東京都では、『環境問題への取り組み』と『新型コロナウイルス対策』
の一環として、省エネ型の換気・空調設備の導入をサポートする
補助金制度を行っています。
換気や空調設備をより良くすることで
施設内環境の向上・CO2の削減にも繋がりますので
ぜひ検討してみてくさいね。
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
換気と空調の違い
換気とは
まず換気とは、室内の空気と、外の空気を入れ換えて室内の空気中にある
汚染物質(人間に対して悪い物)を、室内から外へ出したり、薄めたりすることです。
⼆酸化炭素(CO2)、⼀酸化炭素(CO)、ホルムアルデヒド(HCHO)
ハウスダスト、花粉、細菌、ウイルスなど
空調とは
空調とは、「空気調和」の略で、空気の温度や湿度、気流、清浄度
などを調整することをいいます。
そして、空間に合った空気状態を作るものを「空調設備」と言います。
空調設備である『エアコン』は、室内の空気を吸い込んで、
その空気を冷たくしたり温かくしたりした後に
室内に戻すことで、空気の温度や湿度、気流、
清浄度などを調節するものなので
室内の空気と外の空気を入れ換えてはいないので『換気』ではありません。
換気の重要性
閉めきった室内では、空気が外に出にくいため、
汚染物質がずっと室内に存在したり、増殖してしまい
その空気が、人間に対して悪い影響を与えてしまいます。
換気は汚染物質を屋外に出したり、
薄めたりするためには換気がとても重要です。
換気の時間・回数
オフィスにおける換気の考え方について、
一般的に提唱されているものを以下にご紹介します。
オフィスに必要な換気量
建築基準法第20条に基づいて算出されたオフィスの必要換気量は、
「在室スタッフ1人あたり20m³/h」とされています。
その一方で、空調・衛生工学会規格による必要換気量は
「1人あたり30m³/h」となっています。
なので、在室1人あたり30m³/hを満たしていれば
十分な換気量にあたると言えます。
必要な換気回数・時間
窓開け換気の場合、一般的には「1時間あたり10分程度」の窓開け換気
の実施が理想的とされています。
季節によっては室温に影響を及ぼす可能性もあるため、
多くの場合は「換気1回あたり5分より少し短い時間とし、
それを1時間に2度実施する」ことが望ましいといわれています
換気をしないことによるリスク
新型コロナウイルスの感染対策で注目された換気ですが
換気をしないと起きるリスクは、感染症だけではありません。
二酸化炭素濃度の上昇にともなう健康被害
多くの人が業務を行うオフィス内で換気をしないと
徐々に室内の二酸化炭素濃度が上昇し、酸素濃度が低下。
この影響で、頭痛やめまい、眠気など健康上の弊害が発生してしまうことがあります。
カビの発生
換気をしなと湿度が上昇します。
それによって室内がカビなどの菌類の生育に適した環境となってしまい
不衛生な状態を招いてしまう可能性があります。
アレルギー物質の濃度の上昇
オフィス内の空気にも、ハウスダストや建材から放出される化学物質などの
アレルギー物質が混入している場合があります。
その状態で換気を行わないと
それらの物質の濃度が徐々に上昇し
結果アレルギー体質の従業員の体調へ悪影響を及ぼしたり、
新規アレルギー症状の発生を誘発したりする可能性もあります。
感染症リスクの増加
室内の換気を行わず空気がこもったままの状況にしておくことで、
ウイルスや菌などによる感染症のリスクが高まります。
感染症リスクを高めるとされる「密閉」状態を回避するため
定期的な換気はとても重要のなります。
一酸化炭素濃度の上昇による健康被害
換気を怠ることで、一酸化炭素の室内濃度が上昇します。
一酸化炭素は空気中の濃度が急激に上昇すると中毒症状を誘発し、
死亡することもある危険な物質です。
また、危険に至らない程度の濃度であったとしても
一定濃度を上回れば室内の人に頭痛や疲労感、
吐き気やめまいなどの症状が現れる可能性があります。
空調の重要性
空調設備は、室外の気温に左右される室内温度と空気環境を、
そこで生活する人、働く人にとって
快適となるよう調整するために重要になります。
空調設備がないことによるリスク
熱中症
近年35℃を超える猛暑日も多く
空調設備はない部屋では熱中症のリスクが高まります。
従業員の作業効率低下
空調設備がなく、オフィスが暑いまたは寒い状態だと
集中力が落ちて従業員の作業効率のダウンにもつながります。
省エネ型換気・空調設備導入支援事業
しかし、換気・空調設備を導入、より良いものにしようとすると
費用も高額になってしまいますよね。
そこで役に立つのが
『中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業』です。
省エネ型換気・空調設備導入支援事業とは
高効率な換気設備と空調設備を導入する際に要する経費の一部を助成する
支援事業です。
助成要件
①都内で所有又は使用する中小規模事業所において、換気設備を導入すること。
②1人当たり毎時30㎥以上の換気量を確保すること。
③地球温暖化対策報告書を提出すること。
(工事完了時※及び工事完了の翌年度から3年間)
※新設等の理由で工事完了時に提出できない場合、公社が認める書類の提出が必要
●空調設備を助成対象とする際の注意点
・換気設備と同時に更新すること(更新のみ対象)。
・換気設備の換気範囲にある設備の更新であること。
・更新により、省エネ化が見込まれること。
助成対象事業者
・中小企業者 ・個人事業主 ・医療法人
・学校法人 ・社会福祉法人 ・一般社団(財団)法人
・公益社団(財団)法人 ・特定非営利活動法人
対象となる設備
換気設備【必須】(更新・増設・新設を対象)
① 高効率換気設備
② 熱交換型換気設備
③ 換気・空調一体型設備
高効率空調設備(更新のみを対象)
① 電気式パッケージ形空調機
② ガスヒートポンプ式空調機
③ 中央熱源式空調機
④ ルームエアコン
助成対象設備の要件
設備区分 | 対象設備 | 要件詳細 |
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(1)換気設備 | ① 高効率換気設備 | 比消費電力が0.4W/(m3/h)以下であること。
※比消費電力:最大風量時の消費電力[W)]÷ 最大風量[m3/h] 但し、最大風量は常時使用できるもの(短時間使用の急速等は除く)。 |
② 熱交換型換気設備 |
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③換気・空調一体型設備 |
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(2)高効率空調設備 【換気設備と同時導入が要件】 |
① 電気式パッケージ形空調機 |
次のa又はbのいずれかの条件を満たす設備であること。
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② ガスヒートポンプ式空調機 | ||
③ 中央熱源式空調機 |
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④ ルームエアコン |
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助成率・助成上限
助成率:助成対象経費の2/3
助成上限:1,000万円
引用:中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業リーフレット
申請方法
申請書類一式をオンラインまたは郵送で提出(先着順に受付)
※ただし申請内容に不備がある場合は、不備が是正されるまで受理できません。
①オンライン申請
必要事項を入力し、申請書類を添付した上で申請を行ないます。
※オンライン申請時の注意事項は、リンク先をご確認ください。
②郵送申請
申請書類一式(電子データ)を簡易書留等の記録が残る方法で郵送します。
【提出先】
〒163-0810
東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10F
東京都地球温暖化防止活動推進センター 事業支援チーム
※メール申請は廃止されました。申請いただいても受理されません。
お問い合わせ
事業支援チーム
中小規模事業所向け省エネ型換気・空調設備導入支援事業 ヘルプデスク
電話:03-5990-5089
FAX:03-6279-4697
email:cnt-jigyoshien@tokyokankyo.jp
まとめ
今回は、東京都の【省エネ型換気・空調設備導入支援事業】
をご紹介しました!
新型コロナウイルス対策・環境問題への取り組みとして
省エネ型換気、空調設備を取り入れることが重要なのはもちろん
職場環境をより良くするためにも重要になります。
ぜひこの助成金を活用し、導入を検討してみてください!