新型コロナウイルスの影響が続く中
事業者は従業員が不安にならないように休暇制度を
整えていく必要があります。
そこで、今回は妊娠中の女性従業員の休暇制度に活用できる
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金をご紹介します!
より良い職場環境作りにお役立てください。
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補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
女性の出産にともなう離職率
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妊娠している働く女性が安心して休暇を取得して出産し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備することが求められていますが
現状は、育休取得を希望しつつも、出産を機に退職している女性は少なくありません。
内閣府男女共同参画局の資料によると、出産前有職者率72.2%のうち
第1子の出産を機に離職する女性は46.9%と、約半数は離職していることがわかります。
その理由としては、仕事と子育ての両立が難しい、職場のサポート体制が不十分など
企業の環境整備が不十分なケースが多いです。
さらにコロナ禍の今、仕事と出産、仕事と子育てを両立するためには
より企業側の環境整備が求められます。
休暇制度を整えるメリット
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休暇制度を整えるメリットは大きく次の3つです!
・離職率を下げる
・会社のイメージ向上
・優秀な人材の確保
離職率を下げる
休暇制度を整えることで、従業員も安心して働ける
長く働くことができるため離職率が下がる可能性があります。
会社のイメージ向上
休暇制度をはじめ、働きやすい環境を整えることで
会社のイメージ向上につながります!
優秀な人材の確保
環境を整えることで優秀な人材の採用につながったり
妊娠や出産、子育てなどをきっかけに優秀な人材が
退職するのを防ぐこともできます。
このように、休暇制度を導入することは
従業員だけでなく、企業側にもたくさんのメリットがあります!
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金
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母性健康管理措置による休暇制度導入助成金は
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、
安心して休暇を取得して出産し、
出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、
正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇を
取得させた企業に対する助成金が創設されています。
※年次有給休暇を除く
対象事業者
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に、
下記の1~4の全ての条件を満たす事業主が対象
1. 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
2. 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
3. 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間、当該休暇を合計して5日以上取
4.この助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)と令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給してないこと
対象労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者
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その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する
心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、
医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、
事業主に休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置のことです。
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適用期間は、令和2年5月7日から令和5年3月31日
助成内容
1事業場につき
1回限り15万円
申請期間
対象労働者の有給休暇の日数が合計5日に達した日の
翌日から令和4年5月31日まで
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母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 Q&A
よくある質問をいくつかまとめました!
疑問・不安の解消にお役立てください!
Q1.支給決定後、奨励金はいつ頃支払われますか?
A.奨励金請求書兼口座振替依頼書が1日から15日までの到着分は当月末支払い、16日以降月末までの到着分は翌月15日支払いとなります。
15日および月末が土日祝日となる場合は、
基本的に前営業日の支払いです。
Q2.常時雇用する従業員には、パートタイマーや有期雇用の従業員、派遣労働者を含みますか?
A. 以下の要件を満たせば対象となります。
① 申請日時点で雇用保険に6か月以上加入している。
② 申請日時点で、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている、または採用のときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれている
Q3.申請できる企業の要件として、資本金や業種は関係ありますか?
A. 常時雇用する従業員数が300名以下であれば、資本金や業種は問いません。
Q4.厚生労働省が実施する助成金について複数の支給決定を受けています。支給決定の数だけ申請できますか?
A. 奨励金の申請は一奨励事業者に対し、一事業年度1回までです。複数の支給決定を受けている場合は、いずれかひとつの助成金について申請してください。
Q5.在籍出向している従業員が有給休業を取得した場合、出向先の企業から申請できますか?
A.従業員との雇用関係は在籍している出向元にあるとみなされるため、申請できるのは出向元の企業となります。ただし、在籍出向とは雇用保険被保険者資格の継続、出向元での給与の支払いの有無、出向後に出向元に戻る旨の契約等があり、企業内組織間の人事異動の一環として行われていることが確認できる場合を指します。
母性健康管理措置等に係る特別相談窓口
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新型コロナウイルス感染症への感染について、
・母性健康管理措置、母健(ぼけん)カードってなに?
・多くのお客さんと接する仕事なので、感染が不安 などの
不安やストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩み、お困りの妊婦の方は、
「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」に相談することができます。
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医師から休業が必要と言われた際に言いやすい環境・休みやすい環境を、
企業が整えることは非常に重要です。
しかし、会社の人には相談しにくいこともあるかもしれません。
そのようなときは、このような相談窓口があるということを
教えてあげてください!
まとめ
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今回は、母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を
ご紹介しました。
コロナ禍での出産は初めてで不安…
という妊婦さんが多いと思います。
働く妊婦さんが安心できるように
母性健康管理措置による休暇制度導入助成金を活用し
休暇制度を導入してはいかかでしょうか。