各都道府県の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置にともなう協力金、補助金、給付金情報をご紹介していきます!
今回は、東京都と沖縄県で行われている給付金情報をピックアップして紹介します!
以下のリンクで、各都道府県の緊急事態宣言・まん延防止等重点措置にともなう協力金、補助金、給付金の情報が都道府県ごとにチェックできます!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
東京都
東京都では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金を支給しています。
対象期間
令和4年1月21日から2月13日まで | 24日間 |
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令和4年1月24日から2月13日 | 21日間 |
※1月21日からのご協力が困難な場合は、1月24日からのご協力でも協力金支給の対象となります。
主な対象要件
上記対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
※飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で要請の開始日(令和4年1月21日)より前から食品衛生法に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得し、都内において営業している店舗です。
要請内容
認証店
「感染防止徹底点検済証」【注1】の交付を受け、かつこれを店頭に掲示している店舗
- 以下の1)又は2)のいずれか一方に応じること。
1)5時00分から21時00分まで営業時間を短縮+酒類提供・持込を11時00分から20時00分までとすること
2)5時00分から20時00分まで営業時間を短縮+酒類提供・持込を終日行わないこと - 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
ただし、「対象者全員検査」制度【注2】を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。
【注1】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注2】「対象者全員検査」制度の詳しい内容はホームぺージをに記載されています。ご覧ください。
非認証店
点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗
- 5時00分から20時00分まで営業時間を短縮+酒類提供・持込を終日行わないこと。
- 同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。
※ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗ごとに掲示すること
※申請に当たって、コロナ対策リーダーを店舗ごとに選任の上、登録すること
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
※都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみの要件)
支給額
支給額の考え方について
原則として、2019 年または 2020 年もしくは 2021 年の 1 月及び 2 月の1日当たりの売上高をもとに計算します。
中小事業者(中小企業及び個人事業主)の場合は、事業者ごとに、「売上高方式」「売上高減少額方式」を選択し、店舗ごとの支給額を算出します。
なお、店舗ごとに方式を選択することはできませんので注意しましょう。大企業の場合は、「売上高減少額方式」により、店舗ごとの支給額を算出することとなります。
申請受付
今回の協力金においては、早期支給を実施はありません。
要請期間終了後、速やかに申請受付を開始する予定です。
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は決定次第、都ホームページにて公表されます。
【協力金の支給に関すること】
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92(9時00分から19時00分まで毎日)
【要請内容・認証制度に関すること】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(9時00分から19時00分まで毎日)
詳しくはこちらの記事もご覧ください!
沖縄県
沖縄県では、【第10期】まん延防止等重点措置に係る要請(令和4年1月9日~1月31日)に伴う協力金の支給が行われています。
対象地域
沖縄県内全41市町村
要請期間
期間 | W期間 |
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要請期間 | 令和4年1月9日~1月31日 |
要請発出日 | 1月7日 |
日数 | 23日間 |
区分 | まん延防止等重点措置 |
主な対象要件
主な要請内容
感染防止対策認証店
- 営業時間を5時から21時まで(酒類の提供は、11時から20時まで)or 営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供(持込含む)を行わないこと)。
- 同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)
それ以外(非認証店)
- 営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供(持込含む)を行わないこと)
- 飲食を主とする店舗(カラオケボックス以外(カラオケ喫茶・カラオケスナック等))はカラオケ設備利用の自粛をすること。
- 同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)
対象施設
県内で通常営業を行っている以下の(1)(2)の施設
(1)飲食店
- 宿泊客等特定客のみの飲食店(ホテルのラウンジ等)を含みます。
- 宅配・テイクアウト・スーパーやコンビニや弁当屋等のイートイン・移動可能な店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)は対象外です。
(2)遊興施設・結婚式場等
- バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(1)及び(2)いずれも屋内施設に限りません
認証店・非認証店舗における支給対象
新たな国の変更通知にもとづき、認証店舗については、認証の辞退(認証ステッカーの返却・破棄等)を行わなくても、全期間20時まで(酒類提供なし)の時短営業を行った場合は、支給金額が3万円~10万円/日額 (※中小企業者の場合)となります。
(ex. 認証店が全期間20時まで時短営業し、酒類提供を停止した ➡ 3万円~10万円 ※中小企業者の場合)となります。
支給額
認証店が1月9日から14日まで20時を超えて21時までの時短営業または20時までの酒類提供をし、15日から20時までの時短営業(酒類の提供は停止)した場合(以下事例④参照)
<変更前>
1月9日~31日まで | 2.5万円~7.5万円 |
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<変更後>
1月9日~14日まで | 2.5万円~7.5万円 |
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15日~31日まで | 3万円~10万円 |
通常営業終了時間が20時超~21時までの認証店が、1月9日から14日まで21時まで(酒類の提供は20時まで)の範囲で営業をし、15日から20時までの時短営業(酒類の提供は停止)をした場合(以下事例⑦参照)
<変更前>
通常営業終了時間が21時までの認証店は、全期間20時までの時短営業(酒類の提供は停止)しなければ協力金の対象外。
<変更後>
申請受付
準備する書類
1.店舗の内観・外観が確認できる写真
- 外観写真は店名が分かるもの、内観写真は店内もしくは屋外に飲食スペースがあることが分かるもの、店内もしくは屋外飲食スペース全体が写っているもの。
- 飲食スペースとはイートインスペースを含まないため、イートインスペースしか写っていない内観写真は認められません。
2.口座の通帳の表紙及び表紙・裏面の写し
- 口座番号及び名義人氏名(フリガナ含む)が確認できる箇所
- 口座の名義人と申請者(代表者)が異なる場合、原則支給できません
3.本人確認書類(写し)
【法人】法人代表者の運転免許証・保険証等の書類
【個人】運転免許証、保険証等の書類
- 申請者(代表者)の自宅住所が確認でき、かつ申請書記載の自宅住所と一致しているもの。
- 上記書類で申請書記載の自宅住所が確認できない場合は、確認できる住民票等を併せて添付すること。
- 有効期限が切れているものは認められません。
- 国保以外の保険証等で住所が手書きで記載の場合は併せて住民票(3ケ月以内)が必要
4.食品衛生法に基づく、飲食店営業許可証の写し
- 原則として、申請者(代表者)と営業許可を受けた名義人が同一である許可証の添付が必要です。
- 申請者(代表者)と許可の名義人が異なる場合(例:許可名義人が夫婦などの家族の場合や、従業員、業務委託関係にある場合など)は、その関係が確認できる書類(例:家族関係を確認できる住民票、雇用関係を確認できる書類、業務委託契約書の写しなど)の添付が必要です。
- 協力金を申請する各期間の全ての日に対して有効な営業許可証である必要があります。期間の途中で有効期限が切れいている場合は、更新前と更新後の営業許可証を両方添付してください。
5 要請内容を遵守したことを証明する書類
(1)認証店
- 21時までの営業時間短縮を実施(酒類の提供は20時まで)したことが分かる資料
- 認証ステッカーの掲⽰状況を撮影した写真
(2)非認証店
- 20時までの営業時間短縮を実施したことが分かる資料
- 酒類の提供をしている店舗は、酒類の提供を停止したことが分かる資料
- カラオケ設備がある飲⾷を主とする店舗は、カラオケ設備の利⽤⾃粛したことが分かる資料
(3)共通
- 同一グループ・同一テーブル4人以内に制限する案内の貼り紙
【証明書類の例】
① 店頭ホームページ・SNSの写真・スクリーンショット
② 店頭貼り紙・ポスター等の掲示状況を撮影した写真
③ チラシ、DM等
6.感染症拡大防止の具体的対策に取り組む事業者であることを示す書類
<以下の①~④のいずれかをご準備ください。>
① 認証ステッカー(沖縄県感染防止対策認証制度)の掲示状況を撮影した写真
- 認証ステッカーが発行された場合はなるべく①をご用意ください。
② 認証ステッカー(沖縄県感染防止対策認証制度)の申請書の写し
- 認証ステッカーの発行を申請したが、まだ発行されていない場合は②をご用意ください。
- 施設等の名称とQRコード番号(例:O123-4567M)が確認できるもの。
- RICCA新規登録はこちら(外部サイトへリンク)から
④ シーサーステッカー(QRコードなし)の写しまたは掲示状況を撮影した写真
- 施設等の名称が確認できるもの。
7.業種別ガイドラインを遵守したことを証明する書類
<以下の①~③の全てをご準備>
①入口付近に消毒液を設置していることを証する写真
②飛沫感染対策を店舗全体で実施していることをを証する写真
(例:アクリル板の設置、隣席と1メートル以上の間隔保持、隣席着席不可の案内等)
③食事中以外はマスクの着用をお願いする旨を掲示した写真
- 全期間休業した場合は、7の①~③の写真は不要です。
8 その他
上記の1~7以外に、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。
上記の「申請に必要な書類」に加えて、飲食業売上高(税別)を証明する書類の準備が必要です。
- 飲食業売上高とは、営業時間短縮(休業含む)の要請の対象となる飲食業の売上(税別)のことを指します(宅配、テイクアウト等の売り上げは含みません)。
- 1日あたり飲食業売上高が8万3333円以下の中小企業者は下限額での申請になるため、不要です。
中小企業者
2020年または2021年の1月の1日当たり飲食業売上高(税別)を証明する資料
【法人】
- 法人税の確定申告書別表一の控え
- 法人事業概況説明書(PDF:760KB)の控え(月別売上高[2ページ目]も含む)
【個人事業主】
青色申告の場合
- 所得税の確定申告書第一表の控え
- 青色申告決算書(PDF:462KB)(月別売上高含む)の控え等
白色申告の場合
- 所得税の確定申告書第一表の控え
- 収支内訳書の売上(収入)金額を記載したページの控え等
市町村にて事業所得の申告を行っている場合
- 住民税申告書の控え
- 事業所得の収支計算書記載欄のあるページの控え等
【法人・個人事業主共通】
- 売上台帳(PDF:68KB)等の帳簿の写し
【保存書類】
- 確定申告書の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等
※ 提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。
大企業(売上高減少額方式を選択する中小企業者)
2020年または2021年から2022年の1月の1日当たり飲食業売上高の減少額(税別)を証明する資料
- 法人税の確定申告書別表一の控え
- 法人事業概況説明書(PDF:760KB)の控え(月別売上高[2ページ目]も含む)
- 会社事業概況書 の控え (資本金1億円以上の法人の場合)
- 売上台帳(PDF:68KB)等の帳簿の写し
【保存書類】
- 確定申告書の作成の根拠となった資料、レジの日計表・会計伝票等
※ 提出は不要ですが、後に調査する場合がありますので、確実に保存してください。
電話番号:050-8892-6540
受付時間:9:00~12:00 13:00~17:00(12:00~13:00は受付時間外)
営業日:月曜~金曜(土日祝日は休業)
詳しくはこちらの記事もご覧ください!
最後に
東京都と沖縄県で行われている給付金を紹介してきました。
他の都道府県で行われている給付金情報がまとまっているので、チェックしてみて下さい!
↓ ↓ ↓
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!