今回は、コロナウイルスの影響を受けた飲食店で
・サービス・商品の内容を変更したい
・提供方法の変更したい
など業態転換をしたいという方は必見の
【外食産業向け業態転換等補助金】をご紹介致します!
事業再構築補助金はハードルが高いと諦めていた方にも
おすすめの補助金になっていますので
ぜひ参考にしてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
外食産業向け業態転換等補助金とは
正式名称は「外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業」です。
新型コロナウイルス等の影響を受けて経営環境が悪化した飲食店が、
今後も事業を継続するために、業態転換等の取り組みが支援されます。
対象事業者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)各都道府県における感染防止対策の第三者認証制度の認証を取得もしくは申請済の飲食店
(2)コロナ前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少している。
※2020年以降開店の飲食店は公募対象になりません。
(3)以下のいずれかの要件を満たしている。
・資本金5000万円以下または従業員数が50人以下である
・資本金の額または出資の総額が10億円未満(資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2000人以下)の法人である
(4)同じ応募内容で本事業以外の他の国庫または公費による補助等の交付対象者または交付候補者となっていない。
また、今回の応募は、1団体以上の共同事業者との申請・実施が必要です。
- コンサルタント
- 金融機関
- 中小企業診断士
- 機械・機器・システムの製造・販売業者
- 施設・設備の建設・施工業者
- 飲食関連サービス提供者
- 資本関係にない他の飲食店 等
補助対象事業者
感染症拡大防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる
業態転換等の計画が補助対象とされています。
「業態転換等」とは、まず大きく
〇現在扱っている商品・サービス内容を変えること
〇商品・サービスの提供方法を変えること
の2つに分かれます。
それぞれ見ていきましょう!
1.現在扱っている商品・サービス内容を変えること
・お一人様向け業態への変更
・テイクアウト・デリバリー用のメニュー開発
・通販向け商品の開発
・リモートワーク可能なサブスクモデルのカフェスペースの設置
・料理教室の開催 等
2.商品・サービスの提供方法を変えること
・テイクアウトの受渡窓口の設置
・自動販売機(冷蔵/冷凍)導入による営業時間外の商品販売
・人気商品をECサイトで全国販売
・宅配弁当を開発し、周辺へ配達 等
対象経費
対象となるのは、
・事業実施のために直接必要な経費
・本事業の対象として明確に区分できるもの
・証拠書類によって金額等を確認することができるもの
上記の要件をすべて満たす以下のものです。
建物費
補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費 など
機械装置・システム構築費
専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 など
技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費など
専門家派遣費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費など
運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費など
外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費 など
広告宣伝・販売促進費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費など
研修費
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費など
その他の経費
本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費
委託費
本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費など
注意してください。
- 事業計画書・申請書等の提出書類作成・提出に係る費用
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 交付決定前に発注、購入したものの費用
- 不動産の購入費、株式購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用
- フランチャイズ加盟料
- 事務用パソコン、文書作成ソフトウェア、タブレット、スマートフォンなど、汎用性があるものの購入費 ※業期間内におけるリース・レンタル費用は対象になります
補助率・上限額・下限額
補助率:1/2以内
上限額:1000万円/事業者
下限額:100万円/事業者
※下限額が100万円と定められているため、
総事業費が200万円未満の計画は補助対象外ですのでご注意ください。
応募は事業者単位で行い、複数店舗を経営している場合も、1事業者として応募します。
公募期間
令和4年6月15日~令和4年8月1日
応募書類は17時までの必着
※持ち込みでの提出はできません。
※宅配便や書留など、発送履歴が追えるもので書類を送付する必要があります
・補助事業申請書
・事業計画書
・実施スケジュール
・経費内訳書
・連絡先一覧
・提出書類自己チェック表
・事業計画補足説明書(該当する場合)
・見積書および選定理由書
・業態転換等事業実施者の会社概要・店舗概要等
・共同事業者の会社概要
・コロナ前と比べて5%以上売上高が減少していることを示す書類
・食品営業許可/飲食店営業等の許可書
・飲食店感染防止対策認証制度(第三者認証)等の取得がわかる資料
問い合わせ・書類提出先
株式会社日本能率協会コンサルティング
R4業態転換等支援事務局(担当:寺脇、山元、山下)
〒105-0011東京都港区芝公園3-1-22
TEL:0570-067766 ※受付時間 9:00~17:00(日曜を除く)
e-mail: eat_jmac@jmac.co.jp
採択事例
外食産業向け業態転換等補助金の採択事例は
見つけることができませんでしたが
事業再構築補助金の採択事例の中で
外食産業向け業態転換等補助金でも活用できる事例をご紹介しますので
参考にしてしてください!
冷凍ケーキの販売
業務用ケーキ製造販売に加え、新たに小売り事業を立ち上げる。従来から開発を続けている「新素材によるレアフローズンケーキ」を商品化し、ブランド商品として育成すると共に、オンライン販売と自動販売機を中心とした「非対面販売」による顧客接点づくりに取り組む。
もともとは「業務用のケーキ製造販売」を行っていましたが、
「冷凍ケーキ」の製造を行い「オンライン販売と冷凍自動販売機による販売」
を新たな事業として応募し採択された。
引用:自動販売機JP
冷凍総菜パンのテイクアウト・自動販売機による販売事業
冷凍惣菜パンを製造しテイクアウト及び自動販売機による販売事業
もともとは「とんかつ屋」さんでしたが、「冷凍惣菜パンの製造」を行い、
「テイクアウトと自動販売機による販売」を新たな事業として採択が決まったケース。
引用:自動販売機JP
居酒屋から業態転換
ランチ営業とテイクアウトを主体としたハンバーグ業態の新規展開
コロナ禍でも安定的な需要が見込めるハンバーグ業態を新たに展開させ
ランチ営業とテイクアウトを主体とした営業に切り替え採択された。
フランス料理店のテイクアウト事業
焼き菓子・サンドウィッチの商品開発とテイクアウト事業
フランス料理店による焼き菓子・ケーキ、サンドウィッチの製造
およびテイクアウト型の販売を行う。
商品は店内での製造、自家製造商品。
飲食店からテイクアウト専門店への業態転換
立ち食い寿司居酒屋店舗を洋風のお惣菜屋(デリカテッセン)に業態転換
店舗内にショーケースを置き、ショーケース越しにお客様へ対面で販売する店舗に転換
またインターネット販売や宅配業者を使った全国販売も始め、
近隣住民だけでない新規顧客獲得もはじめる
既存店舗の一部を利用したテイクアウト専門店事業
『新感覚コッペパン』テイクアウト専門店事業
既存の店舗の一部を利用し、フレンチの技法を用いた
コッペパンのテイクアウト専門店をオープンする。
パン生地にブリオッシュを使い、「鶏もも肉のコンフィとクレソンサラダ」や
「ピスタチオのガナッシュといちごのアクセント」などの
オリジナルメニューを目玉商品とする。
まとめ
今回は、【外食産業向け業態転換等補助金】をご紹介しました!
新型コロナウイルスの影響はまだまだ続いています。
新たな商品の開発・販路の拡大で安定した事業が継続できるように
補助金を活用して取り組んでみてはいかがでしょうか。