新型コロナ感染症への緊急経済対策として、コロナの影響で大幅な売上減少を受ける事業者を対象に「実質無利子・無担保の融資」が実施されています!
「実質無利子・無担保の融資」の新型コロナウイルス感染症特別貸付について覗いてみましょう!
貸付金公式ページの情報だけだと、わかりづらい用語が多いですよね!
そこで私が公式ページの情報を引用しつつ、簡単な補足などをいれていきますね。
「実質無利子・無担保の融資」とは、日本政策金融公庫(公庫)が新型コロナへの対応として実施している「新型コロナウイルス感染症特別貸付(無担保の融資制度)等」と、「特別利子補給制度」を併用することで実現している制度融資です。
最長3年間の無返済期間、据置期間の上限5年を設けることが出来るため、事業者の資金繰りに非常に大きなメリットのある制度です。
新型コロナウイルス感染症特別貸付が使えるひとは?
公庫は大きく3事業あり、新型コロナウイルス感染症特別貸付を取り扱っているのは、国民生活事業と中小企業事業です。利用には次の要件を満たす必要がありますのでチェックしてみましょう!
国民生活事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
①最近1ヵ月間等(注)の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少した方
②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、前3年同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヵ月間等(注)の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月~12月の平均売上高
中小企業事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方
・最近1ヵ月間等の売上高(注)または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少していること、またはこれと同様の状況にあること
・中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること
新型コロナウイルス感染症特別貸付の額は?
新型コロナウイルス感染症特別貸付は運転資金と設備資金どちらでも利用でき、融資限度額は
・国民生活事業で8,000万円
・中小企業事業で6億円
返済期間は運転資金で15年以内(うち据置期間5年以内)、設備資金は20年以内(同5年以内)です。
金利は当初3年間年率1.26%(令和3年3月1日時点)ですが、金利が0.9%引き下げられており0.36%、担保は不要となっています。
実質、無利子??
新型コロナウイルス感染症特別貸付には、次のような売上高減少の要件を満たす場合、融資額3億円を上限に3年間金利の減免が受けられる特別利子補給制度という特別措置があります。
別途申請することにより、金利支払い分(0.36%:令和3年3月1日時点)のキャッシュバックが受けられ、実質無金利となります。
特別利子補給制度の対象者
個人事業主(事業性のあるフリーランス含む):売上高要件はありません。
法人の小規模事業者:貸付の申込を行った際の最近1ヵ月、その翌月若しくはその翌々月の売上高、最近1ヵ月から遡った6ヵ月間の平均売上高または最近2週間等の売上高が、前年、前々年または3年前の同期と比較して15%以上減少している方
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、中小企業や小規模事業者が受けられる融資制度です。
無担保で最高6億円までの融資が受けられ、さらに特別利子補給制度を活用することで、3年間実質無金利とすることができます。