緊急事態宣言・まん延防止で売上減の事業者が対象の「月次支援金」とは?
2021年4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した事業者を対象に、月次支援金を給付すると発表されています。
支援金の詳細の公表は5月中旬。
申請受付は6月からの予定となっています。
事前に情報をチェックし、準備を行いましょう。
お読みいただきありがとうございます。
補助金公式ページから情報を引用しており、わかりづらい用語が多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
「月次支援金」は、4月以降に実施された緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に支給されます。
一時支援金を申請した事業者には、事前確認や提出資料の簡略化が図られる予定となっています。
月次支援金の対象者は?
1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」
または、
「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みます。
2.2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
これら1.2.のどちらも当てはまる事業者が対象となります。
月次支援金の支援金額は?
給付額 = 2019年または2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
【支援上限額】
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
【対象月とは】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月を指します。
【基準月とは】
2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。
登録確認機関で事前確認を受けましょう
はじめて月次支援金を申請する前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
それから、申請する対象月を選択して基本情報をオンラインで入力の上、必要書類を添付して申請するという流れになります。
事前確認では、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行います。
これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が事業を実施しているか、また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものです
なお、一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すると、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
面談で事前確認が取れると支援が確定するの?
事前確認が完了したからといって給付対象となるわけではありません。
あくまでもこれは事前確認であり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行われませんのでご注意ください。
なお、一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すると、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
申請時の提出書類は?
1.2019・2020年の確定申告書
2.2021年の対象月の売上台帳
3.通帳(の写し)
4.宣誓・同意書
5.履歴事項全部証明書(中小法人等)・本人確認書類(個人事業者等)
事前確認および提出書類の簡略化
月次支援金では、申請者の利便性向上のために、一時支援金の仕組みを用います。
一時支援金を受給した事業者は基本的に事前確認を受ける必要はなく、提出書類も簡略化されています。
【簡略化の図】
よくわからなくなってきた!!
細かいことはプロに任せてしまいましょう♪
最後までお読み頂きありがとうございました。
6月中下旬から申請受付開始予定です!
一時支援金を受給済の方は、ほとんどの提出書類が不要なので、要件を満たす方は素早く申請しましょう。