従業員がスキルアップすることは、個人のみではなく企業にとってもメリットがあります!
今回は、従業員がスキルアップすることの大切さと自発的なスキルアップを促進できる環境整備について解説していきます。
活用できる補助金制度も紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
従業員一人ひとりのスキルアップが必要な理由
従業員のスキルアップがなぜ必要なのかについて説明していきます。
会社として持続的に成長していくため
会社は、事業の持続的成長を目指しています。
テクノロジーの進化のスピードが速い昨今では、事業成長のために今まで以上に変化をし続ける必要性が出ています。
会社を成長させていくためには、従業員の成長が欠かせません。
経営資源である「人」を、有効に活用できるかどうかに依存すると言っても良いでしょう。
従業員のレベルが昨年よりも上がれば、その分生産性が高まります。
逆に、従業員が成長しなければ、昨年と同じ、または停滞してしまう可能性も。
従業員を採用して終わりではなく、入社後に長く活躍してもらうために、スキルを磨き、成長してもらわなければなりません。
従業員一人ひとりに働きがいをもってもらうため
従業員の立場で考えても、スキルアップできる環境はプラスに働きます。
昨今、終身雇用は崩壊しつつあり、一つの会社で定年まで勤めあげるという価値観は徐々に希薄化しています。
転職するのは当たり前になり、人材の流動性は高まっているのが現状です。
こうしたときに重要になっているのが、自分の市場価値でしょう。
転職が当たり前になっている時代では、
- 自分がどれだけのスキルを持っているか
- どれだけ能力があるのか
- 他の会社で評価されるほどの能力があるのか
については気になる部分でしょう。
そのため、企業で長く働いてもらうためには、スキルアップできる環境を用意する必要が出てきています!
スキルアップができる環境であれば、新しいことを学び、自分の価値が高まっていくことに充実感を感じてもらえるでしょう。
さらには、働き甲斐をもってもらうことも期待できます。しかし、こうした環境を十分に用意できないと、自身の成長を感じられず、最悪の場合退職につながるケースも。会社として優秀な人材に長く活躍してもらうためにも、スキルアップできる環境を用意することが、これまでにも増して重要になっています。
従業員をスキルアップさせるためのポイント
それでは従業員のスキルアップに向けた取り組みを進める場合に、どのようなポイントに気をつけるべきなのか、詳しく解説していきます!
スキルアップというと、外部研修などをイメージすることが多いかもしれませんが、業務を通じてスキルアップすることも大切です。
しかし、座学で学んだとしても業務でアウトプットの機会がなければ、忘れてしまうことの方が多いでしょう。
こうした環境を整備することも重要です!
頑張った人が正当に評価される実力主義の評価制度を整える
年功序列の評価制度よりも、実力主義の評価制度のほうが、従業員のスキルアップに対するモチベーションは高まるでしょう。
年功序列であれば、スキルアップをせずとも、給与が上がっていく可能性があります。
そうなれば、スキルアップに対するモチベーションは上がりにくいのは一般的な感覚ではないでしょうか。
一方、実力主義の評価制度では、
- スキルアップした分だけ仕事の成果が上がる
- 評価されて給与が上がる
- 仕事の幅が広がっていく
現状の能力では達成できない高い目標を設定する
現状の能力で達成させることができる目標であれば、能力を開発する必要はありません。
しかし、現状の能力で達成できない高い目標を設定すれば、自ずとその差を埋めるためにスキルアップをする必要が出てきます。
たとえば・・・
- より効率的に仕事をして生産性を高めるために→Excelのスキルを向上させる
- 生産性向上のために新しいツールを導入するので→ツールの使い方を身に着ける
- より大きな成果を生み出すためにプロジェクト化するので→プロジェクトマネジメントのスキルを身に着ける
目標と現状の差を埋めるために、スキルアップしていく。
業務でスキルアップが求められるような環境ですと、自然と従業員の能力を高めていくことができるでしょう。
教育訓練休暇制度
教育訓練休暇制度は・・・
自発的な職業能力の開発と向上を促進させようとするものです。
業績向上に貢献できる人材の育成や労働者各人の能力を高め、キャリア形成を支援できます。
教育訓練休暇制度の導入により、
- 従業員のスキルアップの機会の増加
- モチベーションの維持への期待
企業にとっては、
- 社員のスキルアップによる生産性の向上が期待できる
教育訓練休暇の種類
教育訓練休暇には次のようなものがあります。
①有休教育訓練休暇
就労中の労働者が教育訓練を受けるため、一定期間与えられる休暇です。
これは、年次有給休暇とは別に与えられるもので、有給であるものを言います。
※無給休暇は含まれません。
②長期教育訓練休暇
長期の教育訓練を受ける労働者に対して与えられる休暇であって、有給・無給を問いません。
例えば・・・
- 連続1ヶ月以上の長期にわたる教育訓練休暇
- 5年以下の期間に1回以上の休暇(連続2週間以上)
を与える制度のことです。
③再就職準備休暇
再就職のための準備として職業能力の開発及び向上を図る労働者に対して与えられる休暇であり、有給・無給を問いません。
教育訓練休暇の活用
労働者が自己のスキルアップや仕事に活用するための教育訓練やキャリアコンサルティングを受講することをためらう労働者はたくさんいます。
教育訓練休暇制度を導入し、
労働者の外部研修への参加をより積極的に促すことで労働者のスキルアップを図りましょう!
それによって生産性の向上を目指すことを検討してみてもよいでしょう。
また、教育訓練休暇制度を設けることにより、助成金を受けることができます。
例えば、人材開発支援助成金制度があります!
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース・人への投資促進コース)は・・・
労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進のための取り組みです。
次の3つの助成金制度を用意しています。
支援内容
1 教育訓練休暇制度
3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇を導入し、実際に適用した事業主に助成します。
制度導入 | 30万円 |
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2 長期教育訓練休暇制度
30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成します。
制度導入 | 20万円 |
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有給休暇の取得 | 1人につき1日6,000円(最大150日分) |
3 教育訓練短時間勤務等制度
30回以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成します。
制度導入 | 20万円 |
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支給要件
支給要件の主な要件は下記の通りです。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせること。
- 事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知する。
- 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
- 雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させないこと。
- 有給の教育訓練休暇制度において、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、賃金を適正に支払うこと。
最後に
自社の従業員のスキルアップを図ることは、企業としての生産性や社員定着率の向上など、様々なメリットを生み出すことにつながります。
今後さらなる企業成長を目指している場合には、組織力の底上げとしても欠かせない要素だでしょう。
人材開発支援助成金などの制度を活用して、自社の従業員のスキルアップを図ってみませんか?