経営者お役立ち情報

【経営者必見】短時間労働者の労働時間UPで助成金。最大28.4万円×年間45人まで!

 

短時間労働者の週所定労働時間を延長すると受給できる助成金があるのを知っていますか?

今回は、週所定労働時間を延長すると受給できる助成金について紹介していきます!

実際の具体例を交えて紹介していくので、ぜひ参考にしてください!

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
お読みいただきありがとうございます。
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。

 

 

キャリアアップ助成金(短時間労働者 労働時間延長コース)

短時間労働者労働時間延長コースとは・・・有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険を適用することで助成金を受け取れます。

短時間労働者とは?

1週間の労働時間が正社員より短い労働者のことを言います。
アルバイトやパートタイマーのことです!

出典:厚生労働省HP|キャリアアップ助成金

 

対象となる労働者の条件

下記が対象になる労働者の主な条件です。

  1. 週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者などであること
  2. 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者などとして雇用された者
  3. 週所定労働時間の延長が5時間未満の場合は、(1)に加え基本給を一定以上増額していることが必要です

 

助成金額

1. 週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に加入

1人あたりの支給金額 22万5,000円〈28万4,000円〉

 

2. 週所定労働時間を延長するとともに、基本給を昇給し社会保険に加入

最大18万円〈22万7,000円〉

延長した週所定労働時間
1人あたりの支給額
大企業の場合の1人あたりの支給額
1時間以上2時間未満
4万5,000円 <5万7,000円>
3万4,000円 <4万3,000円>
2時間以上3時間未満
9万円<11万4,000円>
6万8,000円 <8万6,000円>
3時間以上4時間未満
13万5,000円 <17万円>
10万1,000円<12万8,000円>
4時間以上5時間未満
18万円<22万7,000円>
13万5,000円 <17万円>
コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
週所定労働時間が5時間以下の場合は、基本給を昇給する必要があります!

延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断されます

延長した週所定労働時間
昇給
1時間以上2時間未満
13%以上
2時間以上3時間未満
8%以上
3時間以上4時間未満
3%以上
4時間以上5時間未満
2%以上

生産性要件:「従業員1人あたり、または従業員が1時間あたりに生み出す成果」のことで、3年度前に比べて6%以上伸びてることが条件になります!
生産性が向上すれば、〈〉内の金額を貰えます!

※中小企業の金額

※パターン①②合わせて年間45人まで申請可能!

 

申請の流れ

申請の流れを簡単に紹介します!

1. キャリアアップ計画書の提出

2. 週所定労働時間を延長

3. 延長後6ヶ月分の賃金を支給

4. 会社に助成金が支給されます

支給申請のタイミング

週所定労働時間延長後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請する必要があります。

期限を過ぎてしまうと、支給されないので注意しましよう!

出典:労働問題.comHP

※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、6か月分の時間外手当が支給される日・賃金を支給した日(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含む )

※ 週所定労働時間の延長を行った日が賃金締切日の翌日でない場合は、週所定労働時間の延長を行った日以降の最初の賃金締切日後6か月分。いずれも勤務をした日数が 11 日未満の月を除く 。

 

具体例

週3時間以上の労働時間延長か、週1時間以上3時間未満の労働時間延長+基本給アップによって、社会保険適用後の手取り給与減少防止策を講じた事業主に支給されます

実際の具体例で説明していきます!

出典:労働問題.comHP

 

⑴ パート社員:週16時間 → 週20時間 勤務時間増加させた場合

時給:1045円 → 1045円(変更なし)
勤務時間:週16時間(週4日✕1日4時間) → 週20時間(週4日✕1日5時間)
※ 過去6ヶ月以上雇用
助成金225,000円

※過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し、社会保険に適用させた場合

※対象労働者1人当たり 225,000円〈生産性要件で284,000円〉

変更前 変更後 会社のコスト
時給 1,045円 1,045円
週所定労働時間 16時間 20時間
月額賃金 71,060円 88,825円 17,765円UP
厚生年金保険料 加入できない 加入 自己負担額8,052円 8,052円UP
健康保険料 加入できない 加入 自己負担額 4,316円 4,316円UP
雇用保険料 加入できない 加入 自己負担額 444円 755円UP
源泉所得税 0円 0円 0円
手取り月額賃金 71,060円 76,013円 合計30,888円UP

 

⑵ パート 週18時間 → 週20時間 勤務時間増加させた場合

時給:1100円 → 1170円70円up)
勤務時間:週18時間(週4日✕1日4.5時間) → 週20時間(週4日✕1日5時間)
※ 過去6ヶ月以上雇用
→助成金110,000円

※過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、時給を6%以上上げて、社会保険に適用させた場合

※対象労働者1人当たり 110,0000円〈140,000円〉

変更前 変更後 会社のコスト
時給 1,100円 1,170円
週所定労働時間 18時間 20時間
月額賃金 84,150円 99,450円 15,300円UP
厚生年金保険料 加入できない 加入 自己負担額8,967円 8,967円UP
健康保険料 加入できない 加入 自己負担額 4,806円 4,807円UP
雇用保険料 加入できない 加入 自己負担額 497円 845円UP
源泉所得税 0円 0円 0円
手取り月額賃金 84,150円 85,180円 合計29,919円UP

 

⑶ パート 週19時間 → 週20時間 勤務時間増加させた場合

時給:1100円 → 1210円(110円up)
勤務時間:週19時間(週3日(1日5時間)+週1日(1日4時間)) → 週20時間(週4日✕1日5時間)
※ 過去6ヶ月以上雇用
助成金55,000円

※過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し、時給を10%以上上げて、社会保険に適用させた場合

※対象労働者1人当たり 55,0000円〈70,000円〉

変更前 変更後 会社のコスト
時給 1,100円 1,210円
週所定労働時間 19時間 20時間
月額賃金 89,100円 102,850円 13,750円UP
厚生年金保険料 加入できない 加入 自己負担額9,516円 9,516円UP
健康保険料 加入できない 加入 自己負担額 5,101円 5,101円UP
雇用保険料 加入できない 加入 自己負担額 514円 874円UP
源泉所得税 0円 0円 0円
手取り月額賃金 88,920円 87,719円 合計29,241円UP

 

社会保険適用するために週所定労働時間を20時間以上にすると、雇用保険の被保険者となることができます

失業した際に給付を受けられますので、この点にメリットを感じる従業員も多いと考えられます!

 

 

最後に

今回紹介した助成金は、支援対象となる短時間労働者の週所定労働時間を延長した場合に助成金を受給できる制度です。

週所定労働時間延長は経済的な安定につながり、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進させます

事業主のみなさまは、ぜひキャリアアップ助成金 選択的適用拡大導入時処遇改善コースの活用を検討してみませんか?

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん

せっかく申請するなら、補助金・助成金を受け取りたいですよね!

しかし、申請には要件の確認や事業計画の策定必要書類を揃えたり

面倒なことや手間がかかることも多く、不安を感じる方も多いと思います。

そんなときは、諦める前にご相談下さい!

最後までお読みいただきありがとうございました!

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