令和3年10月現在、緊急事態宣言は全面的に解除されましたが、
コロナ前の状態にはなかなか戻られないため
引き続き、事業規模の縮小を余儀なくされているという
事業主の方もまだまだ多いのではないでしょうか。
しかし、事業規模は縮小しても、従業員の休業手当を支払わなければ
みんな辞めていってしまいます。
そんなとき、活用したいのが【雇用調整助成金】
雇用調整助成金は事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、
その一部が助成されるというものです。
また、10月19日に【雇用調整助成金】の特例措置が
令和4年3月まで延長されることが発表されました!
そこで、今回は、改めて雇用調整助成金の詳細や
学生アルバイトなどは対象になるのかなどを説明していきます!
この記事を読むと、雇用調整助成金についての理解を深めることができます。
ぜひ、お役立てください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
雇用調整助成金とは
冒頭でも説明しましたが、雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」
により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、
「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、
休業手当などの一部を助成する制度です。
また、現在特例措置により、上限額・助成率の引き上げを行っています!
支給対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす
全ての業種の事業主を対象としています。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いにする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
助成対象となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、
「雇用調整助成金」の助成対象です。
・一週間の所定労働時間が20時間以上であること
とされています!
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、6か月未満の労働者を休業等させた分についても助成対象となり、内定後、1日も勤務していなかったとしても、助成金の対象となります!
助成額・助成率・支給限度日数
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。
申請までの流れ
緊急対応期間中の特例として「計画届」の提出を不要としています。
必要書類
書類名 | 備考 |
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に 関する申出書 |
【添付書類】 生産指標の低下が確認できる書類 「売上」等がわかる既存書類の写しも可 (売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率など) |
様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧 |
計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要 |
様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表(注) |
自動計算機能付き様式 |
様式特第8号または11号 助成額算定書 |
自動計算機能付き様式 |
様式特第7号または10号 (休業等)支給申請書 |
自動計算機能付き様式 ※所得税徴収高計算書を用いる場合は 当該計算書を添付 |
休業協定書
労働組合等との確約書等でも代替可 |
【添付書類】 (労働組合がある場合)組合員名簿 (労働組合がない場合)労働者代表選任書 ※実績一覧表(様式特第9号又は12号)の氏名等の記載があれば省略可 |
事業所の規模を確認する書類 | 既存の労働者名簿及び役員名簿で可 ※中小企業の人数要件を満たしている場合、資本額を示す書類は不要 |
労働・休日の実績に関する書類(注) | 出勤簿、タイムカードの写しなど (手書きのシフト表などでも可) (必要に応じ、就業規則または労働条件通知書の写しなど) |
休業手当・賃金の実績に関する書類(注) | 賃金台帳の写しなど(給与明細の写しなどでも可) (必要に応じ、給与規定または労働条件通知書の写しなど) |
支給申請書の様式変更も改定に合わせて行われているので
都度、厚生労働省公式ホームページからダウンロードしてください!
延長された雇用調整助成金
冒頭でもお伝えしましたが、厚生労働省は雇用調整助成金の特例措置を
令和3年11月末から、来年3月まで延長するとしました。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、令和3年11月末までとしているところですが、来年3月まで延長します。現在の助成内容は令和3年12月末まで継続することとする予定です。
令和4年1月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、11月中に改めてお知らせします。
詳しくはこちらから
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請可能です)
緊急雇用安定助成金についても説明しますね!
緊急雇用安定助成金とは
緊急雇用安定助成金とは、学生アルバイトなど、
雇用保険被保険者ではない従業員を休業させた場合に助成される制度です。
緊急雇用安定助成金も令和4年3月まで延長されています!
補助対象事業者
①雇用保険被保険者ではない従業員の方を休業させた場合
②休業規模要件を満たさないため、
最低賃金を引き上げた中小企業における要件緩和を利用する場合
助成額上限・助成率
期間や状況によって助成額上限や助成率が異なります。
以下を参考にしてください!
必要書類
支給申請書類
該当する特例等によって変わります
添付書類
〇比較した月の売上などがわかる書類
売上簿、レジの月次集計、収入簿など※ 休業した月と1年前の同じ月の2か月分必要です。
業況特例に該当する場合は、最近3か月と前年又は前々年同期の分が
新たに必要です。※ 2回目以降は提出不要です。
〇休業させた日や時間がわかる書類
タイムカード、出勤簿、シフト表、労働契約書・労働条件通知書など
〇休業手当や賃金の額がわかる書類
給与明細の写しや控え、賃金台帳など
〇役員名簿(生年月日が入っているもの)
※ 事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は、提出不要です。
〇地域特例に該当する場合
①要請等対象施設の所在地
ホームページ、労働保険関係成立届、営業許可証、公共料金領収書 の写し等
②その施設の労働者 を確認できる書類※任意のもので可
労働者名簿、雇用契約書、施設名が記載された賃金台帳・出勤簿 の写し等
※ 催物の開催縮小等を行った場合は、開催施設の所在地及び緊急事態措置を実施
すべき期間中に催物を開催した、あるいは開催を予定していたことを確認できるもの
(例:催物に係る広告、チラシ、契約書、計画書 の写し等)
申請書類提出方法
事業所の住所を管轄する労働局または、ハローワークに提出します。
窓口、郵送、オンラインでの提出が可能です。
郵送の場合は、郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、
必ず配達の記録が残る方法で郵送する必要があります。
なお、申請期限までに届いていなければなりませんので注意しましょう!
送付先一覧はこちらから
まとめ
今回は、【雇用調整助成金】の特例措置の延長についてと
緊急雇用安定助成金について説明しました!
今後、飲食店などの規制は緩和されていくと考えられ
人の流れも少しずつ回復していく傾向にはありますが
すぐにコロナ前の様ににぎわうのかは難しいところです。
そんな中、雇用の維持は事業者主にとっては大きな悩みの種に
なるのではないでしょうか。
【雇用調整助成金】の特例措置と緊急雇用安定助成金
を活用すれば、その悩みを軽減することができるとともに
従業員も安心して働くことができます!
該当する事業主の方はぜひ活用を検討してください!
活用したくても、補助金や助成金の申請は
必要書類を集めたり、申請書を記入したりと
めんどくさいですよね…。
1人だとなかなか進まないかもしれません。
そんなときは、一人で悩む前にぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!