中小企業における人材不足は、長年の問題であり経営に大きな影響を与えています。
特に現在、原材料価格の上昇が続いており
人材を集めるために従業員のお給料をアップするというのも難しい状況です。
特に中小企業では短時間勤務のパートやアルバイトとして
働いている従業員が多いかと思います。
と考える経営者の方も多いのではないでしょうか?
一方、短時間勤務の従業員も
物価高の中、もっと長い時間働いて収入を得たいと思っている方もいるはずです!
そこで今記事では、短時間勤務の従業員の労働時間を
社会保険の加入が必要な時間まで延長することによって1人あたり最大28万円
受給できる助成金をご紹介します!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
中小企業の人材不足について
全国の中小企業に行った雇用に関する調査では
「人手が不足している」と答えた企業が6割を超え
経済活動の再開に伴って、人手不足が再び深刻になっていることがわかりました。
人材不足の理由は様々ですが、中小企業特有の問題として
パートやアルバイトなど短時間労働の従業員比率が高いことによって生じる
人材不足問題があげられます。
人材不足を解消するために
短時間労働者が増える原因の1つは
よりたくさんの収入を得るために仕事をかけもちする人が多いことが考えられます。
かけもちしている約半分の人が「生活費を補うため」と回答。
1か所で十分に収入を得ることができれば、仕事をかけもちする必要がなくなります。
また仕事をかけもちする人は、労働時間が基準に満たないため
厚生年金や社会保険にも未加入であり将来の不安も強いことでしょう。
このことからも人材不足を解消するための方法の1つとして
短時間労働者の労働時間延長が考えられます。
短時間労働者の労働時間延長がもたらす効果
中小企業における人材不足の解消法として、短時間勤務の労働者の労働時間延長が
どのような効果をもたらすのかについて考えてみましょう。
①生産性の向上
②働き方改革の推進
③雇用の安定化
④コスト削減
⑤人材確保の容易化
生産性の向上
短時間勤務の従業員は、労働時間が短いため、生産性が低下する傾向にあります。
一方で、長時間勤務をしている従業員は、より多くの業務をこなすことができ
生産性の向上につながります。
働き方改革の推進
短時間労働の割合を減らすことによって、働き方改革が進められます。
労働時間の適正化やワークライフバランスの改善など
より良い労働環境が整備されることになります。
雇用の安定化
短時間労働の従業員は、不安定な雇用状況にあります。
長時間勤務をすることができる従業員の割合を増やすことによって
雇用の安定化が図られます。
コスト削減
短時間勤務の従業員は、時間当たりの労働コストが高くなる傾向があります。
一方で、長時間勤務をする従業員は、より多くの業務をこなすことができ
時間当たりの労働コストを下げることができます。
人材確保の容易化
短時間勤務の従業員は、雇用条件が悪いため、人材確保が困難になる傾向があります。
一方で、長時間勤務ができる従業員の割合を増やすことによって
より魅力的な雇用環境が整備され、人材確保が容易になる可能性があります。
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コースとは
パートやアルバイトとして勤めている短時間労働者の週所定労働時間を延長し
社会保険適用の範囲内になった場合に助成されるコースです!
支給パターンは2つ
- 週3時間以上の労働時間延長
- 週1時間以上3時間未満の労働時間延長+基本給アップ
支給額
週3時間以上の労働時間延長
1人当たり22万5,000円(生産性の向上が認められれば28万4,000円)
週1時間以上3時間未満の労働時間延長+基本給アップ
1時間以上2時間未満
1人当たり5万5,000円 (生産性の向上が認められれば7万円)
2時間以上3時間未満
1人当たり11万円(生産性の向上が認められれば14万円)
延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで手取り収入が減少していないと判断します。
1時間以上2時間未満:10%以上昇給
2時間以上3時間未満:6%以上昇給
対象事業主
・雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長した。または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額をした事業主
・上記1により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給した事業主 など
詳細はこちらを確認↓↓
対象労働者
過去6か月以上の期間継続して雇用される有期雇用労働者
- 週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者
- 週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
- 支給申請日において離職していない者
対象労働者の具体例
例1:パート社員A
過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を3時間延長し
社会保険に適応させた場合
時給: 1,100円→1,100円(変更なし)
勤務時間: 週16時間(週4日×1日4時間)→週20時間(週4日×1日5時間)
助成金: 22万5,000円(生産性の向上が認められれば28万4,000円)
例2:パート社員B
過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し、時給を10%アップし、社会保険に適用させた場合
時給: 1,100円→1,210円(110円アップ)勤務時間: 週19時間(週3日×1日5時間+週1日×1日4時間)→週20時間(週4日×1日5時間)
助成金: 5万5,000円 (生産性の向上が認められれば7万円)
例3:パート社員C
過去6か月以上雇用している短時間労働者の週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、時給を6%アップし、社会保険に適用させた場合
時給: 1,100円→1,170円(70円アップ)
勤務時間: 週18時間(週4日×1日4.5時間)→週20時間(週4日×1日5時間)
助成金: 11万円(生産性の向上が認められれば14万円)
【まとめ】ぜひキャリアアップ助成金(労働時間延長コース)の活用を!
短時間労働者の労働時間を延長することで
人材不足が解消でき助成金を受給することもできます!
経営者の方にとってだけでなく、従業員にとっても社会保険に加入して
安心して長く働けるというメリットになりますので
この機会に時間労働者の週所定労働時間を延長を検討してみてはいかがでしょうか。