コロナ禍での宿泊施設の現状
現在もなお、新型コロナウィルスは終息せず
最近ではオミクロン株など変異種の感染者数も国内で増えてきています。
特に風評被害を受けやすい宿泊施設などでは、
クラスター(集団感染)の発生は、その後の経営にも大きな影響を及ぼすため、
事業者の方は徹底した感染防止対策を行い、
宿泊利用者・従業員の安全・安心を確保していくことが求められます。
そこで、今回は東京都の宿泊事業者が新型コロナの感染防止に向け3密の回避などの
「新しい日常」への対応に取り組む場合に助成を行う
「宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金」を紹介します。
感染防止のために非接触型サービスの導入を検討している事業者の方は、
ぜひご活用ください。
概要
東京都では新型コロナウイルスを乗り越えていくために、
暮らしの中での感染拡大を防止する習慣「新しい日常」の推進に取り組んでいます。
宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金では、
こうした新しい日常に対応した感染症対策を踏まえたビジネスモデルの普及に向け、
非接触型のサービスを導入する宿泊事業者に対し費用面での支援を行います。
対象内容事業者
東京都内において旅館業法の許可を受けて営業を行っている宿泊施設
「旅館・ホテル」又は「簡易宿所」であること
※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する
「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く。
内容
1.アドバイザー派遣
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際、
希望者には中小企業診断士等の専門家が取り組みの実施に向けた
無料のアドバイスも行います。
※上限5回 ※専門家の報酬を都が負担(実質無料)
【対象事業者例】
・非接触型サービスを導入したいが、どんなサービスの方法や製品があるかわからない。
・検討している取り組みが補助対象となるか知りたい。 など
【事業実施期間】
令和2年5月14日(木)から令和4年2月15日(火)まで
※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。
2.施設整備等に対する補助
都内宿泊施設において、
感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や
感染症防止策に係る費用を補助します。
【対象経費】
次の2種類に分類。
※具体的に対象となる製品やサービスの規定はないため、
運用方法なども含んだ総合的な判断によって、
事務局が補助対象となるかを決定します。
(1)非接触型サービスの導入
宿泊客・従業員双方の安全・安心を確保するためのものであること
【下記のようなサービス導入に必要な経費が対象】
・モバイルによるアプリチェックインの導入
・自動チェックイン機の導入
・宿泊カードのオンライン化
・モバイル端末によるキーレスシステムの導入
その他マスク、消毒液等の購入費や自動ドア、自動水栓等への改修費、フロントの仕切り板の設置費用など
(2)感染防止策
宿泊客・従業員双方にとって有効な感染防止策であること
【1.感染拡大防止のために必要な経費】
・フロントのアクリル板、ビニールカーテンの購入
・非接触式体温計、サーモグラフィ
・自動消毒液噴射機※消毒液は対象外
【2.安全、安心を周知するために必要な広告宣伝に係る経費】
・ちらし、ポスター、HPによる告知、グッズなどが対象になります
※実施している安全対策の周知に係るものなど
【補助事業実施期間】
令和2年5月14日(木)から令和4年2月15日(火)まで
※ 交付申請書兼実績報告書(第2号様式)で申請される場合は、令和4年1月31日(月)まで
※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。
※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。
期限後の修正は不可のため事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。
助成率・補助限度額 ※2.感染防止策に対する
助成率:補助対象経費の2/3以内
補助限度額:1施設あたり400万円 (※消耗品購入のみの場合は100万円)
限度額の範囲で複数回の申請を行う事が可能です。
※しかし、同時に申請を行う事が出来ないため
都度事業を完了させてから次の申請を行う必要があります。
補助事業実施期間(締め切り)
交付決定日から令和4年1月31日まで
※令和2年5月14日以降で交付決定前に着手した事業も
実施の確認ができれば対象とすることができます。
出典:TCVB 公益社団法人 東京観光財団 公式HP 宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金
申請方法
募集要領・申請書様式類をダウンロードした上で、
必要書類を作成し、「簡易書留」により以下の宛先まで送付してください。
申請書類ダウンロードは以下のボタンから可能です。
※アドバイザー派遣までには申請から2週間程度の時間を要します。
余裕を持ってご申請ください。
問い合わせ先(申請書類の送付先)
【送付先】
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル5階
東京観光財団 地域振興部観光インフラ整備課 宿泊事業者向け緊急支援担当
まとめ
今回は東京都及び(公益財団法人)東京観光財団が実施している
「宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業」について紹介しました。
非接触型導入サービスの導入は、コロナ終息後も効率よい作業に繋がると思います。
ぜひこの機会に、導入していない宿泊施設の方はご検討してみてください。
その機能を宿泊施設に導入を検討してもいいでしょうし、それにコロナ終息後も従業員と利用者側のスムーズなやり取りに繋がります。結果的に業務の効率化にもなるのではないでしょうか?
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
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少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!