
「取引先からインボイスの対応を求められているけど、何をしたらいい?」
「インボイス制度に対応するために利用できる補助金があるか知りたい」
とお考えの事業者の方、必見です!
2023年10月1日から、インボイス制度が導入されます。
これにより売上が1,000万円以下の事業者も、
課税事業者になるという選択肢ができるため「自分は課税事業者になるべきか」と
悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
インボイスの登録をするかしないかは、事業に関わる重要な判断となります。
こちらの記事では
- インボイス制度とは?
- インボイス制度の開始で変わること
- インボイス制度の影響を受ける人
- インボイス制度の対応に利用できる補助金
について解説します!

補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
インボイスとは?制度ができた理由も解説

インボイスは、事業者の収入を左右する重要な制度です。
以下では、インボイス制度とは何か、制度ができた理由について解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度は通称であり、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイスとは「適格請求書」のことで、仕入税額控除を受けるための要件を満たした、
新たな請求書の書式がインボイス制度です。
2023年10月1日から制度がはじまりますが、開始に伴って、
仕入税額控除を受けるためには、原則「適格請求書」が必要となります。
インボイス制度ができた理由
インボイス制度ができた理由は、以下の2つです。
- 取引の際の税額や税率を正確に把握する
- 益税をなくす
ひとつずつ解説します。
税額や税率を正確に把握する
軽減税率が導入されたことで、
仕入に関わる消費税率には8%と10%の2種類があります。
インボイス(適格請求書)は、税率ごとに合計した仕入金額とその適用税率を
記載することで、正確な納税額が把握できるようになっています。
益税をなくす
売上1,000万円以下の免税事業者は、顧客から消費税を含んだ商品代金をもらった際、
納税の義務がないため、消費税も自分の収入にできていました。
この納税されずに事業者のものになった消費税を「益税」といいます。
インボイス制度の開始によって、売上が1,000万円に満たない事業者でも
課税事業者になることができ、その場合は顧客から預かった消費税を
国に納める必要があるのです。
インボイス制度によって、事業者には以下のような変化が起きる可能性があります。
【インボイス登録以前】
免税事業者であるAさんは、1,000円の商品を購入したい、というお客さんから
税込み1,100円を支払ってもらった。
本来お客さんから預かった消費税100円は、国に納めるものであるが、Aさんは免税事業者で納税義務がないため、1,100円がすべて収入になっていた。
↓
【インボイス登録後】
インボイス制度の導入に伴って、Aさんは売上1,000万円以下ではあるが、課税事業者となった。
1,000円の商品代金に消費税を加算した1,100円を受け取った場合、Aさんは消費税100円を国に納めなければならいない。


インボイス制度の開始で変わること



- 課税事業者に登録番号が付与される
- 請求書の書式が変わる
- 仕入税額控除の要件が変わる
ひとつずつ解説します。
課税事業者に登録番号が付与される
インボイス(適格請求書)を発行する課税事業者は、登録番号が与えられます。
なお、「適格請求書発行事業者」になるには申請が必要です。
すでに課税事業者であっても、インボイスを発行するには
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
課税事業者に自動で番号が与えられるわけではないため、必ず申請を行ってください。
請求書の書式が変わる
インボイス開始後、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要になります。
適格請求書には、以下6つの事項を記載する必要があります。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率の対象取引の場合は、その旨を記載)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
これらの要件を満たしていない請求書は、インボイス(適格請求書)と認められないため
注意が必要です。
仕入税額控除の要件が変わる
インボイス制度によって、仕入税額控除の要件が変わります。
仕入税額控除の対象となるのは、適格請求書の取引のみで、
それ以外の請求書は控除の申請に使えません。
仕入税額控除とは、顧客から受け取った消費税から、仕入の際に自分が払った消費税を差し引きし、差額を納税する仕組みのことです。
受け取った 支払った
(売上+消費税)-(仕入れ代金+消費税)=納税する消費税
同じ商品を別々のお店で購入し、
- A店:インボイスに対応した請求書を発行
- B店:インボイスに要件を満たさない請求書を発行
となった場合、仕入税額控除に利用できるのは、A店の請求書のみとなります。
インボイス制度で影響を受ける事業者

インボイス制度によって大きな影響を受けるのは、
課税事業者と取引を行っている免税事業者です。
課税事業者と取引を行う免税事業者は、インボイス制度の導入によって
- 免税事業者を継続するか
- 課税事業者になるか
の判断が迫られています。
個人経営の美容室や塾など、個人客や免税事業者だけと取引をしている場合は
免税事業者のままでも問題ありません。
しかし課税事業者と取引をしている場合、免税事業者を継続すると、
消費税分の値引きを要求されたり、取引の終了につながる可能性があるのです。
インボイス制度の導入で事業者が対応すべきこと

インボイス制度の導入によって、必要な対応は以下の2点です。
- 免税事業者から課税事業者になる
- インボイス対応ツールを導入する
ひとつずつ解説します。
課税事業者になる
インボイス以前は免税事業者として課税事業者と取引を行っていた事業者の中には、
取引先からインボイス対応を求められ課税事業者になる人もいるでしょう。
課税事業者となるには、以下3つの選択肢があります。
- 一般課税(原則課税)
- 簡易課税
- 2割特例
インボイス制度の導入をきっかけに、新たに課税事業者になる場合に限り
「2割特例」を選択できます。
すでに課税事業である場合は、2割特例に切り替えることはできません。
また、2割特例は期間限定の制度となっており、
2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間のみ適用されます。
インボイス対応ツールを導入する
ツールを使って請求書を発行している場合、
インボイスに対応したシステムを利用する必要があります。
システムが8%、10%の税率ごとに区分して合計した金額や
インボイスの登録番号などの記載に対応しているか、よく確認しましょう。
インボイスに対応した受発注システムを新たに導入する場合は、
次に紹介するの助成金の対象となります。
要件を満たすツールであれば、最大で350万円の助成が受けられるため、
ぜひ利用を検討してみてください。
IT導入補助金2023 デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)

インボイスへの対応や中小企業のデジタル化推進のため、IT導入補助金では
デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)を設けています。
インボイスに対応した受発注システムの利用料に使えるので
インボイスの申請とあわせて検討したい補助金です。
補助対象
クラウド利用料(最大2年分)
※契約する受注側のアカウント総数のうち、取引先である中小企業・小規模事業者等に供与するアカウント数の割合を乗じた額が補助対象経費とする。
対象ソフトウェア
インボイス制度に対応をした受発注の機能を有している、クラウド型ソフトウェア
機能要件
インボイス制度に対応をした受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するもの。
補助額・補助率
補助額
上限350万円
補助率
中小企業・小規模事業者等:2/3以内
その他の事業者等:1/2以内
申請の流れ
- ITツールの選択
- 交付申請
- 交付決定
- 事業実施
- 交付手続き
- 補助金交付
- 実績報告
まとめ

インボイスへの対応は義務ではありませんが、
取引先からの要望に応える形で課税事業者になる方もいるでしょう。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されますが、あわてないために
早めに準備を進めたいところですね。
補助金は最大で350万円支給されます。
この機会にぜひ活用しましょう!