新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも
労働者の雇用環境改善に挑む企業を支援する【業務改善助成金】
そんな業務改善助成金の「通常コース」が3月末まで延長されることが決定しました!
本記事では、延長になった業務改善助成金「通常コース」の概要と
新型コロナウイルスの影響を受けて業況が厳しい中小企業を支援する
「特例コース」についても併せてご紹介致します!
ぜひお役立てください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
業務改善助成金とは
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場において
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、設備投資などを行った場合に、
その費用の一部を助成する制度です。
企業の生産性を向上させることで、
事業場内の最低賃金の引き上げを後押しすることが目的です。
まずは、通常コースから説明していきます!
業務改善助成金 通常コース
対象事業者(事業場)
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
②事業場規模100人以下
助成要件
以下の条件を満たしている必要があります。
①賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
②引上げ後の賃金額を支払うこと
③生産性向上に必要な機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
④解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に
助成率を乗じて算出した額を助成します。※千円未満端数切り捨て
また、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、
助成の上限額が定められているので注意しましょう!
●10人以上の上限額区分は、以下の①または②のどちらかに該当する事業場が対象です
①賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場
②生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
●企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます
●生産性要件を満たした場合、助成率が割増されます
生産要件について詳しくはこちら
例えば、かかった費用が50万円で助成率3/4だった場合
500,000×3÷4=375,000 つまり、37万5千円が助成金額になります。
30円引き上げた労働者が1人だった場合、上限は30万円なので
37万5千円のうちの30万が支給されるということです!
対象経費
謝金・旅費・借損料・会議費・雑役務費・印刷製本費
原材料費・機械装置等購入費・造作費・人材育成・教育訓練費
経営コンサルティング経費・委託費
活用例
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など
機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象になります!
・外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
・外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
●単に経費削減を目的とした経費
⇒LED 電球にするなど
●通常の事業活動をする上で必要な経費
⇒事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費
通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等
●交付決定日以前に導入または実施した経費(業務改善計画にないもの)
●申請事業場の労働者の労働能率増進が認められないもの など
申請の流れ
●ステップ1 助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と
賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した
交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
⇒3月31日まで!
●ステップ2 助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、
内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
●ステップ3 業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資などを行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
●ステップ4 事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した
事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
●ステップ5 助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、
内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
●ステップ6 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
必要があります!詳しくみていきましょう!
業務改善助成金 特例コース
特例コースでは、業務改善計画全体として生産性向上が認められる場合
生産性向上等に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、
業務改善計画において計上された経費(=関連する経費)についても
助成対象として拡充されます。
対象事業場
新型コロナウイルス感染症の影響により、
①「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
②令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。
支給要件
①就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額に定め、
引き上げ後の賃金額を支払っていること
※就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます
②生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、
業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払うことが必要です。
助成額
助成額:最大100万円
助成率:3/4
以下を参考にしてください!
助成対象経費
生産性向上等に資する設備投資などのほか、
業務改善計画に計上された「関連する経費」も助成対象となります。
機械設備・コンサルティング導入
人材育成・教育訓練など
告宣伝費・汎用事務機器
事務室の拡大・机、椅子の増設など
※関連する経費は、生産性向上のための設備投資等を行う取組に関連する費用について、
業務改善計画に計上されたものに限り対象となります。
※関連する経費は、生産性向上に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
※関連する経費であっても事務所借料、光熱費、賃金、交際費、消耗品などは助成対象となりません。
特例コース対象の事業者は、【機器設備】で
PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども対象になります!
活用例
申請の流れ
流れは通常コースと同様になります!
●ステップ1 助成金交付申請書の提出
業務改善計画(設備投資などの実施計画)と
賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した
交付申請書(様式第1号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
⇒3月31日まで!
●ステップ2 助成金交付決定通知
都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、
内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
●ステップ3 業務改善計画と賃金引上計画の実施
業務改善計画に基づき、設備投資などを行う。
賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
●ステップ4 事業実績報告書の提出
業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した
事業実績報告書(様式第9号)を作成し、都道府県労働局に提出する。
●ステップ5 助成金の額の確定通知
都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、
内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
●ステップ6 助成金の支払い
助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。
まとめ
今回は、3月末まで延長になった業務改善助成金の『通常コース』
と併せて特例コースをご紹介しました!
新型コロナウイルスの影響が拡大する中、
最低賃金の引き上げは難しい課題ではありますが
労働者の雇用環境改善は非常に重要になります。
申請締め切りが3月末までとなっていますので
検討している方は、早めの申請がおすすめです!
ぜひ、この【業務改善助成金】を活用し企業のさらなる成長にお役立てください!
申請の前に確認してください!
業務改善助成金は、通常コースでもさらに
引き上げた額や人数などにもよってコースが異なり
通常コースと特例コースでは対象経費も異なります!
どのコースで申請したらいいのか、わからないという方は
この助成金を最大限活用するために
ぜひ、一度ご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!