経営者お役立ち情報

【東京都】売上15%減から受け取れる、個人事業主、法人の中小企業者等月次支援給付金。給付上限額60万円。

 

新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業を対象に支給される
『国の月次支援金』

東京都は、この国の月次支援金に上乗せするとともに
国制度の対象要件を緩和し、支給対象を拡大して都独自に給付する
【中小企業等月次支援給付金】を行っています。

 

東京都で月次支援金を受給した事業主の方は、
ぜひ利用していただきたい制度の一つです!

 

そこで本記事では、【中小企業等月次支援給付金】について
詳しくご紹介致します!

お役立てください。

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
お読みいただきありがとうございます。
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。

 

 

 

中小企業等月次支援給付金

冒頭でもお伝えしましたが、
東京都【中小企業等月次支援給付金】とは

新型コロナウイルスの影響を受け、上高が減少した都内中小企業等を対象に、
国の月次支援金に対して支給金額を上乗せ、また要件が緩和され、
国対象外であっても緩和された要件を満たせば支給される制度です。

酒類販売事業者は支給額が拡充されます!

 

支給要件

〇上乗せ・国制度対象外の支給共通要件

都内に本社・本店のある中小企業等及び都内に住所のある個人事業者等であること(業種を問いません)

都内に本社・本店のある酒類販売事業者であること(酒類販売事業者として申請する場合)

今後も事業の継続及び立て直しのための取組を実施する意思があること

〇上乗せの場合の支給要件

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

①2021年の対象月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

②対象月について、国の月次支援金の給付決定を受けていること

〇国の支給対象外の支給要件

・酒類販売事業者
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2021年の対象月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて
2ヶ月連続で15%の売上減少または30%~50%未満の減少
または2ヶ月連続で30%以上減少

 

・全事業者
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

2021年の対象月の売上が2019年または2020年の同じ月と比べて
30%以上50%未満減少または、2ヶ月連続で30%以上減少

 

社長
社長
2年連続で減少はしているけど減少率の考え方がよくわからないな
対象月の売上減少率を確認 例:令和3年10月分を申請する場合、令和元年又は令和2年10月と比べた令和3年10月の売上減少率を確認します。

次に対象月前月の売上減少率を確認しましょう。
例:令和3年10月分を申請する場合、令和元年又は令和2年の9月と比べた令和3年9月の売上減少率を確認(上記②で令和元年を選択し、③で令和2年を選択することも可)

その上で支給上限額が確定します!

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん

 

支給額

売上高の減少額に応じて月ごとに給付額が決まります。

最大支給上限は60万円です!

以下の表は上限額をまとめたものです。

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
上乗せの場合は左側の青い□

国対象外の支給は右の赤い□が支給イメージです!

 


出典:東京都中小企業等月次支援給付金

 

支給対象者早見表

支給対象なのかわからない。という方はYESNOで回答していくと

支給対象なのか、どちらに申請できるのかがわかります!

ぜひ参考にしてください。


出典:東京都中小企業等月次支援給付金

 

申請方法

申請方法は、オンライン申請郵便申請の2通りがあります。

初めて申請する場合は以下の手順で申請を行います!

 

オンライン申請の場合

①ポータルサイトにアクセスし、「はじめてオンライン申請をする方」をクリック

②申請基本情報を入力し、仮申請・アカウントを作成

必要書類を用意し、PCにダウンロード

必要書類

〇中小企業等の場合

・国の月次支援金の給付通知書の写し
・申請書(様式第1号)
・令和3年の対象月の売上台帳等の写し
・確定申告書類の控えの写し
・履歴事項全部証明書の写し(国の法務局の窓口等で取得)
・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し(通帳等)
・確認書(様式第2号)
・酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し等

 

〇個人事業者等の提出書類

・国の月次支援金の給付通知書の写し
・申請書(様式第1号)
・令和3年の対象月の売上台帳等の写し
・確定申告書類の控えの写し
・本人確認書類の写し(運転免許証等)
・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の写し(通帳等)
・確認書(様式第2号)
・酒類販売業免許通知書の写し又は酒類製造免許通知書の写し等
・業務委託契約等収入があることを示す書類の写し

④マイページからログイン

申請詳細情報を入力、必要書類をアップロードしたら本申請

⑥メールを確認

以上です!

ポータルサイトはこちら

ポータルサイトで提出書類の詳細も確認可能です!

 

郵便申請の場合

書類をポータルサイトからダウンロード

書類の記入と添付

ラベルを貼り付け送付

※郵送の場合、提出書類は、すべてA4サイズで準備しましょう。

 

スケジュール

現在、10月分の申請を受付中です!

申請期限:令和4年2月28日(月曜日)

 

 

 

その他地方自治体の補助金

 

東京都以外の地方自治体の補助金をご紹介致します!

埼玉県 酒類販売事業者等協力支援金

2021年10月に実施された段階的緩和措置等に伴い、
酒類の提供自粛を伴う飲食店等の時短営業等の影響を受けた
酒類販売事業者等に対して埼玉県酒類販売事業者等協力支援金
給付することにより、経営上の影響を受けている
県内の事業者を支援することを目的としています。

 

対象者

2021年10月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で
15%以上減少している事業者

50%以上減少している場合は、国の月次支援金を受給していること
※酒類協力支援金は店舗単位・事業単位でなく事業者単位で給付します。

 

給付額

対象月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(今回は10月分)

給付要件

埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等※又は個人事業者であること

酒類販売業者又は酒類製造業者であること

③2021年10月に、2021年9月30日をもって
緊急事態措置区域から除外された都道府県 において、
酒類の提供停止を伴う休業要請等(酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請を含む)
に応じた飲食店等との直接・間接の取引があることによる影響を受けていること。

※ 埼玉県を含む 19 都道府県が対象となります
都道府県が不明な場合は事務局までお問合せください

その他要件は↓↓

埼玉県酒類販売事業者等協力支援金 申請要項

 

 

兵庫県 中小法人・個人事業主等に対する一時支援金

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和3年4月以降、
兵庫県が行った休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、
売上が減少し、さらにコロナ禍からの回復期に急激な原油価格や
原材料価格の高騰の影響を受ける中小法人・個人事業主等の事業回復を下支えするため、
「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」事業を実施します。

対象者

次の要件をすべて満たす者

① 令和3年4~10月分(いずれかひと月)の国の月次支援金を受給していること
② 月次支援金受給対象月において、中小法人等にあっては本店の所在地、
個人事業主にあっては、住所地が県内(兵庫)にあること
③ 令和3年11月以降の燃料費・原材料価格の高騰の影響を受けていること
④ 事業継続に向けた取組を行っていること

 

給付額

※本兵庫県中小法人等一時支援金の支給は1事業者につき1回限りです。

中小法人等:20 万円 
個人事業主:10 万円 

 

申し込み期限

令和4年1月20日(木)から令和4年2月28日(月)まで
※予算額に達すれば募集を締め切ります

ひょうご産業活性化センター

 

 

香川県 営業活動回復加速化支援金

新型コロナウイルス感染症の影響が残る事業者の皆様を支援し、
早期の営業活動の回復や次の事業展開につなげていただくため、
香川県営業活動回復加速化支援金を支給します。

 

対象者

香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向け商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主

②香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記1の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主

③香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主

④香川県内に店舗を有する飲食事業者(夜間に営業している飲食店又は喫茶店を有する事業者を含む)

 

支給要件

①新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う人流の減少等による直接的な影響を受け、
令和3年10月から12月までの県内事業所・店舗での売上の合計額が、
「令和元年同期(令和元年10月から12月まで)」又は「平成30年同期(平成30年10月から12月まで)」売上の合計額と比較して20%以上減少していること

②令和3年7月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること(令和3年7月2日以降に事業を開始した場合は、この支援金の支給対象となりません。)

③感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること

 

支給額

支給額=【「令和元年同期」又は「平成30年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年10月から12月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】
(1,000円未満切り捨て)

※ただし、1事業者当たりの上限額は30万円

申請受付要項

 

 

 

まとめ

 

今回は、東京都【中小企業者等月次支援給付金】をご紹介しました!

10月分の申請が2月28日までと残り1ヶ月を切っています。

国の月次支援金を受給した事業主の方はもちろん
受給できなかった事業主の方も支給要件が緩和されているので
受給できる可能性があります!

ぜひ、ご活用ください!

また、地方自治体の補助金を調べるのはJ-Net21が便利です!

併せてお役立てください。

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん

残り1ヶ月を申請期限が迫っています!

しかし、補助金は複雑で
・そもそも自分は該当しているのか
・なにから準備したらいいのか
・書類はどうやって作成するのか

などわからないことが多いという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

後回しにしていたら終わっていた…ということにならないように

不安なことがあればお気軽にご相談ください!

 

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