新型コロナウイルス感染拡大の影響で、保育園や小学校が休校になり、子供の世話をするために仕事を休まざるを得ないこともあるかと思います。
そんな保護者の皆様を支援するために、国の助成制度があります!
今回は、小学校休業等対応助成金について解説していきます!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
小学校休業等対応助成金・支援制度とは
小学校休業等対応助成金・支援制度とは・・・新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するための制度です。
支給対象者
- 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。) を取得させた事業主 【助成金】
- 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者 【支援金】
その他の条件
■保護者であること
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象。
・上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含む。
■小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
・臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について発注者から一定の指示を受けていること
・業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬になっていること(時間や日を基礎として計算されるもの、 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるものなど、作業量や成果物により報酬が支払われるものが該当します。 )
■小学校等の臨時休業等により、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
・業務委託契約等に基づき予定されていた日時:あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
こちらも参考にして下さい▶小学校休業等対応助成金リーフレット
対象となる子供
- 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等 - ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子供
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子供
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を持つ子供
対象となる子供の学校種別
- 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
- 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業など、子どもの一時な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
助成内容
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 が助成されます。なお、支給額には日額上限が定められています。
申請の対象期間中に緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の対象地域に事業所がある企業については、いずれの期間でも日額1万5千円となる。
フリーランスで働く保護者も助成対象になります。子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者には、対象の日について定額の支援金が支給されます。
取得時期ごとの助成額と、申請期限は以下の通りです。
令和3年8月~12月に取得した休暇 | 日額上限13,500円 |
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令和4年1~2月に取得した休暇 | 日額上限11,000円 |
令和4年3月に取得した休暇 | 日額上限9,000円 |
※申請の対象期間中に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象地域(原則都道府県単位)に事業所のある企業は、日額上限が15,000円になります。
対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額が支給されます。
フリーランスで働く保護者は自ら申請することになりますが、会社員など雇用されて働く保護者については、事業主からの申請が原則となっています。
しかし、会社側に働きかけても申請に応じてもらえない場合もあるでしょう。
そんな時は、相談できる窓口があります。
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口で、都道府県ごとの相談先は以下の通りです。
厚労省の担当者よると、企業で働く個人がこの窓口に相談した場合、まず労働局から事業主に制度を活用するよう働きかけてくれます。
それでも事業主が応じない場合は、個人で休業支援金・給付金の支給申請ができるよう案内してくれるそうです。
参考URL▶新型コロナ休暇支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
フリーランスの方向け:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 (mhlw.go.jp)
申請方法
申請方法について解説していきます!
申請期限
有給の休暇を取得する期間によって、申請期限が異なりますので注意が必要です!
◆令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇→令和4年2月28日(必着)
◆令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇→令和4年5月31日(必着)
必要書類
必要書類は以下の通りです!
添付漏れや間違いが多いようなので、申請前に入念にチェックするようにしましょう!
- 支給申請書:様式第1号①
- 支給申請書:様式第1号②
- 有給休暇取得確認書:様式第2号
- (対象労働者ごとの)休暇取得が分かる出席簿、タイムカード、休暇簿の写し等
- (対象労働者ごとの)有給休暇を取得した月の賃金台帳、給与明細の写し
- (対象労働者ごとの)雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則等の写し
- 振込口座を確認できるもの(通帳のコピー等)
- 労働保険関係成立届の事業主控、概算保険料申告書等
- 対象労働者の子にかかる小学校等からの臨時休業等のお知らせ
支給申請様式に注意が必要です!
令和3年12月15日から令和4年1月20日を申請したい場合は、
・令和3年12月15日~31日の分⇒「「対象期間:令和3年11月1日~同年12月31日」の様式
・令和4年1月1日~20日の分⇒「対象期間:令和4年1月1日~同年2月28日」の様式をそれぞれ作成して申請が必要です!
提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)まで郵送で提出します。
特定記録郵便やレターパックなどの、配達記録が残る郵便で提出する必要があります。
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
TEL:0120-60-3999(受付時間)9:00~21:00(土日・祝日含む)
最後に
小学校休業等対応助成金について解説してきました。
コロナウイルスの拡大で、いつ休園や休校してもおかしくない状況でしょう。
その際は小学校休業等対応助成金を有効的に活用しましょう!
小学校休業等対応助成金を活用するメリットについては、こちらの記事でまとめられているので参考にして下さい!
せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!
しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定、必要書類を揃えたりと
面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。
そんなときは、諦める前にご相談下さい!
最後までお読みいただきありがとうございました!