老後2000万円問題も一歩解決へと導く…?
現在にの日本はかなり前から「少子高齢化社会」と言われており
今では「老後2000万円問題」なども追加されています。
この老後2000万円問題、なぜだか考えたことはありますでしょう?
日本はかなり前から「少子高齢化社会」と言われており
今では「老後2000万円問題」なども追加されています。
そのため、老後安心して過ごすためには
長く働ける環境を作ることが必要になると言えるでしょう。
そこで、今回は令和3年4月1日新設されたばかりの
高年齢労働者処遇改善促進助成金
についてご紹介いたします。
ご高齢者の方を雇うメリットは、企業側も実はたくさんあります。
そちらのご紹介と
本助成金の概要について後半でご紹介いたします。
わかりやすく解説していきますね。
今の日本の定年退職の年齢は?
そもそも今の日本の定年って何歳なの?
結論から言うと、2023年1月6日現在では、定年は60歳の会社が多い現状です。
しかし、2013年に政府が改定した「高年齢者雇用安定法」によって、65歳までの雇用確保が義務づけられることとなりました。
そのため、現在は経過措置期間となっていますが、2025年4月から65歳までの雇用確保が義務となります。
高年者雇用安定法第9条によると、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、「65歳までの定年の引上げ」「65歳までの継続雇用制度の導入」「定年の廃止」のいずれかの措置を実施する必要があるとされています。
厚生労働省が28日に公表した2022年の就労条件総合調査によると、従業員に一律の定年制を設けている企業のうち定年を65歳以上としている割合が24.5%だった。前回調査した17年から6.7ポイント上昇した。05年の調査開始以来、過去最高となった。
調査は従業員30人以上の企業を対象に実施し、3757社から回答を得た。定年制の状況は5年に1度調べる。
高齢者を雇う メリット5選
①人間関係の継続(社内・お客様先ともに)
高年齢者の方は、今まで働いてきた経験や知識を豊富に持っています。
それは、社内の人間が助かるだけに留まらず、
社外の取引先、お客様にも言えることです。
長年、培ってきた能力だけでなく、お客様と構築された関係性も持ち合わせています。
信用もあることはもちろんながら、
若手社員にうまく引継ぎをしていくことも可能でしょう。
会社の未来にとって、おおいに必要な存在と言えるでしょう。
②スキルのさらなる上昇
今までのスキルに追加して、さらなるスキル上昇も見込めます。
0から教える訳ではないので、必要最低限の教育で済むでしょう。
またデメリットとしては、若手社員の活躍の場を減らすとも捉えられますが
そちらに関しては次の項目をご覧ください。
③教育コストの削減
若手社員、とくに新卒の新入社員はビジネスマナーも含めて
右も左もわからない状態での入社がほとんどでしょう。
ビジネスマナー研修などは外部の講師を雇うことも可能ですが
社内の規則などは自社内部の人間が教えるほかありません。
そこで、定年退職を迎えた方のサポートがあれば円滑にまわるのではないでしょうか。
再雇用と言っても、第一線で活躍されるケースであれば
サポートにまわるケースと、企業様によって様々化と思います。
前者の場合は、社内の活性化に繋がるでしょうし、
後者であれば、中堅社員が教えなくてはならないという時間の削減にも繋がり
最終的に社内にとって良いことだと思われます。
④採用コスト削減
新たな新入社員を雇うのにも、それなりの時間とお金と「コスト」がかかります。
コロナ禍採用などの助成金もありますが
もしそのまま働くことを希望している社員がいれば
1番低コストで雇うことが叶い、双方にメリットとなります。
⑤補助金も貰える(社会貢献にも)
最後は本サイトでご紹介するにあたり触れておきたい部分になります。
補助金が貰えるのはたしかにそうなのですが、
冒頭でも述べた、「少子高齢化社会」、「老後2000万円問題」
定年退職の時期を延長することに、これらの問題の緩和になり得ます。
国からの補助金も賢く活用しながら、社会貢献にもなります。
助成金の概要
出典:高齢労働者処遇改善助成金リーフレット【PDF:203KB】
高年齢労働者処遇改善促進助成金とは60歳から64歳までの
高年齢労働者の処遇の改善に向けて、高年齢労働者に適用される
賃金に関する規定または賃金の増額改定に取り組む事業主が対象となります。
賃金既定等(支給要件)
① 以下のAとBを算出・比較し、全体の減少率が95%以上であることが確認できる事業主であること。
A | 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
B | 賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
支給対象労働者
本助成金の支給対象となる労働者は、次の要件すべてを満たしていることが条件です。
① 賃金規定等改定計画書に、算定対象労働者として記載されている者。
ただし、除外対象者は除きます。
② 支給申請日において、継続して支給対象事業主に雇用されている者。
③ 増額改定した賃金規定等を適用されている者。
支給申請回数
支給対象期の第1期から第4期まで(6か月ごと)の最大4回(2年間)できます。
支給額
令和3年度または令和4年度AからBを引いた額に、
4/5(中小企業以外は2/3)を乗じた額(100円未満切り捨て)
令和5年度または令和6年度AからBを引いた額に、
2/3(中小企業以外は1/2)を乗じた額(100円未満切り捨て)
A | 賃金規定等改定の措置に基づき増額された賃金が支払われた日の属する月前6か月間に算定対象労働者が受給した増額改定前の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
B | 賃金規定等を増額改定後、各支給対象期において当該算定対象労働者が受給した増額改定後の賃金の額で算定した高年齢雇用継続基本給付金の総額 |
申請方法
認定された計画書に基づき賃金規定等の増額改定を行った場合、各支給対象期末月分に係る管轄安定所が指定した高年齢雇用継続基本給付金の支給申請月の翌月の初日から起算して2か月以内に、
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書
- 高年齢労働者処遇改善促進助成金支給申請書
上記2つに
- 添付書類を添えて管轄労働局長に提出してください。
※申請書の様式やこれに添付すべき書類については、労働局へお問い合わせください。
問い合わせ先(労働局ほか)
まとめ
今回は令和3年4月1日新設されたばかりの
高年齢労働者処遇改善促進助成金
についてご紹介いたしました。
ご高齢者の方を雇うメリットは、企業側も実はたくさんあります。
そして、2025年4月から65歳までの雇用確保が義務となります。
その前にいち早く、本助成金を賢く使われてみてはいかがでしょうか。
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
申請したいけど、申請の仕方がわからない…
書類の書き方が不安…
自分が該当しているのか自信がない…
少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!