新型コロナウイルスによるお休み関連の支援制度が
9月まで延長されることが発表されました!!
そこで今回は、延長になったコロナお休み関連の
助成金・支援金・手当の3つをご紹介します!
また、活用例などもご紹介しますので
ぜひお役立てください!!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
雇用調整助成金 特例措置
雇用調整助成金とは・・・
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、休業手当などの一部を助成するものです。
事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
助成率
助成額と助成率、支給限度日数
一定の要件を満たす場合、休業手当等の最大10/10を助成されます。(日額最大15,000円)
貰える金額が少なくなっています。
なるべく早めの申請をオススメします!
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雇用調整助成金 特例措置 対象例
シフト制の職場の場合
シフト制における短時間休業にも活用可能
例:営業時間短縮によってシフトが減った労働者の短時間休業
社内の部門や部署で働き方が異なる場合
会社全体ではなく、部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能
例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業
宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
常時従業員がいなければならない職種などの短期間休業にも活用可能
例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業
休業支援金・給付金
休業支援金・給付金とは・・・
新型コロナウイルスの営業により、店を休業→その休業期間中に賃金が支払われない場合に支援するものです。
補助金額
中小企業で働く従業員(パート・アルバイト含む)に対して、日額最大11,000円を支給されるものです。※大企業で働く一部の従業員も対象
従業員・事業主どちらからも申請可能
- 元々予定していた勤務の日に、コロナウイルスの影響で事業主から休むように言われた
- 店が時短営業になり、1日当たりの勤務時間が短くなった
- 半年以上働いており、コロナウイルスの影響がなければ同様の勤務を続ける予定だった
対象者
日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成すれば、対象となります。
以下のケースであれば支給要件確認書で休業の事実が確認できない場合も、対象となる休業として取り扱われます。
- 労働条件通知書に「週〇日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容で誤りがないことが確認できる場合。
- 休業開始前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として4カ月以上の勤務がある事実が確認可能+事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けていたという意向が確認できる場合。(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない)
申請期限
■中小企業にお勤めの方
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~令和4年3月 | 令和4年6月30日(木) |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日(金) |
■大企業にお勤めの方
休業した期間 | 締切日(郵送の場合は必着) |
令和3年10月~令和4年3月 | 令和4年6月30日(木) |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日(金) |
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休業支援金・給付金 対象例
コロナの影響で事業主から休むように言われた場合
コロナウイルスの影響により、元々に予定していた勤務の日に休むよう
言われた場合、対象になることがあります!
1日当たりの勤務時間が短くなった場合
新型コロナウイルスの影響による時短営業で
1日当たりの勤務時間が短くなった場合、対象になることがあります!
同様の勤務を続ける予定だった場合
半年以上勤務していて、新型コロナウイルスの影響がなければ、
勤務を続ける予定だった場合、対象になることがあります!
小学校休業等対応助成金・支援金
助成金と支援金2つあります
■小学校休業等対応助成金
⇒事業主に出る助成金
■小学校休業対応支援金
⇒業務委託で働く本人に出る支援金
小学校休業等対応助成金・支援金とは・・・
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支えるためのものです。
補助金額
休暇中の賃金相当額×10/10(日額最大15,000円)
【日額上限額】
令和4年1~2月 | 11,000円 |
---|---|
令和4年3~6月 | 9,000円 |
※申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域に事業所のある企業は15,000円。
対象者
令和4年1月1日から同年6月30日までの間に、以下の子供の世話を保護者が行うことが必要になった労働社に対し、有給(賃金全額支給)休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象。
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等含む)に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染した子供など、小学校を休む必要がある子供
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小学校休業等対応助成金・支援金 対象例
休業要請はないが、自主休校(休園)した場合
臨時休業の要請対象とはなっていない小学校等が、自主的に休校(休園)した場合
そこに通う子の保護者も対象になります。
学校側が休校しているが、学校は開放している場合
小学校等は休校(休園)しているが、小学校等側が子どもを預かるために
小学校等を開放している場合も対象になります。
休校(休園)してないが利用を控えるよう言われた場合
自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、
休暇を取得した場合も対象になります
放課後児童クラブが休業している場合
普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業(休園)していないが、
放課後児童クラブは休業している場合も対象になります。
学校は休業しているが、放課後児童クラブはあいてる場合
小学校等が休業(休園)しているが、放課後児童クラブはあいている場合、
保護者が自主的に子どもが通うのをやめさせて
休暇を取得した場合も対象になります。
分散登校で半日授業等を行っている場合
登校・下校時刻など、通常の登校日と同じように登校し
授業を受けている日に休暇を取得した場合でも
半日授業等を行っている場合は対象になります!
その他の支援制度
業務により感染した場合
労災保険を申請できる場合があります。
①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい
後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
■給付日:休業4日目から
■給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
*原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです
詳しくは以下にお問合せください!
【労災保険に関するお問い合わせ先】
- 企業(お勤め先)の所在する区域を管轄する労働基準監督署(外部リンク)
- または、京都労働局労災補償課(電話番号:075-241-3217)
業務外で感染した場合
傷病手当金を申請できる場合があります。
療養のため労務に服することができない方については被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。
※国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。
こちらの記事でも新型コロナウイルスにまつわる補助金・助成金について紹介していますので、参考にしてみて下さい!
まとめ
今回は、9月まで延長されることが発表された
お休み関連の支援制度についてご紹介しました!
ご紹介した対象例はあくまでも一例です!
他にも対象になる場合もありますので
対象外だと思わず、まずは問い合わせてみることをおすすめします!
助成金・支援金を活用し、事業の継続にお役立てください!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!