経営者お役立ち情報

【2023年度新設】建設業などの労働時間短縮を支援!最大250万円もらえる助成金

 

近年、政府が「働き方改革」をすすめており

労働時間に関する法的規制が行われています。

 

現状、時間外労働の上限規制の適用猶予対象とされている建設業などにおいては、

2024年4月からの適用開始に向け

労働時間削減に向けた取り組みが進められています。

そこで本記事では、時間外労働の上限規制適用内容

労働時間短縮のために必要なこと

2023年に新設される、働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

の内容について解説します。

 

ぜひ参考にしてください!

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
お読みいただきありがとうございます。
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。

補助金コンシュルジュの公式Instagramもあります!Instagramでは、より気軽に補助金・助成金情報を見ることができます!ぜひお役立てください。

下の画像をクリック!

 時間外労働の上限規制とは

時間外労働(休日労働は含まず)の上限規制とは…

〇原則として、月45時間・年360時間
臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない
〇臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
〇原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
〇法違反の有無は「法定外労働時間」の超過時間で判断される

 

現状、時間外労働の上限規制の適用が猶予されている事業・業務では

2024年4月から、以下の通り適用を受けることになります。


出典:時間外労働の上限規制わかりやすい解説

 

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん
時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結が必要です。

 

 

 

労働時間短縮のために必要なこと

次に、労働時間削減のために必要なことをご紹介します!

就業規則の変更

まずは、2024年4月からの時間外労働の上限の適用開始に向け

就業規則を見直し、変更が必要であれば速やかに変更を行い

従業員に周知させる必要があります。

 

業種にあった勤怠管理システムの導入

勤怠管理とは労働基準法で定められた企業の義務で

従業員の就業状況を正確に把握することを目的としています。

 

タイムカードなどで管理している企業も多いですが

大切なのは、業種にあった勤怠管理システムの導入です。

 

例えば設業の場合、従業員は家から直接現場に行くことも多く

始業時間、終業時間、残業時間、休憩時間の把握が非常に難しいため

タイムカードでは、管理が難しいです。

そのため、今から正確に記録できる勤怠管理システムを構築しておく必要があります。

 

人材確保

人材が足りず、既存の従業員の負担が大きい場合、人材を確保する必要があります。

しかし、新しく人材を雇用するのは、簡単ではありません。

 

例えば建設業の場合、きつい・汚い・危険などのイメージを払拭し

工場の現場に更衣室やトイレの設置、フレックスタイム制を導入など

男女問わず働きやすい環境を作るための整備を進めることが必要です!

 

生産性の向上

コンピュータや通信技術を用いたICTの導入などで

業務を効率化し、生産性を向上させることで

新しい人材を確保しなくても労働時間を減らすことが

可能になるかもしれません!

 

従業員の教育

特に、長年働いている従業員は、長時間労働が当たり前となっていて

残業しなければ「意識が低い」とみられることも多々あります

そのため、時間外労働の上限や働き方について研修などを行い

現場で働く従業員にも理解してもらう必要があります。

 

外部専門家に相談する

就業規則の変更や労務管理用機器の導入など

・なにからしたらいいのかわからない

・どれが自社にあっているのかわからない

という方は、外部専門家に相談するというのも一つの手です。

違法な時間外労働は、罰則の対象になるため

わからないからとそのままにしておくのは危険です!

 

社長
社長
でも、労務管理用機器の導入とか専門家に相談とかお金がかかりそうだな…

そこで、ぜひ活用してほしい助成金があります!
コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん

 

 

 

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

「働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)」とは

時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務の労働時間短縮などに向けた支援として

就業規則の作成・変更や労務管理用機器の導入・更新などの

労働時間短縮に必要な取り組みを行った事業主に対する経費助成制度です

 

対象の事業・業務

・建設事業・自動車運転の業務・医業に従事する医師

・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

 

助成対象の取組み

〇就業規則等の作成・変更費用

〇研修費用(業務研修を含む)

〇外部専門家によるコンサルティング費用

〇労務管理用機器等の導入・更新費用

〇労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用

〇人材確保等のための費用など

 

補助率

助成率:3/4

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5

 

成果目標・補助上限

補助上限は業種と成果目標によって異なります!

建設業

①36協定の見直し ・月80時間を超える時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…250万円・月80時間を超える時間外労働を月60~80時間に短縮
補助上限額…150万円・月60~80時間の時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…200万円
②週休2日制の導入 ・4週4休から4週8休まで、1日増加するごとに25万円を支給

 

自動車運転の業務

①36協定の見直し ・月80時間を超える時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…250万円・月80時間を超える時間外労働を月60~80時間に短縮
補助上限額…150万円・月60~80時間の時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…200万円
②インターバル導入 ・9~11時間
補助上限額…100万円・11時間以上
補助上限額…150万円

 

医業に従事する医師

①36協定の見直し ・月100時間を超える時間外労働を月80時間以下に短縮
補助上限額…250万円・月90時間の時間外労働を月80時間以下に短縮
補助上限額…200万円・月80時間を超える時間外労働を月80時間以下に短縮
補助上限額…150万円
②インターバル導入 ・9~11時間
補助上限額…100万円・11時間以上
補助上限額…150万円

 

砂糖製造業

36協定の見直し ・月80時間を超える時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…250万円・月80時間を超える時間外労働を月60~80時間に短縮
補助上限額…150万円・月60~80時間の時間外労働を月60時間以下に短縮
補助上限額…200万円

 

 

 

まとめ

働き方改革は、多くの人が気持ちよく働ける環境を作るためのものです。

また、労働者にとって魅力的な職場を作ることは

優秀な人材の確保にもつながり、企業にとっても大きなメリットがあります!

猶予期間が終わると、規制の適用対象が広がるため

上限規制の適用が控えている業種は、準備をする必要があります!

労働時間短縮に向けた助成金をうまく活用して

効果的な働き方改革を行いましょう!

コンシェルジュゆきちゃん
コンシェルジュゆきちゃん

・なにから取り組めばいいかわからない

申請が面倒

・調べても詳細がわからない

など心配事や不安なことがあれば、わかりやすくご説明いたします!

諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。

 

友だち追加