小学校等の臨時休校などにより、仕事を休まなければならない
保護者の休暇取得を支援する
『小学校休業等対応助成金・支援金制度』
を再開すると厚生労働省から発表がありました!
子供を持つ従業員がいるという経営者の方は
この制度を従業員に教えてあげて活用することで
より働きやすい環境作りをすることができ
従業員からの会社への信頼を高めることもできます。
また、個人事業主の方も申請ができますので
子供を持つ個人事業主で子供の世話をする必要があり
休まなければならないという場合にも申請が可能です。
詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてください!
補助金のお話は細かいし、難しくてわかりづらい用語も多いですよね!
そこで私が簡単な補足などをいれていきますね。
小学校休業等対応助成金・支援金制度とは
冒頭でも説明しましたが、
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により
仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するための制度です。
厚生労働省 公式ホームページ
支給対象者
①子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し
有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
②子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって委託を受けて個人で仕事をする者
対象になる子供
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、
臨時休業等をした小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、
放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子供
② 以下のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に
重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
[短時間授業]
Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、学校休業中の半日授業(短時間授業)のため有給休暇をした場合、対象となりますか。また、申請書への記入方法は。
A 登校日であっても、上記の様な場合は対象になります。その場合は、当該内容が分かる学校からのお知らせを添付してください(お知らせが無い場合は、様式第2号に休業期間として記入ください)。
[分散登校]
Q 学校休業中に分散登校が実施されている中、通常の登校日と同じ時間帯の登校日にもかかわらず有給休暇を取得した場合、対象となりますか。
A 通常の登校日と同様であり、対象になりません。
今後、分散登校なども増え、変更になる可能性もあるので
こまめにQ&Aを確認しておきましょう!
対象期間
令和3年8月1日~12月31日までに取得した休暇(予定)
助成額
まだ発表はされていませんが、令和2年は以下の金額です。
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり 15,000円を支給上限
労働者による直接申請
当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すれば、
労働者による直接申請も可能となる予定です。
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話 0120ー60ー3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
両立支援等助成金制度
7月末までに取得した休暇については、両立支援等助成金制度の
育児休業等支援コースで申請が可能です。
厚生労働省 公式ホームページ
支給対象者
新型コロナウイルス感染症への対応として、
臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
対象になる子供
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、
臨時休業等をした小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、
放課後児童クラブ、幼稚園、保育 所、認定こども園等に通う子供
② 以下のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に
重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
支給要件
1. 次のどちらも実施されていること。
①対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、
特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
②小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、
次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2. 労働者一人につき、1の①に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
対象期間
令和3年7月末までに取得した休暇
助成額
1人あたり5万円
1事業主につき10人まで(上限50万円)
個人事業主の小学校休業等対応助成金・支援金制度
ここまで、会社経営者に向けて説明してきましたが、
個人事業主の方も小学校休業等対応支援制度を利用することが可能です。
個人事業主の場合、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった
方を対象に支援がされます。
厚生労働省 公式ホームページ
対象になる子供
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、
臨時休業等をした小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、
放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等に通う子供
② 以下のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
・医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に
重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
助成金額
就業できなかった日について、1日当たり 7,500円(定額)
対象期間
令和3年8月1日~12月31日までに取得した休暇(予定)
問い合わせ先
雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話 0120ー60ー3999
受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
小学校休業等対応助成金・支援金制度のメリット
この、『小学校休業等対応助成金・支援金制度』を利用すれば
支払った賃金の一部が助成されるので、該当の従業員の休暇を与えやすくなります。
また、休暇を与えるのは、従業員だけではなく、
経営者のみなさんにも様々なメリットがあります!
①働きやすい環境作りになる
働き方改革が進められる現代、働きやすい環境を作ることは
経営者の役目でもあります。
今回のように、どうしても休まなければならない事情がある場合
しっかり休ませてあげることで、子供を持つ従業員は働きやすいと感じるでしょう。
②離職率を下げる
働きやすい環境ができれば、離職率は下がります。
離職率が高い企業は問題があるのでは?と判断され優秀な人材が
入ってこなくなる可能性があるので、離職率を下げることは大切です!
③従業員からの会社の信頼が上がる
どうしても休まなければならないというときにしっかり休ませてあげることで
従業員は、この会社はちゃんと従業員のことを考えてくれてると
会社への信頼が高まり会社に貢献したいというモチベーションも上がります。
逆になにがあっても休ませられない!と突き放してしまったり
文句を言ってしまうと、従業員の信頼を失い、会社への不満が募り、
仕事に対するモチベーションも下がります。
このように、従業員だけのメリットではなく
経営者にもメリットがあります!
もちろん、企業によってそれぞれ状況や異なるので
一概には言えませんが、学校が休校になり休暇が必要な従業員が
いる場合は『小学校休業等対応助成金・支援金制度』を活用し
休暇を取らせてあげましょう!
また、個人事業主の場合は、仕事を受けることが出来なくても
1日当たり 7,500円(定額)がもらえるのがメリットです。
特別相談窓口について
厚生労働省では『小学校休業等対応助成金』の趣旨や活用方法などを周知させ、
労働者や事業主の方からの相談に対応する
「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」
を全国の都道府県労働局に設置していました。
今回、この特別相談窓口が再開されます。
事業主からの相談はもちろん、労働者からの
「企業にこの助成金を利用してもらいたい」などの相談内容に応じて、
事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定になっています。
まとめ
今回は、『小学校休業等対応助成金・支援金制度』を紹介しました!
小学校休業等対応助成金・支援金制度は、
子供を持つ従業員のためだけではなく、
働きやすい環境作り・離職率を下げる
など経営者にもメリットがある助成制度です!
また、個人事業主の方も申請することで働けない不安を
軽減することができます。
ぜひ、活用してみてください!
申請書類にミスがあると支給まで時間がかかってしまいます。
書類は難しくて苦手という方は諦める前に
ぜひ一度ご相談ください!
最後までお読みいただきありがとうございました!