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「会社の休業が長くなり、スタッフのモチベーション維持に課題を感じている」
「雇用を維持するための助成金があるか知りたい」
新型コロナウイルスの流行で、店舗を休みにしたり仕事が減って
企業の人手が余っている状況が増えていますが
簡単に解雇することはおすすめできません!
再び人員が必要になったときに採用や育成に時間がかかる
「企業の評価が下がるなど結果として
デメリットを生むリスクがあるからです。
そこで検討したいのが、従業員が期間限定でほかの企業で仕事をする
「在籍型出向」という働き方です!
こちらの記事では
・雇用を維持するメリット
・在籍型出向とはなにか
・在籍型出向を利用するメリット
・在籍型出向で使える補助金
について解説します。
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補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
雇用を維持するメリットと課題
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景気の影響で仕事が減った場合でも
従業員の雇用維持を続けると以下のようなメリットがあります!
・従業員のモチベーションが保たれる
・スキルを持つ人材の流出を防げる
・経営が回復したとき、人材の確保に手間や費用がかからない
従業員の雇用を維持するメリットは大きいですが
課題になるのが賃金の確保についてです。
そこで検討したいのが、在籍型出向という働き方!
一時的に浮いた人材をシェアして雇用を維持できる方法として
今注目を浴びている制度です。
出向の種類と違い
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新型コロナウイルスの流行以降
世界的に従業員シェアという働き方の需要が高まっています。
日本では在籍型出向という制度の利用に国が助成金を支給しており
中小企業や異業種の間でも利用されることが増えてきました!
出向には在籍型出向のほかに、部分出向、転籍出向という形態があります。
また、在籍型出向は働き方が派遣と似ているため
理解しないまま行うとトラブルにつながることも…
まずはそれぞれの出向の内容と派遣との違いを解説します。
在籍型出向とは
まず在籍型出向とは、働き手が出向元企業と出向先企業の
2社と雇用契約を結ぶ働き方のこと。
一時的に人手が余ってしまったときに
働き手が足りていない企業と従業員をシェアし、雇用を守る制度です。
出向先で一定期間働いた後は出向元の企業に戻ることが前提となっています。
・従業員の雇用を維持できる
・出向期間中は出向先から従業員に給与が払われるので人件費の負担が軽くなる
・従業員の社会保険料も出向先が負担するケースがある
・従業員は他の企業で働くことにより、新たな刺激や経験を得られる
部分(兼務)出向との違い
在籍型出向のうち、出向期間中に出向元・出向先の
両方で働くことを「部分出向」といいます。
12月が閑散期のA社に、12月が繁忙期のB社から在籍型出向の依頼が来た。
出向期間の12月1日~31日の間、A社のスタッフである田中さんは月・火はA社で、水・木・金はB社で働くことになった。
転籍(移籍)出向との違い
転籍出向は、籍を出向先の会社に移す働き方のこと。
出向元との契約を終わらせて出向先で新しく雇用されることになるため
実質的には転職と同じです。
グループ企業間での人事異動や、企業が倒産したときに
別会社が経営を引き継ぐケースなどで行われます。
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派遣との違い
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働き方が似ている派遣と在籍型出向ですが
雇用契約の結び方に違いがあります。
在籍型出向では、働き手は出向元と出向先の2社と雇用契約を結びます。
派遣の場合は、働き手は出向元とだけ雇用契約を結び、働く場所だけが変わります。
働き手と出向先に雇用の関係は生まれません。
派遣と在籍出向は働き方が似ているため
労働条件の違いを理解しないまま従業員を出向させていると
「偽装出向」とみなされてしまうことも!
従業員を出向させること自体がビジネスになっている
とみなされないよう、注意が必要です。
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)とは
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厚生労働省では、雇用の安定のために在籍型出向を行う企業に対して
「産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)」を支給しています。
概要
新型コロナウイルスの影響を受けて雇用の維持が難しくなった企業が
在籍型出向を利用して従業員をほかの企業へ出向させるとき
出向元の企業と出向先の企業に対して支給されます。
助成対象
助成金の対象になる「出向」とは
・新型コロナウイルスの影響による雇用維持のために行われる出向であること
・在籍型出向であること
・出向期間終了後、従業員が出向元に戻って働くこと
・出向期間が1カ月~2年以内であること
助成金額
経費によって上限金額が異なります!
出向初期経費:1人あたり最大15万円支給
出向運営経費:1人あたり1日最大1万2,000円
出向復帰後訓練助成:上限30万円、賃金は1人あたり1時間900円(上限600時間)
助成を受けるための要件
助成を受けるためには、出向元と出向先の企業が以下の要件を満たす必要があります。
出向元企業
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時縮小を行った事業主であること
出向先企業
出向の受け入れに際してほかの人を離職させていないこと
雇用量が一定以上減少していないこと
注意点
部分出向の場合
・1日に出向元と出向先の両方で働いていないこと
午前は出向元、午後は出向先という働き方は認められない
・出向期間中の1カ月ごとの出向先で働く日数が、出向元で出向前の
原則1カ月の所定労働日数の半分未満にならないこと
親会社と子会社間で出向
・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために行われる出向
・ 通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向
・令和3年8月1日以降に新たに開始した出向
申請手の流れ
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の申請手続きは以下の2通りです。
出向初期経費と出向運営経費
①出向元と出向先で、出向期間や賃金について協議・契約する
②労働組合と協定を結ぶ出向予定の従業員の同意を得る
③出向計画の提出・要件の確認
④出向の実施(1カ月~2年以内)
⑤支給申請・助成金の受給
※出向は最長で2年間行えますが、1年経った時点で支給期間延長届の提出と要件の再確認が必要
出向復帰後訓練助成
①復帰後訓練計画届提出・要件の確認
②復帰後訓練の実施
③支給申請・助成金受給
申請手続きの注意点
・計画届の提出は出向をはじめる2週間~前日までに行う
・計画届や支給申請の手続きは出向元がまとめて行う
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まとめ
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在籍型出向のメリットと受け取れる助成金について解説しました!
・出向元・出向先の両方に助成金が支給される
・最大で2年間助成が受けられる
・出向が終わったあとのスキルアップ研修にも助成金が受け取れる
従業員の雇用が難しくなったときは、リストラしたり
早期退職を募ったりする前に在籍型出向を検討してみましょう。
産業雇用安定センターが、1人の働き手に対して
1人のスタッフが初めから終わりまでコンサルタントをしてくれるので
安心して利用できますよ!