
助成額と助成率、支給限度日数
一定の要件を満たす場合、休業手当等の最大10/10を助成されます。(日額最大15,000円)
貰える金額が少なくなっています。
なるべく早めの申請をオススメします!
✅休業支援金・給付金について知りたい方はコチラ
休業支援金・給付金
休業支援金・給付金とは・・・
新型コロナウイルスの営業により、店を休業→その休業期間中に賃金が支払われない場合に支援するものです。
補助金額
中小企業で働く従業員(パート・アルバイト含む)に対して、日額最大11,000円を支給されるものです。※大企業で働く一部の従業員も対象
従業員・事業主どちらからも申請可能
- 元々予定していた勤務の日に、コロナウイルスの影響で事業主から休むように言われた
- 店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
- 半年以上働いており、コロナウイルスの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった
対象者
日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱われます。
- 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容で誤りがないことが確認できる場合。
- 休業開始前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として4カ月以上の勤務がある事実が確認可能+事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けていたという意向が確認できる場合。(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない)
申請期限
■中小企業にお勤めの方
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~令和4年3月 | 令和4年6月30日(木) |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日(金) |
- 申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:4月の休業の場合は5月1日から申請可能です)
支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、受け付けてもらえます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請ください。
■大企業にお勤めの方
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~令和4年3月 | 令和4年6月30日(木) |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日(金) |
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小学校休業等対応助成金・支援金
助成金と支援金2つあります
■小学校休業等対応助成金
⇒事業主に出る助成金
■小学校休業対応支援金
⇒業務委託で働く本人に出る支援金
小学校休業等対応助成金・支援金とは・・・
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支えるためのものです。
補助金額
休暇中の賃金相当額×10/10(日額最大15,000円)
【日額上限額】
令和4年1~2月 | 11,000円 |
---|---|
令和4年3~6月 | 9,000円 |
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は15,000円。
対象者
令和4年1月1日から同年6月30日までの間に、以下の子供の世話を保護者が行うことが必要になった労働社に対し、有給(賃金全額支給)休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等含む)に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校を休む必要がある子供
申請期限
申請期限は以下のとおりです。
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 | 令和3年12月27日(必着) |
---|---|
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 | 令和4年2月28日(必着) |
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 | 令和4年5月31日(必着) |
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 | 令和4年8月31日(必着) |
✅小学校休業等対応助成金について知りたい方はコチラ
その他の支援制度
業務により感染した場合
労災保険を申請できる場合があります。
【労災保険に関するお問い合わせ先】
- 企業(お勤め先)の所在する区域を管轄する労働基準監督署(外部リンク)
- または、京都労働局労災補償課(電話番号:075-241-3217)
業務外で感染した場合
傷病手当金を申請できる場合があります。
傷病手当金については、加入している健康保険の保険者へ問い合わせてみましょう!
こちらの記事でも新型コロナウイルスにまつわる補助金・助成金について紹介していますので、参考にしてみて下さい!
最後に
新型コロナウイルスの影響を受けて、中小企業の多くは経営が厳しくなっています。
国もそれを危惧して多額の予算をつけているので、紹介したように、さまざまな形の救済策があります。
ですが、経営者が正しい情報を得られていなかったり、補助金や助成金のお話は難しく、情報を理解できていなかったりすることも多いです。
新型コロナウイルス関係の補助金・助成金は、状況に応じて要件が度々変わっています。
それを知らずに、以前調べた情報だけで
「自社は要件に当てはまらない」と思い込んでしまったり、
「うちの会社も対象外のようだ」と信じ込んでしまってはもったいないです。
最新の情報をしっかり理解して、自社に合った補助金・助成金の利用を検討するのが良いでしょう。
さて、今回は、新型コロナウイルスにまつわる補助金・助成金を紹介してきました。
ぜひ利用を検討してみて下さい!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!