【雇用主必見!】労働移動支援助成金とは?
新規で従業員の雇用を検討している方にとって必見な情報です!
今回は
労働移動支援助成金
(①早期雇入れ支援コース・②人材育成支援コース)
についてご紹介します。
知らなかったではもったいない!
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労働移動支援助成金(2つのコース)の概要
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
(1)再就職援助計画ってなに?
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の充実等に関する法律第 24 条において、
1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小などを事業主が行おうとするときに事業主に作成が義務付けられている計画書のことです。
事業主が労働者に対して行う再就職援助の内容を記載し、ハロー
ワークに提出して所長の認定を受ける必要があります。
なお、この計画は、離職する労働者が30人未満の場合でも任意で
作成することができます。
(2)再就職援助計画 対象労働者ってなに?
ハローワークで認定された、前職の離職理由が
事業廃止・事業縮小・業種転換などやむを得ない事情により離職された方たちのことです。
受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
- 支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。 - 支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
※支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
対象者
- 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
- 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者(※)となっていること
(※)対象者は「再就職援助計画対象労働者証明書」または「求職活動支援書」のいずれかをお持ちですので、採用応募時や面接時に当該書類の有無を確認してください。
助成額① <早期雇入れ支援コース>
令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
出典:厚生労働省 公式HP>労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)PDF
通 常:30万円
優 遇:40万円 +45歳以上は40万円(条件あり)
優 遇(賃金上昇区分):60万円 +45歳以上は40万円(条件あり)
♦優遇助成
表※1一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。
♦優遇助成(賃金上昇区分)
表※2優遇助成の対象となる方を雇い入れ、雇い入れから1年後の賃金の上昇率が2%以上である場合に適用されます。
表※3 令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画の対象労働者で、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した、雇い入れ日時点で45歳以上の方を、離職前と異なる業種の事業所で雇い入れた場合に適用されます。
助成額② <人材育成支援コース>
出典:厚生労働省 公式HP>労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)PDF
申請スケジュール
現在 未定
※終了期間 未定
申請の流れ・申請方法
1.申請までの流れ
必要書類を対象のハローワークに提出します。
通常の助成金と違う点
第1回申請と第2回申請とあります。
優遇助成を受けるためには、2回目の申請が必要な点です。
2.申請書等の記載方法
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)に関する申請書等の記載方法について、ご紹介しています。
支給申請書等は以下のページからダウンロードできます。
出典:(ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 事業主の方のための雇用関係助成金 > 労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)>「申請書ダウンロード」)
問い合わせ先(送付先)
よくある質問(Q&A)
支給対象者の要件
質問①
質問②
ります。
詳しくは、労働局やハローワークにお問い合わせください。お問い合わせ先は、厚生労働省HPの「助成金のお問い合わせ先・申請先のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)をご参照ください。
支給対象訓練関係
質問③
は以下のとおりです。
イ 趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 など)
ロ 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例:時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会 など)
詳しくは、労働局やハローワークにお問い合わせください。お問い合わせ先は、厚生労働省HPの「助成金のお問い合わせ先・申請先のご案内」(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html)をご参照ください。
質問④
イ 通常の生産活動と区別できないもの
(例:現場実習、営業同行トレーニング 等)
ロ 生産ライン又は就労の場で行われるもの(OJTで実施するもの、事務所、営業店舗、工場、関連事業所(取引先を含む)の勤務先
など、場所の種類を問わず、営業中の生産ライン又は就労の場で行われるもの)
ハ 通信教育・eラーニングによる訓練
ニ 専らビデオ等のみを視聴して行う講座
ホ 海外、洋上で実施するもの
(例:洋上セミナー、海外研修 など)
ヘ その他、訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
(イ) あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練
(ロ) 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
(ハ) 教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練
質問⑤
まとめ
今回は
労働移動支援助成金
(①早期雇入れ支援コース・②人材育成支援コース)
についてご紹介しました。
新規で従業員を雇用しようとしている方に
ぜひ利用して頂きたい助成金です。
特に優遇助成の条件の1つに、
45歳以上で異業種からの転職があります。
そんな方でもしっかり社内でサポート、そして活躍できるよう
OFF-JT、OJTなどの教育費用も助成金対応となっています。
従業員、そして企業にとっても非常に手厚い助成金だと思います。