【朗報】助成金対象期間が11月まで延長!
雇用調整補助金の申請はお済みですか?
既に申し込んだ人も、未だの人も朗報です!
厚生労働省が10月以降の特例措置について、11月まで延長する方針を示しました。
一方で1日あたりの支給上限額は引き下げとなる予定ですが、
今回は、9月末までと10月以降の比較も含めてご紹介していきます。
雇用調整補助金の概要
雇用調整補助金ってなに?
ひとことで言うと・・・
雇用調整助成金とは
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、
「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、
従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、
「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、
休業手当などの一部を助成するものです。
対象期間の延長
休業などについて受給することができます。
1年を超えて引き続き受給できる期間
《変更前》令和4年6月30日まで
《変更後》令和4年9月30日まで
※出典:雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ「対象期間」の延長のお知らせ(PDF)
今年の夏も緊急事態宣言などは発令していなかったものの新規感染者の数字は大きかったと思います。
この期間でコロナに感染した方が従業者の方がいた場合はぜひ申請可能です。
対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、
以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
対象者となる労働者
事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、
「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、
「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。
(雇用調整助成金と同様に申請できます)
助成率・上限額・支給限度日数
支給限度日数の計算方法
出典:厚生労働省公式HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
助成率 中小企業:4/5, 大企業:2/3
ただし、解雇等を行わず雇用維持を行う場合※1 中小企業: 9/10, 大企業: 3/4
中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
※1 詳しくは次のガイドブックをご覧ください。
※令和4年6月28日現在版
申請スケジュール
申請締切 | 令和4年9月30日(金) |
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申請の流れ・方法
出典:厚生労働省公式HP 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
必要書類のダウンロード一覧になります。
問い合わせ先
「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。
都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク) | お問い合わせ窓口の一覧 |
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター | 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 (土日・祝日含む) |
厚生労働省公式LINEアカウント → 友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA |
「情報を探す」 →「雇用調整助成金の特例措置」 から各種メニューをご覧頂けます |
まとめ
雇用調整補助金についてのご紹介をしました。
既に申し込んだ人も、
7月1日以降でコロナに罹患した従業員の方がいれば
ぜひ申請をしてください。
申請期限は令和4年9月30日(金)までです。
今年の夏も新規感染者の数字は大きかったよね。
この期間でコロナに感染した方が従業者の方がいた場合はぜひ申請しよう!
今後もし新たな募集があっても助成額が減ることも考えられます。
対象の場合はすぐに申し込もう!