テレワーク促進のための助成金制度、『テレワーク促進助成金』
最大で250万円助成してもらえる人気の助成金です。
今回は、そんなテレワーク促進助成金を受け取るための
11この条件とポイントについて説明します!
テレワークの導入を検討している方
これから、テレワーク促進助成金を申請する予定の方は
ぜひ参考にしてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
テレワーク促進助成金とは
まずは、ポイントと条件の前にテレワーク促進助成金について説明します。
テレワーク促進助成金とは、「新しい日常」の働き方であるテレワークの定着・促進に向け、都内中堅・中小企業等のテレワーク機器・ソフト等のテレワーク環境整備に係る経費を助成するという制度です。
助成内容
テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費
モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等
(マウス、キーボード、タッチペン、端末ケース、覗き見防止保護フィルムなど)などが対象です!
助成限度額・助成率
事業者規模 30人以上999人以下
助成金額上限:250万円
助成率:1/2
事業者規模 2人以上30人未満
助成金額上限:150万円
助成率:2/3
助成対象事業者
①常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
②都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること(令和3年9月6日付以降の申請企業は不要)
③都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言制度」に登録していること(実績報告時まで)
申請方法
郵送または電子申請
※電子申請には、「GNビズID」アカウントの取得と
Jグランツでの申請が必要になります。
テレワーク促進助成金を受け取れる10の条件とポイント
では、本題のテレワーク促進助成金を受け取るための
11の条件とポイントについて説明していきます!
①都内で事業をしている中堅・中小企業等である
都内で事業をしているとは
法人の場合は、営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除き、
都内に本店登記がある、又は支店や営業所等の事業所が都内にあること
個人の場合は、都内税務署へ開業届を提出している必要があります。
中堅・中小企業の基準
常時雇用する労働者の数が999人以下の企業のことです。
常時雇用する労働者とは、下記に該当する人のこといいます。
※登録型派遣労働者は除く
(1)雇用の期間が定められていない労働者
(2)有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
(3)日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
企業とは
企業とは、会社法第2条第1号に定める会社、
又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条第2号に定める
特例有限会社、又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第22条又は第163条の規定により成立した法人等をいいます。
また法人等とは、下記のものを含み、
東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、
事業協力団体又は東京都が設立した法人は除外されます。
・弁護士法第30条の2第1項で定める弁護士法人に該当するもの
・公認会計士法第34条の2の2第1項で定める監査法人に該当するもの
・税理士法第48条の2で定める税理士法人に該当するもの
・行政書士法第13条の3で定める行政書士法人に該当するもの
・司法書士法第26条で定める司法書士法人に該当するもの
・弁理士法第37条第1項で定める特許業務法人に該当するもの
・社会保険労務士法第25条の6で定める社会保険労務士法人に該当するもの
・土地家屋調査士法第26条で定める土地家屋調査士法人に該当するもの
・医療法人、社会福祉法人、学校法人等法人税法別表2の公益法人等に該当するもの
②都内に勤務し常時雇用する労働者を2人以上雇用している
都内に勤務し常時雇用する労働者のうち1名は、
申請日時点で6ヶ月以上継続して雇用している、
また、雇用保険被保険者であることが必要です。※休業中の労働者を含む
常時雇用する労働者の人数によって助成金額上限と助成率が変わります。
③都税の未納付がない
納付義務があるにもかかわらず、法人の場合は法人事業税及び法人都民税、
個人の場合は個人事業税・都民税の未納付がある場合は申請することが出来ません。
④過去5年間に重大な法令違反等がない
・違法行為による罰則の適用を受けた場合
・労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合
・消費者庁の措置命令があった場合等の法令違反等があった場合
上記に該当する企業は申請することが出来ません。
また、過去に法令違反がある場合、
申請には法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。
⑤労働関係法令について条件を満たしている
各種の労働関係法令に対する違反がある場合には、申請をすることができません。
以下の条件を満たしている必要があります。
(1)従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額を上回っている
(2)固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、
また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と
同様に、割増賃金が追加で支給されている
(3)法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は36協定を締結し、遵守している
(4)労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守している
(5)労働基準法第39条第7項である、年次有給休暇について年5日を取得させる義務に違反していない
(6)上記以外の労働関係法令について遵守している
(7)厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっている
労働関係法令を守って経営するのは当然なので、違反がある場合は
これを機に見直しましょう!
⑥下記に該当する風俗営業を行っていない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、
同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する
接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと。
該当する事業を行っている企業は、申請をすることが出来ません。
⑦暴力団と関りがない
暴力団及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員
もしくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
該当する場合には、申請をすることが出来ません。
⑧就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っている
労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する企業には、
就業規則の作成と届け出が義務づけられています。
義務の有無は、事業場ごとに、雇用形態を問わないすべての労働者のうち
日常的に雇用している者が10人以上いるか、が判断基準になっていて
義務づけられている企業が届け出を行っていない場合に、申請をすることが出来ません。
ここまでが、助成金を申請する条件になります!
ここからは、その条件を満たした上でさらに気をつけるべき点を
お伝えします!
⑨あくまでもテレワークに最低限必要なものを申請する
テレワーク用パソコンや外からパソコンやサーバーデータを覗きに行くための
VPN接続ルーター、Web会議用のカメラやスピーカーなど
必要最低限のものを申請しましょう!
会社のオフィス側を充実させるための設備は、対象外です。
⑩申請書類はミスが無いよう正確に作成する
申請書類はミスがないようにしましょう!
例えば、住所などは謄本の住所通り正確に記入します。
例)×本町1-11-1
〇本町一丁目11番1号
ネットワーク構築図はオリジナル仕様を避けて極力見本通りに作成します。
ネットワーク構図について詳しくはこちら
ささいなミスでも提出し直しの依頼などが入り、
審査結果がおりるまでに、さらに時間がかかってしまうので注意しましょう!
⑪【重要事項】早めに申請する
可能な限り早めに申請を行いましょう!
なぜかというと、出した順に審査がまわるからです。
また、助成金は予算が決まっているものなので
早めの申請が好ましいです!
そして、補助金の期限間近になると、申請が殺到する為、
申請の少ない初期に提出した会社に比べて、
締切間近に提出した会社は審査時間が2倍以上かかる可能性があります!
補助金が採択される前に購入したものは対象外となるため、早めに提出を行いましょう。
まとめ
今回は、【テレワーク促進助成金を受け取れる11の条件とポイント】
について説明しました!
せっかく申請するなら助成金を受け取りたいですよね。
そのためには、今回紹介した11この条件とポイントを必ずおさえましょう!
11の条件とポイントでもお伝えしましたが、
早く申請したほうが有利になります!
・導入しようかなと悩んでいる
・書類は苦手と躊躇している
という方はチャンスを逃さないよう、ぜひ一度ご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!