最近「人生100年時代」なんて言葉を耳にしませんか?
けれど定年退職は昔のまま60歳だと
定年退職した後の生活が年金だけでは足りなくて大変なんてことも
問題視されていますよね。
ひと昔の60歳より今の60歳はとても見た目からしても若く感じます。
それに新卒の新入社員と比べると
40年近く社会人経験、人生経験もある60歳は
どの業種においても経験のみならず、知識も豊富です。
今は定年退職が65歳の会社も徐々に増えてきていますよね。
今回は、65歳以上への定年引上げ等をした企業に
助成金をだす仕組み
「令和4年度65歳超雇用推進助成金」のなかの
65歳超継続雇用促進コース
についてご紹介します。
「65歳超雇用推進助成金」ってなに?
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。
次の3コースで構成されています。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
概要
※1事業主1回限りの支給です。
※ただし、70歳未満の雇用確保制度の導入を行い、令和2年度末までに支給申請を行い本コースを受給した申請事業主が、新たに70歳以上の雇用確保制度を導入した場合は、令和3年4月以降の助成額から既に受給した額を差し引いた額(その額が0円を下回る場合は0円)を助成します。
主な受給要件
(1)事業主の条件
労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により
まず次の4つをいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、
就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
- [1]65歳以上への定年引上げ
- [2]定年の定めの廃止
- [3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- [4]他社による継続雇用制度の導入
(注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。
(注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度
(2)必要経費について
就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に
就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。
または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するため
コンサルタント(注5) に相談し経費を支出したこと。
(注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。
(注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。
(3)高年齢者雇用推進者の選任について
高年齢者雇用推進者の選任 および
次の1~7までの高年齢者雇用管理に関する措置を
1つ以上実施している事業主であること。
高年齢者雇用管理に関する措置
- 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施
- 作業施設・方法の改善
- 健康管理、安全衛生の配慮
- 職域の拡大
- 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- 賃金体系の見直し
- 勤務時間制度の弾力化
支給額
(1)定年引上げ又は定年の定めの廃止
(2)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
(3)他社による継続雇用制度の導入
【注意1】「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じた受給額になります。
【注意2】定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
申請スケジュール
【注意】65歳超継続雇用促進コースは、令和4年度より申請受付期間の考え方が変わりました。
現在の申請期間の考え方
- 65歳以上への定年引上げ
- 定年の定めの廃止
- 希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
- 他社による継続雇用制度の導入
上記の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。
下の受付カレンダーも参考にしてみてください。
※審査・支給業務を行う(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページへリンクします。
申請方法
リーフレット
動画での解説(20分7秒 目次あり)
支給申請書類のダウンロード
問い合わせ先(送付先)
<相談・申請の窓口一覧(各都道府県の支部高齢・障害者業務課)>
本助成金の支給要件や手続きなどの詳細については、
都道府県支部高齢・障害者業務課
(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)へ
お問い合わせください。
65歳以上の方を雇う事業主のメリット 3選
①人間関係
再雇用した従業員の担当顧客との関係を継続できる。
そのため、担当変更による顧客満足度の低下や
契約終了のリスクを無くすことができる。
②スキルのさらなる上昇
これまで従業員が培った技術・知見を活用でき、
企業の生産能力や営業能力の低下を防ぐことができる。
③コスト削減
新たに従業員を雇用する必要がなくなり、
莫大な採用コストや教育コストを削減できる。
OJTの時間も再雇用なら必要最低限でよいででしょう。
定年後再雇用制度に関するよくあるご質問
- 作業設備の改善
- 高年齢者の職域の拡大
- 短時間勤務等の雇用形態の多様化をはじめとする雇用管理制度の改善などの取組み
など
定年後再雇用の契約期間は1年間の有期雇用契約の場合が多く、雇用形態は正社員ではなく嘱託社員、契約社員、パートタイム扱いでの勤務が一般的です。
まとめ
今回は、65歳以上への定年引上げ等をした企業に
助成金をだす仕組み
「令和4年度65歳超雇用推進助成金」のなかの
65歳超継続雇用促進コース
についてご紹介しました。
以前までは当たり前のように
定年退職が60歳の時代でしたよね。
少しずつ企業でも定年退職が伸び変わろうとしています。
助成金を知らなかったではもったいない!
ぜひ就労規則を変える際に、
合わせて申請してみてはいかがでしょうか?