インボイス制度ってなに?
よく聞く「インボイス制度」ってなに?複雑そう…と思っている人はいませんか?
実は、わかってしまえば簡単なんです。
一言で言うと「適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度」なんです。
インボイス制度の登録申請が必要とされるのは、企業を対象として主に事業を行っている事業者です。
2023年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
必要な方にはぜひ読んで頂きたい内容の記事です。
本記事では、
- インボイス制度とは
- インボイス制度導入の流れ(7ステップ)
- 必要なもの
- IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠の概要
をご紹介いたします。
インボイス制度の必要性
インボイス制度が必要となる背景
インボイス制度が必要となる背景には、8%と10%の2つの消費税率の存在があります。
2019年10月1日の消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、食料品などに対し軽減税率が導入されました。2つの税率が平行して運用されているなか、どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要が出てきました。これによって、正確な経理処理が可能になると期待されています。
一方、税を徴収する側からは、適正な課税を確保するための仕組みという見方もできます。
インボイス制度導入の流れ<7ステップ>
ステップ① IT導入支援事業者とITツールの選択
補助金の交付申請を行う準備として、まずは自社の業種や事業規模、経営課題に沿って、IT導入支援事業者と導入したいITツールを選定します。
ステップ②「gBizIDプライム」アカウントの取得
申請するには「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要です。
ステップ③「SECURITY ACTION」の実施(申請要件)
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の宣言が必要になります。
中小企業自らが情報セキュリティ対策に取組むことを「自己宣言」する制度で、
中小企業の自発的な情報セキュリティ対策への取組みを促す活動を推進し、
安全・安心なIT社会を実現するためにIPAが創設しました。
ステップ④ 交付申請
- IT導入支援事業者との間で商談を進め、交付申請の事業計画を策定します。
- IT導入支援事業者から『申請マイページ』の招待を受け、代表者氏名等の申請者基本情報を入力する。
- 交付申請に必要となる情報入力・書類添付をする。
- IT導入支援事業者にて、導入するITツール情報、事業計画値を入力する。
- 『申請マイページ』上で入力内容の最終確認後、申請に対する宣誓を行い事務局へ提出する。
ステップ⑤ ITツールの発注・契約・支払い(事業実施)
交付申請を完了し、事務局から「交付決定」を受けた後に、ITツールの発注・契約・支払い等を行うことができます。
ステップ⑥ 事業実績報告
補助事業が完了したら、ITツールの受注・契約、納品、支払い等が実際に行われたことが分かる証憑を実績報告として提出します。
ステップ⑦ 補助金交付手続き
事業実績報告が完了し、補助金額が確定すると、『申請マイページ』で補助額を確認できるようになります。その内容を確認した後に補助金が交付されます。
その後 事業実施効果報告
事業実施効果報告は、定められた期限内に補助事業者が『申請マイページ』より必要な情報を入力し、IT導入支援事業者が『IT事業者ポータル』から代理提出します。
準備するもの
課税事業者の場合、免税事業者の場合、それぞれについてポイントをまとめました。
①課税事業者の場合
- 適格請求書発行事業者の登録を申請
- 取引先の適格請求書発行事業者登録の有無を確認
- 税額計算方法の一部変更や経理処理の区分による経理処理の煩雑化に対応
- インボイスの要件にかなう請求書を準備
- インボイスに対応したレジを導入
- インボイスに対応した受発注システム・請求書管理システムの導入
買い手の立場として必要な準備です。取引先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることができないからです。もし取引先が免税事業者だったら、適格請求書発行事業者になる予定があるかも確かめるとよいでしょう。
継続的に取引を行う取引先に免税事業者がいる場合、課税事業者と分けて管理する必要もあるでしょう。
現行の「区分記載請求書」ではインボイス制度に対応できません。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修が必要です。インボイスに対応したレジへの買い替えや改修には、相応のコストがかかることを念頭に置いておきましょう。
現在使用している受発注システム、請求書管理システムが、インボイスに対応していない可能性が考えられます。この場合、システムの改修や入れ替えを行う必要があります。
システムの改修や入れ替えを自前で行うにはコストがかかります。クラウドサービスを利用すれば、コストを抑えることが可能とされています。検討してみるとよいでしょう。
②免税事業者の場合
免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。ただし、経過措置が設けられています。インボイス制度がスタートする2023年中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となることができます。
また、2023年3月31日までに登録申請書を提出できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに登録申請書に事情を記載して提出し、税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、2023年10月1日に登録を受けたこととみなされます 。
注意点
ITツールを導入する方
- 交付決定の連絡が届く前に発注・契約・支払い等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 単独で申請することはできません、IT導入支援事業者と協力することが必要になります。
- 一度も決算・確定申告を行っていない場合は、納税証明書を取得することができないため、IT導入補助金の申請ができません。
デジタル化基盤導入枠の概要
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
対象者
中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助率
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 |
上限額・下限額 | 下限なし)~50万円以下 | 50万円超~350万円 |
ハードウェア購入費用(デジタル化基盤導入類型)
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
申請の流れ
中小企業・小規模事業者等のみなさまとITベンダー・サービス事業者のみなさまで、行っていただく申請・手続きの内容が異なります。下記の申請・手続きの概要をご確認ください。
複数社連携IT導入類型については、申請フローが一部異なります。
まとめ
今回は2023年10月1日から導入される、インボイス制度について、
その導入に使える「IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠」
についてご紹介しました。
- インボイス制度とは
- インボイス制度導入の流れ(7ステップ)
- 必要なもの
- IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠の概要
インボイス制度とは、一言で言うと「適格請求書(インボイス)の発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けるための制度」なんです。
気になった方はぜひ、上手に補助金を利用してみてくださいね。
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね!
申請したいけど、申請の仕方がわからない…
書類の書き方が不安…
自分が該当しているのか自信がない…
少しでも不安がある方は、ぜひご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!