今回は業務改善助成金(特例コース)について解説していきます!
申請は令和4年7月29日までです!
予算がなくなり次第終了となる助成金なので、早めの申請をオススメいたします!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
業務改善助成金
業務改善助成金には通常コースと特例コースがあります。
まずは、通常コースと特例コースの違いについてご説明いたします!
下記に業務改善助成金(特例コース)について詳しく記載しています。
通常コースと特例コースの違い
異なる4つのポイントを解説いたします。
賃金をアップする時期
通常コース | 交付申請をして、認定が下りた後に事業場内最低賃金をアップすること。 |
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特例コース | 令和3年7月16日~令和3年12月31日に事業場内最低賃金を30円以上アップしていること。
※30円に満たない場合は、今から遡って差額をアップすれば対象となります。 |
業務用自動車やPC・タブレット・スマホを導入する場合
通常コース | 直近の連続する3か月間の売り上げが昨年・一昨年の同じ月の3カ月間に比べて売り上げが30%以上減少。 |
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特例コース | 令和3年4月~令和3年12月までの任意の連続3か月間の売り上げと昨年・一昨年の同じ月の3カ月間に比べて売り上げが30%以上現状。 |
コース・引き上げる労働者数、助成上限額
通常コース | 20円コース~90円コースまであり、引き上げる労働者数によって助成上限額が決まる。(上限20万円~600万円まで) |
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特例コース | 30円コースのみで、引き上げる労働者数によって、助成上限額が決まる!
設備投資などにかかった費用3/4(上限30万円~100万円) |
対象となる経費
通常コース | 特例コース | |
広告宣伝費 | × | 〇 |
備品等の購入費 | × | 〇 |
飲食店経営:店舗内飲食のみの提供→デリバリーを開始
デリバリーサービスを開始ししたことを周知するために、HP上やSNSでの宣伝広告費が対象に!
テレワークを開始するために、テレワーク機器導入に合わせてコピー機、プリンター、事務机、椅子等を導入。テレワーク機器だけでなく周辺の備品も経費対象に!
特例コースのポイントまとめ
✔令和3年10月の最低賃金に合わせて既に従業員の賃金をアップしていても、対象となります!(足りていない場合は遡ってアップすればOK)
✔3か月平均の売り上げ減少30%は、任意の連続3か月間(令和3年4月~令和3年12月)で比較すればOK
✔PC・タブレット・スマホの新規導入、増設であっても対象
✔テレワーク機器導以外の備品も対象(コピー機・椅子・机など)
業務改善特例コース
業務改善助成金(特例コース)とは・・・新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和3年12月31日までの間に、事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。
引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
助成上限額
引き上げる労働者数によって異なります。
1人 | 30万円 |
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2~3人 | 50万円 |
4~6人 | 70万円 |
7人以上 | 100万円 |
対象事業者(対象事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
引き上げていなくても申請時までに遡ってアップすればOKです!
支給の要件
- 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること
(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。) - 引上げ後の賃金額を支払うこと
- 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成対象となる経費
生産性向上等に資する設備投資等のほか、業務改善計画に計上された関連する経費も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資等 | 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
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関連する経費※ | 広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用について、業務改善計画に計上されたものに限り対象。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成の対象ではない。
業務改善助成金の特例コースの活用例
ケース1
飲食店において、配達の効率化とサービス内容の幅広い周知により、多くの顧客を獲得し、生産性が向上した例
ケース2
サテライトオフィス内の業務環境全体を整備することにより、テレワークの機能性アップや業務の効率化が図られ、生産性が向上した例
申請のための簡易チェック(賃金関係)
業務改善助成金特例コースは、令和3年7/16~12/31の間に、事業場内の最も賃金が低い者の賃金額(地域別最低賃金額との差額が30円以内の者に限る。)を30円以上引き上げた事業者が、設備投資などを行った場合に、その一部を助成するものです。
30円以上の賃金引き上げを行った事業者
↓
設備投資等
↓
設備投資等に要した費用の一部を助成
・ 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等を除外したものが対象となります。また、他に手当がある場合(上記以外のもの)は、手当を合算して計算する必要があります。
・ 複数の賃金制度を組み合わせている場合(基本給が日給制、手当が月給制など)は、(5)の例のようにそれぞれの方法により計算した金額を合算し、最低賃金額との比較することになります。
1.時給制の場合
2.日給制の場合
3.月給制の場合
4.出来高払制の場合
5.1~4の賃金制度が組み合わさっている場合の計算例
例えば、基本給が日給制で、手当(職務手当など)が月給制の場合
① 基本給(日額) → 2の計算で時間額を出す
② 手当(月給) → 3の計算で時間額を出す
③ ①と②を合計します
④ ③と●●県最低賃金●●円との差額が30円以内であれば申請可能です
ご利用の流れ
申請までの流れは以下の通りです。
「交付申請書・事業実施計画など」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出(締切は令和4年7月29日)
↓審査
交付決定後、提出した計画に沿って取り組みを実施
↓
労働局に事業実施結果を報告
↓審査
交付額確定後、労働局に支払請求を提出
↓
支給
最後に
予算の範囲内での受付になるので、早の申請をオススメします!
特例コースは、通常コースよりも申請しやすいので、この機会に申請を検討してみて下さい!
ぜひ参考にして下さい!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!