10月1日から緊急事態宣言が全面解除されました。
宣言解除された19の都道府県は、
1か月までを目途に飲食店に対する時短要請等を行うことに現在なっています。
時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者に対しては、
これまで通りに業種・地域を問わず、
10月分まで月次支援金を支給すると公表されました。
(10月31日現在)
様々な支援措置がある中で本記事では、
東京都の中小企業のみなさまを対象とした月次支援金についてご紹介します。
(1)国に申請する月次支援金
(2)都に申請する東京都の中小企業が対象の月次支援金
について詳しく説明していきますね!
10月まで延長した月次支援金
1.月次支援金の概要
「月次支援金」は、4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付されます。
事業の継続・立て直しやそのための取り組みを支援することを目的としています。
現在、月ごとに申請が必要となっております。
また、はじめて申請する場合は「登録確認機関での事前確認」の手続きがあり、
1週間ほど期限が前倒しになるので注意が必要です。
2.月次支援金の対象は?
政府は、4月以降実施の緊急事態措置やまん延防止等重点措置による
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により
売上が50%以上減少した事業者を対象に月次支援金を給付しています。
はじめて申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは
申請期限の数日前までとなっています。
各対象月の事前確認は、下記の期限までに受付を行う必要があります。
【飲食店の休業・時短営業の影響】
対象措置(緊急事態措置またはまん延防止等重点措置)を実施する
都道府県の飲食店等と直接・間接の取り引きがあることにより収入が減少した。
【外出自粛等の影響】
対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客(消費者)と
直接的な取り引きがあることにより収入が減少した。
「自分が給付対象か分からない」という方は月次支援金の早わかりガイドで確認いただけます。
対象事業者は中小法人・個人事業者で、給付対象となるポイントは以下のとおりです。
出典:月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイド
給付対象となる2つの影響区分
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
※図でいう「X区分」
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
※図でいう「Y/Z区分」
出典:月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイド
3.月次支援金の給付額
給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
【対象月とは】
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月を指します。
【基準月とは】
2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。
【上限額】
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が数カ月に及ぶ場合や、
新しく同措置が実施され対象月が増えた場合は、
それぞれの月において売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、
申請を行うことが可能です。
ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとします。
4.月次支援金申請の流れ
はじめて月次支援金を申請するには、
まず月次支援金のホームページでアカウントの申請・登録を行います。
以下は簡単にまとめたものになります。
1、必要書類を準備して登録確認機関での事前確認を受ける
2、月次支援金ホームページのマイページで申請する対象月を選択して基本情報を入力する
3、必要書類を添付して申請する
次の「5、月次支援金の事前確認について」でより詳しく記入します(STEP0~1)
※2回目以降の申請については、宣誓・同意書を改めて提出する必要ありません。
オンライン上での宣誓・同意事項についての確認があります。
はじめて申請する人は、STEP0~5を一緒に確認していきましょう♪
5.月次支援金の事前確認について
事前確認では、「登録確認機関」がTV会議または対面等で、
定められた書類の確認や宣誓内容に関する質疑応答などの形式的な確認を行います。
これは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、
申請希望者が事業を実施しているか、
また給付対象等を正しく理解しているのかなどを確認するためのものです。
あくまでもこれは事前確認であり、申請希望者が給付対象であるかの判断は行われません。
なので、事前確認が完了したからといって給付対象となるわけではありません。
※一度月次支援金に関する事前確認を受けて受給すると、基本的に2回目以降の申請では事前確認を受ける必要はありません。
【はじめて申請される方】
⇒下記STEP0~5に従い、申請を行ってください。
STEP0:月次支援金とは
申請に当たっては、下記の資料より制度内容をご確認ください。
※一時支援金の申請IDをお持ちの方は、同申請IDでログインした後に、月次支援金の申請等を行ってください。
STEP1:アカウントの申請・登録
「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、アカウントを作成してください。
【2021年新規開業特例を選択し、申請する予定の方】
2021年1月から同年3月の間に設立もしくは開業した事業者*は、申請ID発番後、以下のリンク先へお進みください。
(STEP 2~4に記載の事前確認とは別のプロセスとなりますので、ご注意ください。)
※2020年1月から 同年12月までの間に設立もしくは開業したが、当該期間に事業収入を得ておらず、2021年1月から同年3月の間に事業収入を得ている事業者を含みます。
STEP2:必要書類の準備
「事前確認」や「申請」に必要な書類、「緊急事態宣言の影響を証明する保存書類」について、ご確認いただき、ご準備ください。
STEP3:登録確認機関の検索及び事前予約
登録確認機関を検索して、STEP4の「事前確認」を依頼する登録確認機関を選び、
同機関にメール又は電話で、「事前確認」を依頼してください。
同機関から「事前確認」の受付を了承された場合には、「事前確認」を実施する日程・方法等について、「事前予約」を行ってください。
※既に一時支援金を受給している場合、または月次支援金の給付の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はなく、マイページより申請(STEP5)から始めることができます。
STEP4:事前確認の実施
申請前に登録確認機関から「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」などの事前確認を受けてください。
STEP5:申請
マイページにアクセスし、必要事項を入力し、必要書類を添付して、申請してください。
6.月次支援金の提出書類
はじめて月次支援金の申請を行う場合は、すべての提出書類を提出する必要があります。
必要書類は以下のとおりです。
(1)2019・2020年の確定申告書
(2)2021年の対象月の売上台帳
(3)通帳
(4)宣誓・同意書
(5)履歴事項全部証明書(中小法人等)・本人確認書類(個人事業者等)
これら必要書類のほかに、
事業者名、連絡先、取引先情報などの基本情報をオンライン入力にて提出し、
緊急事態措置 または まん延防止等重点措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。
また上記資料に加えて、2019年から対象月前月までの売上台帳も準備します。
※2回目以降の申請における提出書類は、基本的には対象月の売上台帳等となります。
7.給付までにかかった日数の割合
申請者の金融機関口座に支援金が着金してから、
「振込完了」のステータスとなるまで1週間程度かかります。
以下のYouTube対象動画内で何度も出てくる「ステ変」とは、
すなわちこのことを指しています。
円グラフを見ると、1番多いのは14日以内(約39%)ですが
次いで多いのは、29日以降(約32%)になります。
出典:ほらっちチャンネル
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8.お問い合わせ相談窓口
電子申請の方法が分からない方を対象に、
申請サポート会場で補助員が入力サポートします。
※事前に来訪予約必須
月次支援金の上乗せ(東京都の場合)
新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業等を支援するのが目的です。
各地で月次支援金の対象要件を緩和し、
支給対象を拡大して給付を行う独自の支援金や、
月次支援金の上乗せ支援金などが実施されています。
また、月間売上減少率70%を超える酒類販売事業者を対象に、
支給上限額を引き上げるところもでてきています。
今回は、月次支援金の上乗せ・横出し支給のほか、
本記事の冒頭記載の月次支援金の対象外となった方への支援金についてです
(10月31日時点)
支援策の内容は変化するので、最新の情報は実施機関にご確認ください。
事務局へ質問される際は、どちらの申請受付要項を見て、どちらに問い合わせているのか混乱されないようにご注意ください。
1.月次支援金上乗せの概要
2021年4月以降に発出された緊急事態措置等に伴う飲食店の休業・時短営業
または 外出自粛等の影響により、売上高が減少した都内中小企業等が対象です。
国の月次支援金に対して支給金額を上乗せするとともに、
国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大(横出し)して、都独自に給付します。
【申請受付】
4・5・6月分は終了
2021年7月1日~10月31日
7・8月分の申請受付
2021年9月1日(水)~2022年1月14日(金)
(7・8月分の特例申請受付を10月8日(金)開始)
詳細はこちらをご覧ください。
9月分の申請受付
2021年10月15日(金)~2022年1月31日(月)
(9月分の特例申請受付を11月1日(月)開始)
詳細はこちらをご覧ください。
2.上乗せの対象は?
申請前には必ず、最新の申請受付要項をご確認いただければと思いますが、
対象となる事業者さまの業種は問われません。
【支給対象(上乗せ・横出し共通)】
・都内に本社(本店)のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等
・都内に本社(本店)のある酒類販売事業者
【要件】
・緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
<上乗せの場合>2021年の対象月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。
<上乗せの場合>対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること。
<横出しの場合>2021年の対象月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少していること。
国の月次支援金については
昨年、一昨年比で今年の売上が50%以上減少していることが必要になりますが、
それよりも要件が緩和されているのが都の月次支援給付金になります。
具体的には昨年、一昨年比で30~50%未満の売上減少であったとしても、
都から独自に横出しとして給付されます。
3.月次支援金上乗せの給付額
売上高の減少額に応じて、月ごとに給付額が決定されます。
以下は上限額をまとめたものです。(定額給付ではありません)
※売上減少率70%以上の酒類販売事業者は、支給上限額が引き上げられました。
続いて申請受付要項より、対象者確認のフロー図をご紹介します。
1つでも「NO」となると、対象外となります。
※法人成りや合併などの特例枠も用意されていますので、
対象となるか不安な方は「特例申請」の受付要項もご確認ください。
4.月次支援金上乗せの申請の流れ
① 申請方法について
4・5・6月と複数月をまとめて申請や、月ごとに分けて申請が可能でした。
さらに、1回目に4・5月分と申請し、2回目に6月分を申請も可能でした。
※4・5・6月分の申請は10月31日(日)終了
11月1日現在は、7・8・9月の申請が可能です。
② 申請手段について
原則オンライン申請となります。
ただし、オンライン申請が難しい方は郵送による申請も受け付けています。
また、1回目に郵送申請し、2回目にオンライン申請することも可能です。
③ 国の支援金との違い
国の月次支援金では、
認定経営革新等支援機関や士業によるTV会議、対面での事前確認を受ける必要がありました。
しかし、都の月次支援給付金ではこれが設けられていないので、
国の月次支援金よりもスピード感があると思います。
また、国の月次支援金では、申請時に取引先情報の入力が必要でしたが、
こちらも直接的には不要となります。
5.月次支援金上乗せの提出書類 ※月次事務局の問い合わせ
書類に不備がある場合は、申請別に以下の方法にて事務局から連絡が入ります。
オンライン申請:マイページでの通知やメールなど
郵送申請:手紙や電話など
指定された期限までに不備の修正をしない場合は、「不支給」処理されます。
処理された対象月については、再申請ができなくなりますので、速やかな対応をお勧めします。
出典:東京都中小企業等 月次支援給付金
全体のまとめ
今回は「緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」についてご紹介しました。
一時支援金を一度でも受給済の方は、
月次支援金の申請の際に事前確認やほとんどの提出書類が不要なので、
素早く申請することができます。
ただし、自治体独自の支援策が受けられる一部の業種の方は、
同じ対象期間で月次支援金と支援策の両方は申請できないといったケースも考えられます。
申請の前に、
月次支援金のほかに申請できる支援制度はないか、
どの申請をすればより多くの金額が支給されるかご確認ください。
また、今回は東京都独自で給付している支援金をご紹介しましたが、
他の道府県でも同様な支援金が設けられています。
ぜひご確認ください。
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
申請したいけど、申請の仕方がわからない…
書類の書き方が不安…
自分が該当しているのか自信がない…
少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!