緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付および新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限が令和4年3月末まで延長になりました。
今回は新型コロナウイルスの影響で、収入が減少して生活に困窮している方への特例貸付を紹介していきます。
特例貸付では、償還(返済)時に所得の減少が続いている住民税非課税世帯に対し、償還免除ができる扱いになっています。
ぜひ参考にして下さい!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
緊急小口資金
緊急小口資金とは・・・主に休業された方向けに、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の貸付を行うものです。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態でなくても、対象となります。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)
対象者
新型コロナウイルスの影響で、休業等による収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額 | 20万円以内 |
---|---|
措置期間 | 1年以内 |
返済期間 | 2年以内 |
連帯保証人 | 不要 |
利子 | 無利子 |
貸付上限額
従来の10万円以内とする取扱が拡大しています。
以下に該当する世帯は、貸付上限額が20万円以内になります。
- 世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
- 世帯に要介護者がいるとき
- 4人以上の世帯
- 世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき
- 世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき
申請に必要な書類
- 借入申込書
- 借用書
- 収入減少状況に関する申立書
- 重要事項説明書
- 住民票(世帯全員)
- 預金通帳またはキャッシュカードのコピー
- 本人確認書類のコピー
申請について
緊急小口資金の申込書は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で入手いただくことになりますが、窓口での感染防止の観点から、原則 郵送によるやりとりになります。
市区町村の社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、お電話により申込書の入手方法をご確認ください。
申請期限:令和4年3月末日
(1)提出書類 |
|
(2)住民票 | 世帯の全員が記載されている住民票を取得。 ※本籍地とマイナンバー表示は不要 |
(3)通帳、またはキャッシュカード(写) | 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号が分かる部分をコピー。 |
(4)本人確認書類 | いずれかの本人確認書類をコピーした
|
(5)郵送書類 | すべての書類が揃っている
|
(6)最終確認 | 上記a、b、c、dをコピーし、控えを作成。 |
総合支援資金
総合支援資金とは・・・主に失業された方向けに、生活の立て直しまでの一定期間(3か月)の生活費の貸付を行います。新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)
対象者
新型コロナウイルスの影響で、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額 | 月20万円以内(複数人世帯) 月15万円以内(単身世帯) |
---|---|
貸付期間 | 原則3か月以内 |
措置期間 | 1年以内 |
返済期間 | 10年以内 |
連帯保証人 | 不要 |
利子 | 無利子 |
申請について
総合支援資金の申込書は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で入手いただくことになりますが、窓口での感染防止の観点から原則 郵送によるやりとりとなります。
市区町村の社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、お電話により申込書の入手方法をご確認ください。
申請期限:令和4年3月末日
生活困窮者自立支援金
生活困窮者自立支援金とは・・・緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して支給するものです。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ | 生活福祉資金の特例貸付 | 緊急小口資金について (mhlw.go.jp)
対象者
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない以下のいずれかの世帯で、かつ、世帯の収入、資産の状況が1~3の要件を満たすもの
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
1.収入要件
申請月の収入が①②の合算額を超えないこと
①市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12
②生活保護の住宅扶助基準額
例:東京都特別区の場合
単身世帯13.8万円
2人世帯 19.4万円
3人世帯 24.1万円
※①、②の金額は、自治体のホームページなどでご確認ください。
2.資産要件
資産が、①の6倍以下(ただし100万円以下)
3.求職等要件
以下のいずれかの要件を満たすこと
- ハローワークに求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
支給額(月額)
単身世帯 | 6万円 |
---|---|
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
支給期間
3か月間
申請
お住まいの自治体への申請が必要です。
申請書類に加え、下記の添付書類が必要になります。
申請の窓口や方法については、自治体のホームページ等をご確認ください。
申請期限:令和4年3月末日
申請に必要な添付書類
本人確認、世帯構成がわかる書類 | 住民票の写し |
---|---|
収入がわかる書類 | 給与明細等の写し |
資産がわかる書類 | 世帯員全員の通帳の写し |
求職活動関係書類 | 申請書に求職番号等を記載 生活保護申請中の場合は、保護申請書の写し |
振込先口座がわかる書類 | 支給口座の通帳の写し |
再貸付等の終了、不承認、過去の貸付の状況がわかる書類 | 借用書や不承認通知の写し、貸付金が振り込 まれていた通帳の写し等。 |
受給決定後
受給決定後、支給決定通知書の送付があります。大切に保管しましょう。
自立支援金は、特例貸付の利用ができなくなった方に対し、新たな就労等に向けた支援を行うための制度になります。
支給期間中は、毎月 求職活動の内容等がわかる書類を提出が必要です。
必要な求職活動等を怠った場合は、支給が中止されることがありますので、確実に提出しましょう。
求職活動の内容が分かる書類
支援金の受給期間中、次の①~③までの常用就職に向けた求職活動等を行います。
- 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 毎月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受
けること
※なお、生活保護を申請して結果待ちの場合は、この限りではありません。
■下記の提出書類の様式が自治体から送られてきます。提出の時期等は自治体の指示に従い、提出しましょう。
- 様式4「求職活動等状況報告書」を毎月提出。
- 様式5「職業相談確認票」
- 様式6「常用就職活動状況報告書」
■上記の①の「自立相談支援機関の面接等の支援」は、様式4別紙「自立相談支援機関相談確認書」を自立相談支援機関に送付することによって代替可能です。
最後に
新型コロナウイルスの影響による経済的な困窮を手助けする補助金制度をご紹介しました。
効果的に使えそうな補助金制度がありましたら参考にしてみて下さい!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!